商標登録【第41類】はどんな業種が選ぶ?

商標登録【第41類】はどんな業種が選ぶ?

商標権を取得するには、特許庁に対して、商標登録出願を行ない、審査を経て、商標登録されることが必要になります。

商標登録によって商標権を取得するには、その「商標」をどのような「商品又はサービス」に使用するのかを指定する必要があります。

例えば、「リバティ」という文字の商標を、特許庁に出願して、登録ができたからといって、あらゆる商品やサービスについて「リバティ」という商標を独占的に使用する権利(商標権)が得られるわけではありません。あくまでも、指定した「商品又はサービス」に限って、商標権を取得できるにすぎません。

特許庁では、「商品又はサービス」を45個の「区分」に分類しているため、その中から自分の商標を使用する「商品又はサービス」がどの「区分」に含まれるかを特定し、その特定した「区分」とともに「商品又はサービス」を指定して、商標登録をすることになります。

ここでは、商標登録の「区分」のうち「第41類」はどのような業種が選ぶ区分かについて説明します。

商標登録の区分は45区分ありますが、「第41類」は、その中で出願数の多い区分です。

商標登録の区分「第41類」は、教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動に関する区分です。

どのような業種が、「第41類」を指定して商標を取得することが多いのでしょうか。

例えば、以下のような業種が「第41類」を指定して商標を取得しています。

塾・スクール・スポーツ教室・音楽教室・カルチャー教室
知識や技能を教授するサービス
セミナー業
コンサルティングセミナーを開催したり、知識を教授するサービス
「経営」、「投資」などコンサルティングの内容によって、他の区分にもサービスが当てはまる場合もあり、両方の区分で取得するのか検討する必要があります。
資格ビジネス、協会
スキルを認定する資格名、資格を認定する協会名など
犬(ペット)のしつけ教室、動物園
動物の訓練、調教などのサービス
スポーツクラブ、ゴルフ場、娯楽施設
運動施設、カラオケ、遊園地など
写真スタジオ、音楽スタジオ
写真の撮影、写真アルバムの制作、音楽の演奏、音響・映像スタジオの提供など
ゲーム業界、IT業界、
オンラインゲームの提供、SNSサイト、インターネットを利用した電子出版物・画像・音楽の提供など

このように、「第41類」には、知識の教授(他人に何かを教えるサービス)、娯楽施設の提供、興業の企画・運営などが含まれており、上記に挙げた以外にも多くの業種で取得される区分です。
「第41類」に加えて、サービスの内容や取り扱う商品によって、区分を追加する必要がある場合も考えられます。

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