除菌用品・衛生用品の商標登録(区分の選び方)

除菌用品・衛生用品の商標登録(区分の選び方)

商標権を取得するには、特許庁に対して、商標登録出願を行ない、審査を経て、商標登録されることが必要になります。

商標登録によって商標権を取得するには、その「商標」をどのような「商品又はサービス」に使用するのかを指定する必要があります。

例えば、「リバティ」という文字の商標を、特許庁に出願して、登録ができたからといって、あらゆる商品やサービスについて「リバティ」という商標を独占的に使用する権利(商標権)が得られるわけではありません。あくまでも、指定した「商品又はサービス」に限って、商標権を取得できるにすぎません。

特許庁では、「商品又はサービス」を45個の「区分」に分類しているため、その中から自分の商標を使用する「商品又はサービス」がどの「区分」に含まれるかを特定し、その特定した「区分」とともに「商品又はサービス」を指定して、商標登録をすることになります。

ここでは、除菌用品・衛生用品は、どの「区分」を選ぶことが多いのかについて説明します。

コロナウィルスの影響で、除菌用品、衛生用品の商標の相談が増えてきました。
コロナウィルスに打ち勝とうと、除菌用品、衛生用品の開発をしたり、商品を仕入れて販売する事業を始めたりするときに、商標登録を予めしておくことはとても重要です。

それでは、商標登録の際に、どの「区分」を選べばいいでしょうか。

例えば、除菌剤について商標登録する場合は、工業用、洗濯用、台所用などの用途によって、「第1類」、「第3類」、「第5類」を指定して商標登録することが考えられます。除菌剤の登録例としては、サラヤ株式会社「除菌イチバン」、花王株式会社「ソフティ ハンドクリーン」などがあります。

また、例えば、ハンドソープについて商標登録する場合は、せっけん類などが含まれる「第3類」を指定して商標登録することが考えられます。ハンドソープの登録例としては、ライオン株式会社「キレイキレイ」などがあります。

また、例えば、ウェットティッシュについて商標登録する場合は、紙類が含まれる「第16類」を指定して商標登録することが考えられます。ウェットティッシュの登録例としては、ユニ・チャーム株式会社「シルコット ハンディウェット」などがあります。

また、例えば、マスクについて商標登録する場合は、一般家庭用、医療用などの用途によって「第5類」、「第10類」を指定して商標登録することが考えられます。マスクの登録例としては、ユニ・チャーム株式会社「超立体」などがあります。

また、例えば、衛生用の手袋について商標登録する場合は、医療用、家庭用などの用途によって「第10類」、「第21類」を指定して商標登録することが考えられます。防寒用の手袋とは区分が違いますので注意が必要です。衛生用の手袋の登録例としては、エステー株式会社「モデルローブ ダイヤモンドパターン」などがあります。

このように、除菌用品・衛生用品といっても、取り扱う商品によって「区分」が異なるため、それぞれの商品に応じた「区分」を特定し、その「区分」に含まれる商品を指定することになります。

除菌用品や衛生用品のように、効果が似た製品を販売する場合、消費者はそのネーミングで購入を決めることが多く、また、必然的に同じようなネーミングの商品が増える傾向があります。商標登録をしておけば、安心して販売をすることができ、インパクトのあるネーミングやロゴで売上を増やすこともできるでしょう。

・除菌用品・衛生用品では、取り扱う商品に応じて区分(例えば第1類、第3類、第5類、第10類、第16類、第21類など)を選ぶ
・除菌用品・衛生用品といっても、取り扱う商品によって「区分」が異なるため、それぞれの商品に応じた「区分」を特定し、その「区分」に含まれる商品を指定する

オススメの弁理士(事務所等)

業界平均よりも安く、かつ、弁理士登録25年以上で実務経験豊富な代表弁理士が自ら担当し、信用・信頼できる事務所をお探しなら、弁理士事務所リバティの商標登録サービスがオススメです!

弁理士事務所リバティの代表弁理士の山本雅久は、弁理士登録25年以上、実務経験28年以上のトップレベルのキャリアを持つ経験豊富な弁理士で、代表弁理士が自ら担当し、業界最速で、低価格・高品質のサービスを提供しますので、安心して、お任せください。なお、詳しい経歴はこちら

※弁理士登録情報は、こちらの日本弁理士会のホームページにアクセスし、「フリーワード検索」の「弁理士を探す」に「ヤマモトマサヒサ」と入力して検索することで確認することができます。

弊所代表弁理士は、東京都知的財産総合センターの弁理士マッチング支援システムにも登録されており、また、特許庁が運営するIP BASEというポータルサイトの知財専門家にも登録こちらで確認できます)されており、中小企業支援やスタートアップ支援にも力を入れております。

また、弊所代表弁理士は、特定侵害訴訟代理認定も受けており、さらに、日本弁理士会の推薦を経て、日本弁理士会と日本弁護士連合会が運営する「日本知的財産仲裁センター」の「調停人・仲裁人・判定人候補者」こちらで確認できます)にもなっておりますので、この点でも信頼・安心していただけると思います。

業界最安値水準をお探しなら、商標登録 markregiで間違いなし!

商標登録 markregiは、上述の弁理士事務所リバティが運営しており、弁理士登録25年以上で実務経験豊富な代表弁理士が自ら担当しますので、安心してご利用いただけると思います。

とにかく安くしたいなら、商標登録 markregiのエコノミープランを選んでおけば間違いなし!

専門家にお任せしたいなら、商標登録 markregiのスタンダードプランを選んでおけば間違いなし!

とにかく急いでいるなら、商標登録 markregiのファーストプランを選んでおけば間違いなし!

どのプランを選べばいいか分からないなら、まずはメール/LINEで無料見積もり

事務所を乗り換えて費用削減したいなら、申込の入力が簡単な、商標登録 markregiの簡単申込

エコノミープランスタンダードプランファーストプランメール/LINEで無料見積もり!簡単申込!

関連記事

  1. 商標登録のやり方を解説!申請の方法・手続き・流れ完全ガイド

  2. 商標登録とは商標権を取得すること~5年?10年?~

  3. 商標登録【第9類】はどんな業種が選ぶ?

  4. ペット関連ビジネスの商標登録(区分の選び方)

  5. 商標登録【第41類】はどんな業種が選ぶ?

  6. IT業界(ソフトウェアの開発等)の商標登録(区分の選び方)

著者プロフィール

ベテラン弁理士山本

弁理士(特定侵害訴訟代理認定)
登録番号11267(1998年登録)
難関国家資格の弁理士に合格率3%時代に合格して【弁理士キャリア25年】
20代前半に弁理士事務所に入って【実務経験28年】(商標・意匠・特許の出願・登録手続き、外国での手続き等)。
この間、有名大企業(例えば富士通株式会社)の代理人弁理士、「日本知的財産仲裁センター」の「調停人・仲裁人・判定人候補者」を務めるなど、経験・実績ともに豊富で、難易度の高い案件にも対応可能なトップレベルの専門家です。
学歴は、早稲田大学大学院修了
趣味は、ランニング。
詳しい経歴などはこちら

おすすめ記事 おすすめ記事