除菌用品・衛生用品の商標登録(区分の選び方)
商標権を取得するには、特許庁に対して、商標登録出願を行ない、審査を経て、商標登録されることが必要になります。
商標登録によって商標権を取得するには、その「商標」をどのような「商品又はサービス」に使用するのかを指定する必要があります。
例えば、「リバティ」という文字の商標を、特許庁に出願して、登録ができたからといって、あらゆる商品やサービスについて「リバティ」という商標を独占的に使用する権利(商標権)が得られるわけではありません。あくまでも、指定した「商品又はサービス」に限って、商標権を取得できるにすぎません。
特許庁では、「商品又はサービス」を45個の「区分」に分類しているため、その中から自分の商標を使用する「商品又はサービス」がどの「区分」に含まれるかを特定し、その特定した「区分」とともに「商品又はサービス」を指定して、商標登録をすることになります。
ここでは、除菌用品・衛生用品は、どの「区分」を選ぶことが多いのかについて説明します。
コロナウィルスの影響で、除菌用品、衛生用品の商標の相談が増えてきました。
コロナウィルスに打ち勝とうと、除菌用品、衛生用品の開発をしたり、商品を仕入れて販売する事業を始めたりするときに、商標登録を予めしておくことはとても重要です。
それでは、商標登録の際に、どの「区分」を選べばいいでしょうか。
例えば、除菌剤について商標登録する場合は、工業用、洗濯用、台所用などの用途によって、「第1類」、「第3類」、「第5類」を指定して商標登録することが考えられます。除菌剤の登録例としては、サラヤ株式会社「除菌イチバン」、花王株式会社「ソフティ ハンドクリーン」などがあります。
また、例えば、ハンドソープについて商標登録する場合は、せっけん類などが含まれる「第3類」を指定して商標登録することが考えられます。ハンドソープの登録例としては、ライオン株式会社「キレイキレイ」などがあります。
また、例えば、ウェットティッシュについて商標登録する場合は、紙類が含まれる「第16類」を指定して商標登録することが考えられます。ウェットティッシュの登録例としては、ユニ・チャーム株式会社「シルコット ハンディウェット」などがあります。
また、例えば、マスクについて商標登録する場合は、一般家庭用、医療用などの用途によって「第5類」、「第10類」を指定して商標登録することが考えられます。マスクの登録例としては、ユニ・チャーム株式会社「超立体」などがあります。
また、例えば、衛生用の手袋について商標登録する場合は、医療用、家庭用などの用途によって「第10類」、「第21類」を指定して商標登録することが考えられます。防寒用の手袋とは区分が違いますので注意が必要です。衛生用の手袋の登録例としては、エステー株式会社「モデルローブ ダイヤモンドパターン」などがあります。
このように、除菌用品・衛生用品といっても、取り扱う商品によって「区分」が異なるため、それぞれの商品に応じた「区分」を特定し、その「区分」に含まれる商品を指定することになります。
除菌用品や衛生用品のように、効果が似た製品を販売する場合、消費者はそのネーミングで購入を決めることが多く、また、必然的に同じようなネーミングの商品が増える傾向があります。商標登録をしておけば、安心して販売をすることができ、インパクトのあるネーミングやロゴで売上を増やすこともできるでしょう。
・除菌用品・衛生用品では、取り扱う商品に応じて区分(例えば第1類、第3類、第5類、第10類、第16類、第21類など)を選ぶ
・除菌用品・衛生用品といっても、取り扱う商品によって「区分」が異なるため、それぞれの商品に応じた「区分」を特定し、その「区分」に含まれる商品を指定する
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