教育業界の商標登録(区分の選び方)

教育業界の商標登録(区分の選び方)

商標権を取得するには、特許庁に対して、商標登録出願を行ない、審査を経て、商標登録されることが必要になります。

商標登録によって商標権を取得するには、その「商標」をどのような「商品又はサービス」に使用するのかを指定する必要があります。

例えば、「リバティ」という文字の商標を、特許庁に出願して、登録ができたからといって、あらゆる商品やサービスについて「リバティ」という商標を独占的に使用する権利(商標権)が得られるわけではありません。あくまでも、指定した「商品又はサービス」に限って、商標権を取得できるにすぎません。

特許庁では、「商品又はサービス」を45個の「区分」に分類しているため、その中から自分の商標を使用する「商品又はサービス」がどの「区分」に含まれるかを特定し、その特定した「区分」とともに「商品又はサービス」を指定して、商標登録をすることになります。

ここでは、塾・セミナーなどの教育業界では、どの「区分」を選ぶことが多いのかについて説明します。

塾・セミナーなどの教育業界では、「教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動」 が含まれる「第41類」が基本の区分となります。知識の教授やセミナーの企画・開催は「第41類」です。

また、塾やセミナーで使用するテキストや教材は、講義やセミナーで配布するだけでなく、商品として単体で書店などで販売される場合には、書籍は「第16類」、DVDなど電子書籍は「第9類」での登録も考えられます。

塾やセミナーの名称やサービスは、学ぶ内容や学んだことを生かしていく前向きなイメージを表す言葉を選ぶことが多く、似たようなネーミングが多い傾向にあります。他人に先に商標登録をされてしまう前に、また、他人の商標権を侵害したために起こるトラブルを避けるためにも、商標出願をしておくことが大切です。

このように、教育業界といっても、取り扱う商品やサービスによって「区分」が異なるため、それぞれの商品やサービスに応じた「区分」を特定し、その「区分」に含まれる商品やサービスを指定することになります。

それでは、教育業界の商標の事例を見てみましょう。
代々木ゼミナール、LEC東京リーガルマインド、河合塾といった教育業界の商標は、いずれも、「第41類」を指定して商標登録されており、このほか、「第9類」、「第16類」を指定して登録しているものもあります。

なお、教育業界であっても、これらの「区分」とは別の「区分」で商標登録を取得している場合もあり、取り扱う商品、サービス、事業内容等によって、上記「区分」以外の「区分」で商標登録を取得することが必要な場合もあります。

・教育業界では、取り扱う商品やサービスに応じて区分(例えば第41類、第16類、第9類など)を選ぶ
・塾やセミナーの名称やサービスは、似たようなネーミングが多い傾向にあるため、他人に先に商標登録されてしまう前に商標出願しておくことが大切

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