ペット関連ビジネスの商標登録(区分の選び方)

ペット関連ビジネス(ペット業界)の商標登録(区分の選び方)

商標権を取得するには、特許庁に対して、商標登録出願を行ない、審査を経て、商標登録されることが必要になります。

商標登録によって商標権を取得するには、その「商標」をどのような「商品又はサービス」に使用するのかを指定する必要があります。

例えば、「リバティ」という文字の商標を、特許庁に出願して、登録ができたからといって、あらゆる商品やサービスについて「リバティ」という商標を独占的に使用する権利(商標権)が得られるわけではありません。あくまでも、指定した「商品又はサービス」に限って、商標権を取得できるにすぎません。

特許庁では、「商品又はサービス」を45個の「区分」に分類しているため、その中から自分の商標を使用する「商品又はサービス」がどの「区分」に含まれるかを特定し、その特定した「区分」とともに「商品又はサービス」を指定して、商標登録をすることになります。

ここでは、ペット関連ビジネス(ペット業界)は、どの「区分」を選ぶことが多いのかについて説明します。

近年、少子化の流れの中、子供の数よりもペットの数が多いとも言われており、ペット関連ビジネスに参入する方も多いと思います。ペット関連ビジネスに参入する者が多くなってくると、ネーミングをパクられたり、相乗りされたりして、売上げに影響が出てしまうだけでなく、粗悪な商品又はサービスを提供されて間違って苦情を寄せられてしまうこともあるため、商標登録を予めしておくことはとても重要です。

ペット関連ビジネス(ペット業界)といっても、ペット用品などの商品からペットに関するサービスまで多種多様であるため、提供する商品又はサービスがどのようなものかによって、指定する「区分」が変わってきます。

それでは、商標登録の際に、どの「区分」を選べばいいでしょうか。

《ペットに関する商品(ペット用品)》

・ペットの【食品】について商標登録する場合は、
ペットフードであれば「第31類」
ペット用のサプリメントであれば「第5類」を指定して商標登録することが考えられます。

・ペットの【身回品】について商標登録する場合は、
シャンプーや消臭剤などであれば「第3類」
ペット用の服であれば「第18類」
ペットの小屋、ベッドなどであれば「第20類」
水槽、鳥かご、食器、ブラシなどであれば「第21類」
ペット用のおもちゃであれば「第28類」を指定して商標登録することが考えられます。

・ペットの【生体】について商標登録する場合は、
例えばブリーダーのように犬などのペットを生産・販売するのであれば「第31類」を指定して商標登録することが考えられます。

《ペットに関するサービス》

・ペットやペット関連商品の【小売】サービスについて商標登録する場合は、
例えばペットショップのように犬、猫、鳥、魚、ハムスターなどのペットやペット関連商品の小売サービスを提供するのであれば「第35類」を指定して商標登録することが考えられます。

・ペットの【お手入れやお世話】に関するサービスについて商標登録する場合は、
例えばサロンのようにトリミングなどの美容・理容サービス、あるいは、医療サービスを提供するのであれば「第44類」
例えばペットシッターのようにペットのお世話をするサービス、あるいは、ペットの葬儀などのサービスを提供するのであれば「第45類」
例えばペットホテルのようにペットの宿泊施設や一時預かりなどのサービス、あるいは、ドッグカフェなどの飲食物を提供するサービスを提供するのであれば「第43類」
例えばペットショーなどのイベントの開催、ペットのしつけ教室などの教室やセミナー等の開催、あるいは、ペットの調教などのサービスを提供するのであれば「第41類」を指定して商標登録することが考えられます。

このように、ペット関連ビジネス(ペット業界)といっても、提供する商品又はサービスによって「区分」が異なるため、それぞれの商品又はサービスに応じた「区分」を特定し、その「区分」に含まれる商品を指定することになります。

特に、ペットフードのように定期的に購入が必要で、効果が似た商品を販売する場合、消費者はそのネーミングで購入を決めることが多く、また、必然的に同じようなネーミングの商品が増える傾向があります。商標登録をしておけば、安心して販売をすることができ、インパクトのあるネーミングやロゴで売上を増やすこともできるでしょう。

・ペット関連ビジネス(ペット業界)の場合、提供する商品又はサービスに応じて区分(例えば第3類、第5類、第18類、第20類、第21類、第28類、第31類、第35類、第41類、第43類、第44類、第45類など)を選ぶ
・ペット関連ビジネス(ペット業界)といっても、提供する商品又はサービスによって「区分」が異なるため、それぞれの商品又はサービスに応じた「区分」を特定し、その「区分」に含まれる商品を指定する

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著者プロフィール

ベテラン弁理士山本

弁理士(特定侵害訴訟代理認定)
登録番号11267(1998年登録)
難関国家資格の弁理士に合格率3%時代に合格して【弁理士キャリア25年】
20代前半に弁理士事務所に入って【実務経験28年】(商標・意匠・特許の出願・登録手続き、外国での手続き等)。
この間、有名大企業(例えば富士通株式会社)の代理人弁理士、「日本知的財産仲裁センター」の「調停人・仲裁人・判定人候補者」を務めるなど、経験・実績ともに豊富で、難易度の高い案件にも対応可能なトップレベルの専門家です。
学歴は、早稲田大学大学院修了
趣味は、ランニング。
詳しい経歴などはこちら

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