商標登録にかかる期間(時間)を解説!【早期審査】も解説!

商標登録になるまでの期間(時間)はどのくらい?

商標登録になるまでの期間(時間)とは、特許庁に対して申請書類(出願書類)を提出してから、審査を経て、登録料を納付して、設定登録されるまでの期間(時間)を言います。

一般的には、この商標登録になるまでの期間(時間)は、特許庁に対して申請書類(出願書類)を提出してから、特許庁による審査結果が送られてくるまでの期間(審査期間)とされていることが多いように思われます。

この特許庁に対して申請書類(出願書類)を提出してから、特許庁による審査結果が送られてくるまでの期間(審査期間)は、2024年6月現在、約5ヶ月~約10ヶ月程度であると思われます。

これは、特許庁のウェブサイト内の「商標審査着手状況(審査未着手案件)」というページで、商標登録出願後、審査未着手の案件について、着手見通し時期を公表しており、これによると、区分(担当審査室)によって異なりますが、最短最長を取ってみると、審査着手までの期間が約4ヶ月~約9ヶ月程度になるため、これに審査着手から審査結果が通知されてくるまでの期間を約1ヶ月程度としてこれを加えて、約5ヶ月~約10ヶ月程度としています。

このため、一般に、「商標登録になるまで、どのくらいの期間(時間)がかかりますか?」との質問に対して、弁理士の回答としては、特許庁に対して申請書類(出願書類)を提出してから、特許庁による審査結果が送られてくるまでの期間(審査期間)として、約5ヶ月~約10ヶ月程度(あるいは審査着手までの期間約4ヶ月~約9ヶ月程度)と回答することが多いように思います。

なお、特許庁から商標登録証が送られてくるのは、特許庁で設定登録されてから約1~2週間後となりますので、商標登録証が届いて、商標登録の手続き完了となるまでの期間は、上記の期間+約1~2週間程度となります。

なお、上述の期間は、スムーズに登録になる場合、即ち、審査結果として「登録査定」が送られてきた場合です。これに対し、審査結果として「拒絶理由通知」が送られてくる場合もあり、この場合には、拒絶理由通知に対する応答期間、その応答を踏まえての特許庁での再審査期間等が必要になり、さらに期間を要することになりますし、また、応答したにもかかわらず、拒絶理由が覆らずに「拒絶査定」になった場合には、さらに期間を要することになります。

・商標登録になるまでの期間(時間)とは、特許庁に対して申請書類(出願書類)を提出してから、審査を経て、登録料を納付して、設定登録されるまでの期間(時間)をいう
・一般的には、商標登録になるまでの期間(時間)は、特許庁に対して申請書類(出願書類)を提出してから、特許庁による審査結果が送られてくるまでの期間(審査期間)とされている
・特許庁に対して申請書類(出願書類)を提出してから、特許庁による審査結果が送られてくるまでの期間(審査期間)は、2024年6月現在、約5ヶ月~約10ヶ月程度である
・商標登録証が届いて、商標登録の手続き完了となるまでの期間は、上記の期間+約1~2週間程度である

実際には、商標登録になるまでにどのくらいの期間(時間)がかかる?

上述のように、商標登録になるまでの期間(時間)とは、特許庁に対して申請書類(出願書類)を提出してから、審査を経て、登録料を納付して、設定登録されるまでの期間(時間)を言います。

この商標登録になるまでの期間(時間)は、厳密に見てみると、以下の(1)~(3)の期間の合計になるものと思われます。
(1)特許庁に対して申請書類(出願書類)を提出してから、特許庁による審査結果が送られてくるまでの期間(審査期間)
(2)審査結果として「登録査定」が送られてきてから、登録料を納付するまでの期間(登録料納付手続期間)
(3)登録料を納付してから、設定登録されるまでの期間(登録期間)

上記(1)の期間、即ち、審査期間は?

上記(1)の期間は、上述したように、2024年6月現在、約5ヶ月~約10ヶ月程度であると思われます。

上記(2)の期間、即ち、登録料納付手続期間は?

上記(2)の期間は、審査結果としての「登録査定」を受け取ってから、「商標登録料納付書」という書類を特許庁に提出するまでの期間となりますが、弁理士に依頼している場合には、弁理士の事務処理期間、弁理士と出願人の間での請求・入金などにかかる期間等によることになります。

登録料の納付期限は、登録査定を受け取ってから30日以内となっているため、納付期限ギリギリになった場合は、上記(2)の期間は30日ということになります。
一方、弁理士に対して出願時に一括して登録料も支払っている場合には、「登録査定」を受け取って、即日で、「商標登録料納付書」を提出することができるため、上記(2)の期間は1日ということになります。
このため、上記(2)の期間は、最大1ヶ月の差がでるということになります。

また、弁理士の事務処理期間としては、(i)特許庁が発送した「登録査定」を弁理士が受け取るのに要する期間、(ii)「登録査定」を受け取った弁理士が出願人に報告するまでの期間、(iii)出願人からの登録料納付指示及び入金を確認して「商標登録料納付書」を特許庁へ提出するまでの期間があります。

上記(i)の期間は、特許庁からの発送書類を、毎日チェックする弁理士もいますし、例えば1週間毎にチェックする弁理士(ネット系ではない店舗型の大手事務所や地元の事務所に多い)もいますので、特許庁が「登録査定」を送っていたとしても、それを弁理士が受け取るのに、1週間程度の差がでることになります。

上記(ii)の期間は、「登録査定」を受け取ってから、それを出願人に報告するまでの事務処理を、即日で行なえる弁理士もいますし、3~4日を要する弁理士もいますので、これにより、3~4日程度の差がでることになります。

上記(iii)の期間は、出願人が指示や入金にどのくらいの期間がかかってしまうかもありますが、出願人からの登録料納付指示及び入金確認から、即日で「商標登録料納付書」を特許庁へ提出できる弁理士もいますし、3~4日を要する弁理士もいますので、これにより、3~4日程度の差がでることになります。

このため、出願人側の指示や入金等にタイムロスがなかったとしても、弁理士の事務処理期間によって、2週間程度の差がでるということになります。

上記(3)の期間、即ち、登録期間は?

上記(3)の期間は、特許庁のウェブサイト内の「権利化のための特許(登録)料の納付の流れについて」というページによれば、登録料の納付すべく提出した「商標登録料納付書」に不備がなければ、提出後3日程度で設定登録になるとのことですので、3日程度ということになります。

商標登録になるまでの期間(時間)、即ち、上記(1)~(3)の期間の合計は?

上記(1)~(3)の期間を合計すると、タイムロスがないと約5ヶ月~約10ヶ月程度+4日、タイムロスがあると約5ヶ月~約10ヶ月程度+1ヶ月程度ということになります。

一般に、「商標登録になるまで、どのくらいの期間(時間)がかかりますか?」との質問に対して、弁理士の回答としては、上記(1)の期間、即ち、特許庁に対して申請書類(出願書類)を提出してから、特許庁による審査結果が送られてくるまでの期間として、約5ヶ月~約10ヶ月程度(あるいは審査着手までの期間約4ヶ月~約9ヶ月程度)をお知らせすることが多いと思いますが、実際には、上記(2)、(3)の期間を考慮すると、依頼する弁理士によって1ヶ月程度の差がでるということになります。

また、特許庁から商標登録証が送られてくるのは、特許庁で設定登録されてから約1~2週間後となりますので、商標登録証が届いて、商標登録の手続き完了となるまでの期間は、上記の期間+約1~2週間程度となり、ここでも、上述したような弁理士の事務処理期間による差がでることになります。

なお、上述の期間は、スムーズに登録になる場合、即ち、審査結果として「登録査定」が送られてきた場合です。これに対し、審査結果として「拒絶理由通知」が送られてくる場合もあり、この場合には、拒絶理由通知に対する応答期間、その応答を踏まえての特許庁での再審査期間等が必要になり、さらに期間を要することになりますし、また、応答したにもかかわらず、拒絶理由が覆らずに「拒絶査定」になった場合には、さらに期間を要することになります。

・商標登録になるまでの期間(時間)は、厳密に見てみると、(1)特許庁に対して申請書類(出願書類)を提出してから、特許庁による審査結果が送られてくるまでの期間(審査期間)と、(2)審査結果として「登録査定」が送られてきてから、登録料を納付するまでの期間(登録料納付手続期間)と、(3)登録料を納付してから、設定登録されるまでの期間(登録期間)の合計である
・上記(1)~(3)の期間を合計すると、タイムロスがないと約5ヶ月~約10ヶ月程度+4日、タイムロスがあると約5ヶ月~約10ヶ月程度+1ヶ月程度であり、依頼する弁理士によって1ヶ月程度の差がでる
・商標登録証が届いて、商標登録の手続き完了となるまでの期間は、上記の期間+約1~2週間程度となるが、ここでも、弁理士の事務処理期間による差がでる

お急ぎの場合に有効な【早期審査】について

【早期審査】とは、一定の要件の下、出願人からの申請を受けて、特許庁が商標登録の審査を通常に比べて早く実施するものです。

【早期審査】の申請を行なうと審査期間はどうなる?

【早期審査】の申請を行なうと、上記の審査期間(約5ヶ月~10ヶ月程度)が、約2ヶ月程度となります。

この場合も、上記(2)の期間(登録料納付手続期間)、上記(3)の期間(登録期間)は変わりません。
このため、上述のように、依頼する弁理士によって1ヶ月程度の差がでることになりますので、特に、お急ぎの場合で【早期審査】の申請を行なう場合には、後述の商標登録サービスのような業界最速の事務処理が可能な弁理士に依頼することをおすすめします。

注意点

(1)原則として、【早期審査】の申請を行なうためには、出願商標を既に使用していること、又は、使用の準備を相当程度進めていることが条件となり、申請書類(出願書類)とは別に、「早期審査に関する事情説明書」という書類を提出することが必要で、この書類において、出願商標を既に使用していること、又は、使用の準備を相当程度進めていることを証明することが必要になりますので、注意が必要です。

なお、商標早期審査の詳細については、特許庁のウェブサイト内の「商標早期審査・早期審理の概要」というページに詳しく記載されていますので、こちらをご参照ください。

なお、「早期審査に関する事情説明書」の作成・提出については、専門的な知識が必要になる部分もあり、時間と労力を要することになると思いますので、後述の専門家である弁理士による商標登録サービスをご利用することをおすすめします。

(2)例外として、上述の「出願商標を既に使用していること、又は、使用の準備を相当程度進めていること」を証明しなくても良い場合があります。

これは、震災により被災された企業等の知財を活用した復興を支援するための「震災復興支援早期審査・早期審理」という制度を利用する場合です。

「震災復興支援早期審査・早期審理」という制度を利用する場合、出願人が、特許庁のウェブサイト内の「特定被災地域一覧」に記載されている特定被災地域に住所又は居所を有し、地震に起因した被害を受けていれば、上述の「出願商標を既に使用していること、又は、使用の準備を相当程度進めていること」を証明しなくても良くなります。

お急ぎで【早期審査】の申請をご希望の場合でも、上述の「出願商標を既に使用していること、又は、使用の準備を相当程度進めていること」を証明することが条件となるため、この条件が障害となって【早期審査】の申請を諦めざるを得ないことがあります。

これに対し、「震災復興支援早期審査・早期審理」という制度を利用すれば、この条件が不要となるため、【早期審査】の申請を諦めなくても済むことになります。

ただし、上述のように、出願人が、特許庁のウェブサイト内の「特定被災地域一覧」に記載されている特定被災地域に住所又は居所を有し、地震に起因した被害を受けていることが必要になるため、まずは、この「特定被災地域一覧」に記載されている特定被災地域に住所又は居所を有するか否かを確認することをおすすめします。

特許庁のウェブサイト内に掲載されている「特定被災地域一覧」は、こちら

なお、「震災復興支援早期審査・早期審理」の詳細については、特許庁のウェブサイト内の「震災復興支援早期審査・早期審理について」というページに詳しく記載されていますので、こちらをご参照ください。

なお、「震災復興支援早期審査・早期審理」という制度を利用する場合も、「早期審査に関する事情説明書」の作成・提出することが必要で、これについては、専門的な知識が必要になる部分もあり、時間と労力を要することになると思いますので、後述の専門家である弁理士による商標登録サービスをご利用することをおすすめします。

・お急ぎの場合、【早期審査】の申請を利用すれば、審査期間が約2ヶ月になる
・【早期審査】の申請を行なうためには、出願商標を既に使用していること、又は、使用の準備を相当程度進めていることが条件となる
・特許庁のウェブサイト内の「特定被災地域一覧」に記載されている特定被災地域に住所又は居所を有し、地震に起因した被害を受けていれば、上記条件が不要となり、【早期審査】の申請が可能

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