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【個人事業】起業するなら必見!士業が教える手続・やること

起業するなら、二通りの方法がある

事業を始める場合、即ち、起業する場合、主に、個人事業主として事業を始める(起業する)方法、会社を設立して事業を始める(起業する)方法の二つの方法があります。

また、副業を始める場合、会社員の方が副業を始めるケースが多いと思いますが、この場合も、主に、上記の二つの方法のいずれかになると思います。

近年、ネットビジネスなどの事業を比較的手軽に始められるようになったことから、起業を考える方も多くなっていると思います。
また、働き方改革などによって副業(ダブルワーク)などを考える方も多くなっていると思います。

しかしながら、いざ、起業しようと考えたり、副業を始めようと思っても、どのような手続きが必要で、どのようなことをやらなければいけないのかがわからないという方も多いのではないでしょうか?

ここでは、個人事業主として事業を始める(起業する)場合に最低限必要な手続き・やることを説明していきます。

個人事業主として起業する場合

個人事業主として起業する場合、比較的簡単な手続きで、事業を始めることができ、やることが少ないというメリットがあります。

例えば、事業が軌道にのるか、やってみないとわからないため、とりあえず事業を始め、売上が伸びてきたら、会社設立なども考えていきたい場合、あるいは、会社員として働きながら副業として事業を始めたい場合などに適している起業方法であると考えます。

やるべきこととしては、主に、税金関係、社会保険関係、事業関係、労務関係のことになると思います。

以下、最低限必要な手続き・やることを説明していきます。

(1)税務署に「開業届」(正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」)を提出する。

節税効果の高い青色申告で確定申告を行なう場合は、この「開業届」の提出が必須であり、「青色申告承認申請書」も提出する。

「開業届」には、「開業日」、「屋号」、「事業の概要」、「青色申告承認申請書の有無」などを記載することになるため、記載事項について、予め決めておくことが必要になります。

提出方法としては、税務署に出向いて提出する方法、郵送による方法、e-taxによるオンラインによる方法があります。

(2)居住する市区町村役場で、「国民健康保険」と「国民年金」の加入手続きを行なう。

※会社員の方が副業として個人事業を始める場合など、厚生年金保険に加入している方はこの手続きは不要です。

※会社を辞めて独立開業する場合は、この手続きの代わりに、厚生年金保険の任意継続手続きを行なうことも考えられます。

(3)屋号、店舗名、サービス名、サイト名、商品名、ブランド名、ロゴ等を決め、「商標登録」する。

事業を開始するにあたっては、屋号、店舗名、サービス名、サイト名、商品名、ブランド名、ロゴ等を決め、これらを用いて商品又はサービスを提供するのが一般的です。

例えば屋号、店舗名、サービス名、サイト名、商品名、ブランド名、ロゴ等を用いて商品又はサービスを提供する場合、その名称やロゴと同一又は類似の名称やロゴが、すでに他人に「商標登録」されていないかをチェックすることが重要となります。

これは、もし、すでに他人がその名称やロゴと同一又は類似の名称やロゴを「商標登録」していた場合、例えば、その名称やロゴを用いて事業を行ない、売上が伸びてきたところで、商標権侵害で警告を受けるなどして、その名称やロゴを使用できなくなったり、損害賠償を請求されてしまうおそれがあるからです。

この場合、自らが使用しようとする名称やロゴと同一又は類似の名称やロゴがすでに他人に「商標登録」されていないかを調査・検討することが必要になります。そして、同一又は類似の名称やロゴが「商標登録」されていなかった場合には、自らが使用しようとする名称やロゴを「商標登録」しておくことが重要になります。

これは、たとえ、調査・検討した時点で、同一又は類似の名称やロゴが「商標登録」されていなかったとしても、その後に、他人に「商標登録」されてしまうおそれがあり、他人に「商標登録」されてしまうと、商標権侵害で警告を受けるなどして、その名称を使用できなくなったり、損害賠償を請求されてしまうおそれがあるからです。

例えば、自らが先にその名称やロゴを使用していたとしても、後から他人にその名称やロゴを「商標登録」されてしまうことがあり、他人に「商標登録」されてしまうと、商標権侵害で警告を受けるなどして、その名称を使用できなくなったり、損害賠償を請求されてしまうおそれがあるため、注意が必要です。

ここで、「商標登録」は、特許庁へ商標出願を行ない、登録要件を満たすか否かの審査を経て、登録の可否が決まりますが、出願すれば全て商標登録されるというものではなく、同一又は類似のものは併存登録されない等、簡単ではないところもあり、一般の方には馴染みのない世界であるとも思われますので、国家資格を有する専門家である「弁理士」に依頼するのが好ましいと考えます。「商標登録」をお考えの場合は、後述のご案内もご参照ください。

(4)従業員を雇う場合は、労働基準監督署及び公共職業安定所(ハローワーク)で、「労働保険(労災保険及び雇用保険)」の加入手続きを行なう。

同居の親族である家族従業員の場合は、労働保険に加入できないため、この手続きは不要です。

青色申告で確定申告を行なう場合、税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することで、同居の親族(生計を一にしている配偶者その他の親族)に支払う給与を経費に入れることができるようになります。

従業員(家族従業員を含む)に給与を支払う場合、従業員の給与から源泉所得税を天引きし、税務署に納付することが必要になりますが、税務署に「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を提出することで、毎月の源泉所得税の納付を年2回にまとめて納付することができるようになります。

原則として常時5人以上の従業員がいる場合は、年金事務所に「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」なども提出することが必要になります。

・税金関係でやるべきことは、税務署に、「開業届」を提出する(青色申告を行なう場合は「青色申告承認申請書」も提出する)
・社会保険関係でやるべきことは、市区町村役場で、「国民健康保険」と「国民年金」の加入手続きを行なう
・事業関係でやるべきことは、屋号、店舗名、サービス名、サイト名、商品名、ブランド名、ロゴ等を決め、商標登録する
・労務関係でやるべきことは、従業員を雇う場合には、「労働保険(労災保険及び雇用保険)」の加入手続きを行なう(「青色事業専従者給与に関する届出書」、「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」、「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」などの提出も検討する)

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著者プロフィール

ベテラン弁理士山本

弁理士(特定侵害訴訟代理認定)
登録番号11267(1998年登録)
難関国家資格の弁理士に合格率3%時代に合格して【弁理士キャリア25年】
20代前半に弁理士事務所に入って【実務経験28年】(商標・意匠・特許の出願・登録手続き、外国での手続き等)。
この間、有名大企業(例えば富士通株式会社)の代理人弁理士、「日本知的財産仲裁センター」の「調停人・仲裁人・判定人候補者」を務めるなど、経験・実績ともに豊富で、難易度の高い案件にも対応可能なトップレベルの専門家です。
学歴は、早稲田大学大学院修了
趣味は、ランニング。
詳しい経歴などはこちら

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