商標登録【第9類】はどんな業種が選ぶ?

商標登録【第9類】はどんな業種が選ぶ?

商標権を取得するには、特許庁に対して、商標登録出願を行ない、審査を経て、商標登録されることが必要になります。

商標登録によって商標権を取得するには、その「商標」をどのような「商品又はサービス」に使用するのかを指定する必要があります。

例えば、「リバティ」という文字の商標を、特許庁に出願して、登録ができたからといって、あらゆる商品やサービスについて「リバティ」という商標を独占的に使用する権利(商標権)が得られるわけではありません。あくまでも、指定した「商品又はサービス」に限って、商標権を取得できるにすぎません。

特許庁では、「商品又はサービス」を45個の「区分」に分類しているため、その中から自分の商標を使用する「商品又はサービス」がどの「区分」に含まれるかを特定し、その特定した「区分」とともに「商品又はサービス」を指定して、商標登録をすることになります。

ここでは、商標登録の「区分」のうち「第9類」はどのような業種が選ぶ区分かについて説明します。

商標登録の区分は45区分ありますが、「第9類」は、その中で出願数の多い区分です。

商標登録の区分「第9類」は、情報処理用の機械器具等に関する区分です。

どのような業種が、「第9類」を指定して商標を取得することが多いのでしょうか。

例えば、以下のような業種が「第9類」を指定して商標を取得しています。

ゲーム、ソフトウェア業
ゲームソフトウェア、ゲームプログラム、アプリ、ゲームプログラムなど。
ダウンロード商品と、インターネット等で閲覧するのみの商品では区分が異なりますので検討が必要です。
音楽業界
録音済みのCD、DVD、音楽ファイル
眼鏡店
眼鏡、サングラスなど
雑貨店、電気店
スマートフォン、スマートフォンカバー、スマートフォン用付属品など
書店、電子書店
電子書籍、電子書籍リーダーなど

なお、ダウンロード商品と、インターネット等で閲覧するのみの商品では区分が異なりますので検討が必要です。

このように、「第9類」は、ゲーム、ソフトウェア業界など、商標出願の多い業界で取得される区分です。
また、「第9類」に加えて、サービスの内容や取り扱う商品によって、区分を追加する必要がある場合も考えられます。

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著者プロフィール

ベテラン弁理士山本

弁理士(特定侵害訴訟代理認定)
登録番号11267(1998年登録)
難関国家資格の弁理士に合格率3%時代に合格して【弁理士キャリア25年】
20代前半に弁理士事務所に入って【実務経験28年】(商標・意匠・特許の出願・登録手続き、外国での手続き等)。
この間、有名大企業(例えば富士通株式会社)の代理人弁理士、「日本知的財産仲裁センター」の「調停人・仲裁人・判定人候補者」を務めるなど、経験・実績ともに豊富で、難易度の高い案件にも対応可能なトップレベルの専門家です。
学歴は、早稲田大学大学院修了
趣味は、ランニング。
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