化粧品(小売)業界の商標登録(区分の選び方)

化粧品(小売)業界の商標登録(区分の選び方)

商標権を取得するには、特許庁に対して、商標登録出願を行ない、審査を経て、商標登録されることが必要になります。

商標登録によって商標権を取得するには、その「商標」をどのような「商品又はサービス」に使用するのかを指定する必要があります。

例えば、「リバティ」という文字の商標を、特許庁に出願して、登録ができたからといって、あらゆる商品やサービスについて「リバティ」という商標を独占的に使用する権利(商標権)が得られるわけではありません。あくまでも、指定した「商品又はサービス」に限って、商標権を取得できるにすぎません。

特許庁では、「商品又はサービス」を45個の「区分」に分類しているため、その中から自分の商標を使用する「商品又はサービス」がどの「区分」に含まれるかを特定し、その特定した「区分」とともに「商品又はサービス」を指定して、商標登録をすることになります。

ここでは、化粧品(小売)業界では、どの「区分」を選ぶことが多いのかについて説明します。

化粧品(小売)業界では、おしろい、化粧水、クリーム、口紅などが含まれる「第3類」が基本の区分となります。

また、ヘアブラシ、紅筆、化粧用パフなどの化粧小物を販売する場合は、「第21類」も必要になります。

但し、化粧小物として販売されているものであっても、「区分」が別になっているものがあるため、注意が必要です。例えば、まつ毛をカールするビューラーを販売する場合は「第8類」となります。

また、コラーゲンやプラセンタなどのサプリメントを販売する場合は、「第5類」となります。

また、それ以外の商品を販売する場合などには、その商品が含まれる「区分」も必要になる場合があります。

また、自社ブランドの化粧品は販売せず、他社製品を小売や卸売していて店舗名の商標を取りたい場合には、「第35類」となります。

このように、化粧品(小売)業界といっても、そこで提供する商品やサービスのすべてが同じ「区分」に含まれるわけではなく、商品やサービスによって「区分」が異なるため、それぞれの商品やサービスについて「区分」を特定し、その「区分」に含まれる商品やサービスを指定することになります。

・化粧品(小物)業界では、口紅などが含まれる「第3類」が基本
・化粧小物を扱う場合は、「第21類」も必要。但し、ビューラーなどは「第8類」
・サプリメントも扱う場合は、「第5類」が必要
・他社製品の小売又は卸売を行っている場合は、「第35類」
・そのほかにも取り扱う商品がある場合には、それらの商品が含まれる「区分」も必要

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