商標登録に必要な「区分」、「商品/サービス」

商標登録に必要な「区分」、「商品/サービス」

商標登録によって商標権を取得するためには、「区分」、及び、「商品/サービス」を指定する必要があります

この「商標」は登録できますか?というような問い合わせを頂くことがありますが、商標登録によって商標権を取得するには、その「商標」をどのような「商品/サービス」に使用するのかを指定する必要があります。

そして、「商品/サービス」を分類したものが「区分」であり、特許庁では商品/サービスを第1類から第45類までの45個の「区分」に分類していますので、商標を使用する「商品/サービス」が、これらの45個の「区分」のうち、どの「区分」に含まれるかを調べ、その「区分」と、商標を使用する「商品/サービス」を指定して、商標登録することになります。

45個の「区分」及びこれらに含まれる「商品/サービス」の概要

ここで、第1類から第45類までの各区分及びこれらの各区分に含まれる商品/サービスの概要は、以下のようになっています。

第1類 工業用、科学用又は農業用の化学品

第2類 塗料、着色料及び腐食の防止用の調整品

第3類 洗浄剤及び化粧品

第4類 工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤

第5類 薬剤

第6類 卑金属及びその製品

第7類 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械

第8類 手動工具

第9類 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具

第10類 医療用機械器具及び医療用品

第11類 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置

第12類 乗物その他移動用の装置

第13類 火器及び火工品

第14類 貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計

第15類 楽器

第16類 紙、紙製品及び事務用品

第17類 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック

第18類 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具

第19類 金属製でない建築材料

第20類 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの

第21類 家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品

第22類 ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維

第23類 織物用の糸

第24類 織物及び家庭用の織物製カバー

第25類 被服及び履物

第26類 裁縫用品

第27類 床敷物及び織物製でない壁掛け

第28類 がん具、遊戯用具及び運動用具

第29類 動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物

第30類 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料

第31類 加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料

第32類 アルコールを含有しない飲料及びビール

第33類 ビールを除くアルコール飲料

第34類 たばこ、喫煙用具及びマッチ

第35類 広告、事業の管理又は運営、事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

第36類 金融、保険及び不動産の取引

第37類 建設、設置工事及び修理

第38類 電気通信

第39類 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配

第40類 物品の加工その他の処理

第41類 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動

第42類 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発

第43類 飲食物の提供及び宿泊施設の提供

第44類 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務

第45類 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務

「区分」の指定

上述の各区分(第◯◯類)及びこれらに含まれる「商品/サービス」の概要を参考に、45個の「区分」のうち、商標を使用する「商品/サービス」がどの「区分」(第◯◯類)に含まれるかを指定することになります。

ただし、以上の「商品/サービス」の概要として示されているものは、あくまでも概要を示すものであって、そのまま「商品/サービス」として指定して出願することは、内容及び範囲が明確とは言えず、適切ではないとされていますので、ご注意ください。

各区分に含まれる「商品/サービス」の指定

各区分に含まれる「商品/サービス」は、具体的かつ明確に表示することが必要とされています。

具体的には、類似商品・役務審査基準に記載されている商品・役務の表示(「類別表」を除く。)を参考に記載することとされています。

この類似商品・役務審査基準に記載されている商品・役務の表示を参考に記載するとは、どのように記載すれば良いかについては、各類ごとに別記事で説明しますので、そちらをご参照ください。なお、以下の各類のリンクから各類の記事へ飛べます。

第1類第2類第3類第4類第5類第6類第7類第8類第9類第10類第11類第12類第13類第14類第15類第16類第17類第18類第19類第20類第21類第22類第23類第24類第25類第26類第27類第28類第29類第30類第31類第32類第33類第34類第35類第36類第37類第38類第39類第40類第41類第42類第43類第44類第45類

なお、類似商品・役務審査基準の見方がわからない場合には、類似商品・役務審査基準の「凡例」をご覧ください。

また、「商品/サービス」の記載方法は、特許庁が提供している「指定商品・指定役務の記載方法」をご覧ください。

・商標登録には、「区分」、及び、「商品/サービス」の指定が必要
・「商品/サービス」を分類したものが「区分」、特許庁では商品/サービスを第1類から第45類までの45個の「区分」に分類
・上述の各区分及びこれらに含まれる「商品/サービス」の概要を参考に、商標を使用する「商品/サービス」がどの「区分」(第◯◯類)に含まれるかを指定
・各区分に含まれる「商品/サービス」は、類似商品・役務審査基準に記載されている商品・役務の表示を参考に記載

商標登録をお考えなら、商標登録 markregiで間違いなし!

とにかく安くしたいなら、商標登録 markregiのエコノミープランを選んでおけば間違いなし!

専門家にお任せしたいなら、商標登録 markregiのスタンダードプランを選んでおけば間違いなし!

とにかく急いでいるなら、商標登録 markregiのファーストプランを選んでおけば間違いなし!

どのプランを選べばいいか分からないなら、まずはメール/LINEで無料見積もり

事務所を乗り換えて費用削減したいなら、申込の入力が簡単な、商標登録 markregiの簡単申込

エコノミープランスタンダードプランファーストプランメール/LINEで無料見積もり!簡単申込!

国際商標登録(マドプロ)、中国商標登録、韓国商標登録、意匠登録、国際意匠登録(ハーグ)等をお考えなら、弁理士事務所 リバティ

転職、資格取得をお考えなら、こちら!

※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

今よりも働きやすい事務所に転職できる。 弁理士・特許技術者求人サイト【リーガルジョブボード】

管理部門特化型エージェントNo.1【MS-Japan】

アガルートの弁理士講座・ゼロから始めて1年合格!

難関資格の通信講座ならアガルートアカデミー

【資格スクエア】受かる人は、一人で勉強する。スキマ時間にいつでも勉強できるオンライン講座

スマホで学べるスタディング【STUDYing】

【LEC東京リーガルマインド】弁理士を目指す方はこちら

関連記事

  1. 化粧品(小売)業界の商標登録(区分の選び方)

  2. エステ業界の商標登録(区分の選び方)

  3. 商標登録の区分「第3類」の概要と商品指定方法

  4. 商標登録の区分「第36類」の概要とサービス指定方法

  5. 商標登録の区分「第10類」の概要と商品指定方法

  6. 商標登録の区分「第25類」の概要と商品指定方法