商標登録の区分「第37類」の概要とサービス指定方法
ここでは、商標登録の区分「第37類」の概要とサービス指定方法について説明します。
なお、商標登録に必要な「区分」、「商品/サービス」の全体的な説明は、以下のリンクの記事をご参照ください。
商標登録の区分「第37類」及びこれに含まれる「商品/サービス」の概要
商標登録の区分「第37類」は、建設、設置工事及び修理に関する区分です。
具体的には、以下のサービスに関する区分です。
建設工事サービス;
取付け及び修理サービス;
採鉱、石油及びガスの掘削.
この第37類には、特に、以下のサービスを含むとされています。
建築物、道路、橋、ダム又は送電線の建設及び取壊し並びに建設工事の分野におけるサービス、例えば、屋内及び屋外の塗装、左官工事、配管工事、暖房設備工事及び屋根工事;
船舶の建造;
建設用の工具、機械及び器具の貸与、例えば、ブルドーザーの貸与、クレーンの貸与;
各種の修理サービス、例えば、電気、コンピュータハードウェア、家具、器具、工具の分野における修理サービス;
各種の修理サービス、例えば、建築物の修理、家具の修理、美術品の修復;
物品の性質を変えずに原状のまま保存するための保守サービス、例えば、家具の保守、乗物の整備、スイミングプールの保守,及びコンピュータハードウェアの保守;
様々な物品、例えば、窓及び乗物の洗浄、被服のクリーニング並びに被服の洗濯及びプレス.
この第37類には、特に、以下のサービスを含まないとされています。
物品の物理的な保管(第39類);
物品又は物質の本質的性質を変える工程を伴う変形、例えば、布地の裁断、染色、耐火加工(第40類)、金属の鋳造、めっき、加工(第40類)、裁縫、洋服の仕立て、刺しゅう(第40類)、食品及び飲料の保存加工(第40類);
コンピュータソフトウェアのインストール、保守、バージョンアップ(第42類)、ウェブサイトの作成及びホスティング(第42類);
建築物に関する設計及び建築物の設計(第42類).
ただし、上述に示されているサービスは、あくまでも区分「第37類」の概要を示すものであって、そのまま「商品/サービス」として指定して出願することは、内容及び範囲が明確とは言えず、適切ではないとされていますので、ご注意ください。
商標登録の区分「第37類」に含まれる「商品/サービス」の指定
区分に含まれる「商品/サービス」は、具体的かつ明確に表示することが必要とされています。
具体的には、類似商品・役務審査基準に記載されている商品・役務の表示(「類別表」を除く。)を参考に記載することとされています。
そして、「第37類」に属する代表的なサービス(包括概念表示したもの)として、以下のサービスが挙げられています。
建設工事,建設工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,業務用暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,業務用冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,電動機の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,農業用機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,業務用浄水装置の修理又は保守,業務用廃棄物圧縮装置の修理又は保守,業務用廃棄物破砕装置の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,3Dプリンターの修理又は保守,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,錠前の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の修理又は保守,鍋類の修理又は保守,看板の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,身飾品の修理,おもちゃ又は人形の修理,運動用具の修理,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,眼鏡の修理,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,布団綿の打直し,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,道路の清掃,貯蔵槽類の清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・水産養殖業・園芸又は林業に関するものを除く。),医療用機械器具の殺菌・滅菌,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,洗車機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,電気洗濯機の貸与,鉱山機械器具の貸与,排水用ポンプの貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与
つまり、商標登録の区分として「第37類」を指定する場合、これらのサービスを指定することで、「第37類」で指定できるサービスを包括的にカバーできることになります。
ただし、広い範囲で多くのサービスを指定した場合、特許庁における審査において、それらのサービスについて商標の使用又は使用の予定があることの証明を求める通知が出され、証明書を提出するなどの対応が必要になる場合があります。また、拒絶理由通知が出やすくなったり、第三者に異議を申し立てられたり、取消審判を請求されたりする可能性も高くなります。
そこで、これらの対応が必要になるのを防ぎ、これらの対応にかかる労力やコストを抑えるために、使用しないサービスは削除する、あるいは、包括概念に含まれる具体的なサービスを指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい場合があります。
なお、包括概念に含まれる具体的なサービスを指定するには、類似商品・役務審査基準の「第37類」において、包括概念に含まれる具体的なサービスとして挙げられているサービスを参考にすることとされています。
また、類似商品・役務審査基準の見方がわからない場合には、類似商品・役務審査基準の「凡例」をご覧ください。
また、「商品/サービス」の記載方法は、特許庁が提供している「指定商品・指定役務の記載方法」をご覧ください。
・商標登録の区分「第37類」は、建設、設置工事及び修理に関する区分
・「第37類」に属するサービスを包括概念表示で指定するなら、上述の「第37類」に属する代表的なサービス(包括概念表示したもの)を指定
・包括概念表示で指定すると、拒絶対応等の各種対応が必要になるため、これを考慮して、使用しないサービスは削除する、又は、包括概念に含まれる具体的なサービスを指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい
・包括概念に含まれる具体的なサービスを指定するには、類似商品・役務審査基準の「第37類」において包括概念に含まれる具体的なサービスとして挙げられているサービスを参考にする
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