旅行業の商標登録(区分の選び方)
商標権を取得するには、特許庁に対して、商標登録出願を行ない、審査を経て、商標登録されることが必要になります。
商標登録によって商標権を取得するには、その「商標」をどのような「商品又はサービス」に使用するのかを指定する必要があります。
例えば、「リバティ」という文字の商標を、特許庁に出願して、登録ができたからといって、あらゆる商品やサービスについて「リバティ」という商標を独占的に使用する権利(商標権)が得られるわけではありません。あくまでも、指定した「商品又はサービス」に限って、商標権を取得できるにすぎません。
特許庁では、「商品又はサービス」を45個の「区分」に分類しているため、その中から自分の商標を使用する「商品又はサービス」がどの「区分」に含まれるかを特定し、その特定した「区分」とともに「商品又はサービス」を指定して、商標登録をすることになります。
ここでは、旅行業では、どの「区分」を選ぶことが多いのかについて説明します。
旅行代理店やツアー企画会社では、旅行の手配に関する「第39類」と宿泊に関する「第43類」が基本の区分となります。「第39類」と「第43類」の両方をセットにして商標登録することが多いです。
例えば、企画旅行の実施や旅行に関する相談は「第39類」、宿泊施設の予約の手配などは「第43類」、旅行のガイドブックなどは、「第16類」で商標登録することが考えられます。
このように、旅行業といっても、取り扱う商品やサービスによって「区分」が異なるため、それぞれの商品やサービスに応じた「区分」を特定し、その「区分」に含まれる商品やサービスを指定することになります。
それでは、旅行業の商標の事例を見てみましょう。
日本旅行、近畿日本ツーリスト、ビッグホリデーといった旅行会社の商標は、「第39類」、「第43類」を指定して商標登録されています。
なお、旅行業であっても、これらの「区分」とは別の「区分」で商標登録を取得している場合もあり、取り扱う商品、サービス、事業内容等によって、上記「区分」以外の「区分」で商標登録を取得することが必要な場合もあります。
・旅行業では、取り扱う商品やサービスに応じて区分(例えば第39類、第43類、第16類など)を選ぶ
・旅行業といっても、取り扱う商品やサービスによって「区分」が異なるため、それぞれの商品やサービスに応じた「区分」を特定し、その「区分」に含まれる商品やサービスを指定する
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