商標登録の区分「第38類」の概要とサービス指定方法
ここでは、商標登録の区分「第38類」の概要とサービス指定方法について説明します。
なお、商標登録に必要な「区分」、「商品/サービス」の全体的な説明は、以下のリンクの記事をご参照ください。
商標登録の区分「第38類」及びこれに含まれる「商品/サービス」の概要
商標登録の区分「第38類」は、電気通信に関する区分です。
具体的には、以下のサービスに関する区分です。
電気通信サービス.
この第38類には、特に、以下のサービスを含むとされています。
デジタルファイルの伝送交換及び電子メールによる通信;
電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供;
ラジオ及びテレビジョン放送;
ビデオオンデマンドによる送信;
インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信及びオンラインフォーラム形式による通信;
電話による通信及びボイスメール通信;
遠隔会議用及びビデオ会議用通信端末による通信.
この第38類には、特に、以下のサービスを含まないとされています。
ラジオによる広告(第35類);
テレマーケティング(第35類);
通信活動に含まれる内容又は主題、例えば、インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル(第9類)、ウェブサイト経由による事業に関する情報の提供(第35類)、ビデオオンデマンドによるダウンロード不可能な映画及びテレビジョン番組の配給(第41類);
電気通信接続を用いて行われるサービス、例えば、オンラインによるダウンロード可能なデジタル音楽の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(第35類)、オンラインによる銀行業務(第36類);
ラジオ及びテレビジョンの番組の制作(第41類);
電気通信技術に関する助言(第42類);
オンラインによるソーシャルネットワーキングサービスの提供(第45類).
ただし、上述に示されているサービスは、あくまでも区分「第38類」の概要を示すものであって、そのまま「商品/サービス」として指定して出願することは、内容及び範囲が明確とは言えず、適切ではないとされていますので、ご注意ください。
商標登録の区分「第38類」に含まれる「商品/サービス」の指定
区分に含まれる「商品/サービス」は、具体的かつ明確に表示することが必要とされています。
具体的には、類似商品・役務審査基準に記載されている商品・役務の表示(「類別表」を除く。)を参考に記載することとされています。
そして、「第38類」に属する代表的なサービス(包括概念表示したもの)として、以下のサービスが挙げられています。
電気通信,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与
つまり、商標登録の区分として「第38類」を指定する場合、これらのサービスを指定することで、「第38類」で指定できるサービスを包括的にカバーできることになります。
ただし、広い範囲で多くのサービスを指定した場合、特許庁における審査において、それらのサービスについて商標の使用又は使用の予定があることの証明を求める通知が出され、証明書を提出するなどの対応が必要になる場合があります。また、拒絶理由通知が出やすくなったり、第三者に異議を申し立てられたり、取消審判を請求されたりする可能性も高くなります。
そこで、これらの対応が必要になるのを防ぎ、これらの対応にかかる労力やコストを抑えるために、使用しないサービスは削除する、あるいは、包括概念に含まれる具体的なサービスを指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい場合があります。
なお、包括概念に含まれる具体的なサービスを指定するには、類似商品・役務審査基準の「第38類」において、包括概念に含まれる具体的なサービスとして挙げられているサービスを参考にすることとされています。
また、類似商品・役務審査基準の見方がわからない場合には、類似商品・役務審査基準の「凡例」をご覧ください。
また、「商品/サービス」の記載方法は、特許庁が提供している「指定商品・指定役務の記載方法」をご覧ください。
・商標登録の区分「第38類」は、電気通信に関する区分
・「第38類」に属するサービスを包括概念表示で指定するなら、上述の「第38類」に属する代表的なサービス(包括概念表示したもの)を指定
・包括概念表示で指定すると、拒絶対応等の各種対応が必要になるため、これを考慮して、使用しないサービスは削除する、又は、包括概念に含まれる具体的なサービスを指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい
・包括概念に含まれる具体的なサービスを指定するには、類似商品・役務審査基準の「第38類」において包括概念に含まれる具体的なサービスとして挙げられているサービスを参考にする
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