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会社名(法人名)の決め方~調査を忘れていませんか?~

商号とは?商標(商標登録)とは?違いは?会社名の決め方は?

会社を設立する際、まず最初に決めるべきことの一つが「会社名」です。会社名は、ブランドの顔となるため、慎重に決める必要があります。会社名を決める際に混同されがちなのが「商号」と「商標(商標登録)」の違いです。この記事では、商号と商標(商標登録)の違い、さらに会社名を決める際に必ずやっておきたいことについて解説します。

(1)商号とは?

「商号」とは、会社の名称のことで、例えば「〇〇株式会社」、「△△合同会社」といった会社名が「商号」にあたります。
「商号」は、例えば同一の住所で同一の商号は認められない等の会社法で定められた条件を満たす必要があります。
そして、会社設立の際に、法務局に対して、会社の名称として「商号」を登記することになります。

なお、一般社団法人などの名称も、上述の「商号」の場合と同様に、例えば同一の住所で同一の名称は認められない等の法律で定められた条件を満たす必要があり、法人設立の際に、法務局に対して、法人の名称として登記することになります。

(2)商標とは?商標登録とは?

「商標」とは、自らの商品又はサービスを他人の商品又はサービスと区別するために使用する識別標識(目印)で、例えばネーミング、ロゴマークなどが「商標」に該当しますが、上述の会社名や法人の名称も「商標」に該当します。

「商標登録」とは、上述のような「商標」を、特許庁に対して登録することです。

「商標登録」するためには、特許庁に対して、登録のための手続き(出願手続き;申請手続き)を行ない、例えば同一又は類似の商標がないか、識別力があるか等の登録要件を満たしているか否かの審査を経る必要があり、審査の結果、登録要件を満たしていると判断されると「商標登録」され、日本全国で独占排他的な効力を有する「商標権」という権利が与えられ、「登録商標」として保護されることになります。

上述のように、会社名や法人の名称も「商標」に該当しますので、「商標登録」することができます。
つまり、会社名や法人の名称は、法務局に対して「商号」として登記するとともに、特許庁に対して「商標登録」することもできます。

・「商号」とは、会社の名称のことで、会社設立の際に、法務局に対して、会社の名称として「商号」を登記することになる
・一般社団法人などの名称も、上述の「商号」の場合と同様に、法人設立の際に、法務局に対して、法人の名称として登記することになる
・会社名や法人の名称も「商標」に該当するため、特許庁に対して「商標登録」することもできる

(3)商号と商標(商標登録)の違いは?

(i)登記先・登録先が違う

会社や法人を設立するには、法務局に対して登記を行わなくてはならないため、必然的に、会社名(商号)や法人の名称として登記することになります。

一方、「商標登録」するためには、法務局に対する登記とは別に、特許庁に対して登録のための手続き(出願手続き;申請手続き)を行わなくてはなりません。

(ii)認められるための条件・要件が違う

会社名(商号)や法人の名称は、同一の住所で同一の商号等が存在しなければ、登記することができます。

一方、「商標登録」は、たとえ同一の商標が存在しなかったとしても、類似の登録商標や周知商標が存在していたり、識別力を有しないものであったりすると、特許庁の審査において登録を拒絶され、登録することができません。

(iii)効力が違う

会社名(商号)や法人の名称は、同一の住所でなければ、同一の商号等が登記されてしまうため、日本全国で、同一の名称の会社や法人が複数存在することになってしまいます。そして、会社名(商号)や法人の名称は、登記されているだけでは、他の会社や法人に対して、同一の名称を使用するなと、自らの権利を主張することはできません。

一方、「商標登録」は、日本全国で同一又は類似の登録商標や周知商標が存在すると登録することができないため、「商標登録」できたら、日本全国で、唯一の権利者となることができます。そして、「商標登録」できると、「商標権」という権利を取得することになり、登録されているだけで、日本全国で、他の会社や法人に対して、同一又は類似の名称を使用するなと、自らの権利を主張することができます。

・会社名(商号)や法人の名称は、同一の住所で同一の商号等が存在しなければ、登記することができるが、「商標登録」は、たとえ同一の商標が存在しなかったとしても、類似の登録商標や周知商標が存在していたり、識別力を有しないものであったりすると、特許庁の審査において登録を拒絶され、登録することができない
・会社名(商号)や法人の名称は、日本全国で、同一のものが複数存在することがあり、登記されているだけでは、他の会社や法人に対して、同一の名称を使用するなと、自らの権利を主張することはできない
・「商標登録」は、日本全国で、唯一の権利者となり、商標登録されていると、日本全国で、他の会社や法人に対して、同一又は類似の名称を使用するなと、自らの権利を主張することができる

以下、会社名を決める際に必ずやっておきたい商号調査・商標調査について説明していきます。

「商号」調査とは?やり方は?

まずは、候補となっている会社名(商号)や法人の名称が、すでに他人に登記されていないかをチェックすることが重要になります。

なぜなら、同一の会社名や法人の名称が、すでに同一の住所で登記されていると、そもそも、登記することができませんので、他の会社名(商号)や法人の名称を考えなくてはならないからです。
また、同一の住所ではなくても、近くの住所で、同一の名称の会社や法人があると、登記することはできたとしても、会社設立後にその会社と間違われたりするなど、のちのち、不都合が生じることもあるため、同一の名称の会社や法人が存在しない方が良いからです。

商号調査については、以下の「法務省」のウェブサイトの「オンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査について」というページに記載されており、ご自身で「無料」で行なうことができます。

「商標」調査とは?やり方は?

次に、候補となっている会社名(商号)や法人の名称が、すでに他人に商標登録されていないかをチェックすることが重要になります。

なぜなら、同一又は類似の会社名や法人の名称が、すでに他人に商標登録されてしまっていると、たとえ登記することができたとしても、その他人に同一又は類似の商標を使用するな等の商標権の権利行使を受けてしまうおそれがあるからです。

商標調査については、「同一」の商標が登録されているか否かの簡易調査であれば、ご自身で「無料」で行なうことも可能です。

ただし、上述の簡易調査では、「同一」の商標が登録されているか否かの確認はできるものの、「類似」の商標が登録されているか否か、あるいは、「識別力」があるか否か等については確認することができません。

特許庁の審査では、「同一」の登録商標があるか否かだけでなく、「類似」の登録商標があるか否か、「識別力」があるか否か等の他の登録要件も審査され、商標登録されるか、登録を拒絶されるかが決まりますので、ご注意ください。

有料(条件付き無料調査あり)となりますが、商標登録を、専門家である弁理士に依頼したい場合には、後述の商標登録サービスのご案内もご参照ください。(例えば、検索結果を見たけどよくわからない、やはり専門家である弁理士に商標調査・検討を依頼したい、調査不要で商標出願だけをお願いしたい等)

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著者プロフィール

ベテラン弁理士山本

弁理士(特定侵害訴訟代理認定)
登録番号11267(1998年登録)
難関国家資格の弁理士に合格率3%時代に合格して【弁理士キャリア25年】
20代前半に弁理士事務所に入って【実務経験28年】(商標・意匠・特許の出願・登録手続き、外国での手続き等)。
この間、有名大企業(例えば富士通株式会社)の代理人弁理士、「日本知的財産仲裁センター」の「調停人・仲裁人・判定人候補者」を務めるなど、経験・実績ともに豊富で、難易度の高い案件にも対応可能なトップレベルの専門家です。
学歴は、早稲田大学大学院修了
趣味は、ランニング。
詳しい経歴などはこちら

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