商標登録の区分「第20類」の概要と商品指定方法

商標登録の区分「第20類」の概要と商品指定方法

ここでは、商標登録の区分「第20類」の概要と商品指定方法について説明します。

なお、商標登録に必要な「区分」、「商品/サービス」の全体的な説明は、以下のリンクの記事をご参照ください。

商標登録の区分「第20類」及びこれに含まれる「商品/サービス」の概要

商標登録の区分「第20類」は、家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないものに関する区分です。

具体的には、以下の商品に関する区分です。

家具、鏡、額縁;
貯蔵用又は輸送用コンテナ(金属製のものを除く。);
未加工又は半加工の骨、角、鯨のひげ、真珠母;
貝殻;
海泡石;
こはく.

この第20類には、特に、以下の商品を含むとされています。

金属製家具、キャンプ用家具、銃用ラック、新聞陳列台;
屋内窓用ブラインド(シェード);
寝具、例えば、マットレス、ベッドベース、まくら;
姿見、備付け用及び化粧用の鏡;
ナンバープレート(金属製のものを除く。);
小型非金属製品、例えば、ボルト、ねじ、合わせくぎ、家具用キャスター、管固定用環;
郵便受け(金属製及び石製のものを除く。);
自動式又は非自動式の特定の分配装置(金属製のものを除く。)、例えば、タオル用ディスペンサー、チケット発行器具、犬の排泄物処理用袋のディスペンサー、トイレットペーパーディスペンサー.

この第20類には、特に、以下の商品を含まないとされています。

実験室用特殊備品(第9類)又は医療用特殊調度品(第10類);
屋外用金属製ブラインド(第6類)、屋外用ブラインド(金属製のもの及び織物製のものを除く。)(第19類)、織物製屋外用ブラインド(第22類);
ベッド用リネン製品、羽毛掛け布団及びスリーピングバッグ(第24類);
機能又は用途に応じて分類される特定の分配装置、例えば、工業用の液体ディスペンサー(第7類)、電子式チケット発行端末装置(第9類)、医療用の投薬用ディスペンサー(第10類)、接着テープディスペンサー(第16類);
特殊な用途の特定の鏡、例えば、光学製品用鏡(第9類)、外科用又は歯科用鏡(第10類)、バックミラー(第12類)、銃用照準鏡(第13類);
その機能又は用途によって分類される木材、コルク、葦、籐、柳、角、骨、鯨のひげ、貝殻、こはく、真珠母、海泡石若しくはこれらの材料の代用品又はプラスチックから成る特定の商品、例えば、宝飾品製造用ビーズ(第14類)、木製床板(第19類)、家庭用バスケット(第21類)、プラスチック製コップ(第21類)、葦製マット(第27類).

ただし、上述に示されている商品は、あくまでも区分「第20類」の概要を示すものであって、そのまま「商品/サービス」として指定して出願することは、内容及び範囲が明確とは言えず、適切ではないとされていますので、ご注意ください。

商標登録の区分「第20類」に含まれる「商品/サービス」の指定

区分に含まれる「商品/サービス」は、具体的かつ明確に表示することが必要とされています。

具体的には、類似商品・役務審査基準に記載されている商品・役務の表示(「類別表」を除く。)を参考に記載することとされています。

そして、「第20類」に属する代表的な商品(包括概念表示したもの)として、以下の商品が挙げられています。

海泡石,こはく,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用椅子,理髪用椅子,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,刺しゅう用枠,浴室用腰掛け,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),手持式旗ざお(金属製のものを除く。),うちわ,扇子,植物の茎支持具(金属製のものを除く。),犬小屋,小鳥用巣箱,ペット用ベッド,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),スーパーマーケットで使用する手提げ用買物かご(金属製のものを除く。),家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),紙タオル取り出し用箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,日よけ,風鈴,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の記念カップ,木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の記念たて,葬祭用具,懐中鏡,鏡袋,靴合わせくぎ(金属製のものを除く。),靴くぎ(金属製のものを除く。),靴びょう(金属製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,写真立て,経木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,牙,鯨のひげ,甲殻,人工角,象牙,角,歯,べっこう,骨,さんご

つまり、商標登録の区分として「第20類」を指定する場合、これらの商品を指定することで、「第20類」で指定できる商品を包括的にカバーできることになります。

ただし、広い範囲で多くの商品を指定した場合、特許庁における審査において、それらの商品について商標の使用又は使用の予定があることの証明を求める通知が出され、証明書を提出するなどの対応が必要になる場合があります。また、拒絶理由通知が出やすくなったり、第三者に異議を申し立てられたり、取消審判を請求されたりする可能性も高くなります。

そこで、これらの対応が必要になるのを防ぎ、これらの対応にかかる労力やコストを抑えるために、使用しない商品は削除する、あるいは、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい場合があります。

なお、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するには、類似商品・役務審査基準の「第20類」において、包括概念に含まれる具体的な商品として挙げられている商品を参考にすることとされています。

また、類似商品・役務審査基準の見方がわからない場合には、類似商品・役務審査基準の「凡例」をご覧ください。

また、「商品/サービス」の記載方法は、特許庁が提供している「指定商品・指定役務の記載方法」をご覧ください。

・商標登録の区分「第20類」は、家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないものに関する区分
・「第20類」に属する商品を包括概念表示で指定するなら、上述の「第20類」に属する代表的な商品(包括概念表示したもの)を指定
・包括概念表示で指定すると、拒絶対応等の各種対応が必要になるため、これを考慮して、使用しない商品は削除する、又は、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい
・包括概念に含まれる具体的な商品を指定するには、類似商品・役務審査基準の「第20類」において包括概念に含まれる具体的な商品として挙げられている商品を参考にする

商標登録をお考えなら、商標登録 markregiで間違いなし!

とにかく安くしたいなら、商標登録 markregiのエコノミープランを選んでおけば間違いなし!

専門家にお任せしたいなら、商標登録 markregiのスタンダードプランを選んでおけば間違いなし!

とにかく急いでいるなら、商標登録 markregiのファーストプランを選んでおけば間違いなし!

どのプランを選べばいいか分からないなら、まずはメール/LINEで無料見積もり

事務所を乗り換えて費用削減したいなら、申込の入力が簡単な、商標登録 markregiの簡単申込

エコノミープランスタンダードプランファーストプランメール/LINEで無料見積もり!簡単申込!

国際商標登録(マドプロ)、中国商標登録、韓国商標登録、意匠登録、国際意匠登録(ハーグ)等をお考えなら、弁理士事務所 リバティ

転職、資格取得をお考えなら、こちら!

※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

今よりも働きやすい事務所に転職できる。 弁理士・特許技術者求人サイト【リーガルジョブボード】

管理部門特化型エージェントNo.1【MS-Japan】

アガルートの弁理士講座・ゼロから始めて1年合格!

難関資格の通信講座ならアガルートアカデミー

【資格スクエア】受かる人は、一人で勉強する。スキマ時間にいつでも勉強できるオンライン講座

スマホで学べるスタディング【STUDYing】

【LEC東京リーガルマインド】弁理士を目指す方はこちら

関連記事

  1. 商標活用事例10(ヒット商品がでたらすぐに模倣品対策)

  2. 商標登録のサービス、代行、業者、おすすめの選び方は?

  3. 商標登録の区分「第10類」の概要と商品指定方法

  4. 商標登録の区分「第14類」の概要と商品指定方法

  5. 商標登録の区分「第26類」の概要と商品指定方法

  6. 商標登録の区分「第25類」の概要と商品指定方法