商標登録する際に必要となる「区分」

商標登録の際に必要となる「区分」

商標登録によって商標権を取得するためには、「区分」を指定する必要があります。

特許庁の統計によると、1つの出願における区分数の平均は2~3とされています。

これは、ある事業を行なう場合に、その事業の範囲をカバーしようとすると、平均的に、2~3区分となることを意味していると考えることができます。

例えば、飲食業の場合、自らの事業の範囲をカバーするのに、「第43類 飲食物の提供」のように1区分で足りる場合もありますし、「第43類 飲食物の提供」及び「第30類 ピザ」のように2区分必要になる場合(テイクアウトもやっている場合)もあります。

また、例えば、アパレル業の場合、自らの事業の範囲をカバーするのに、「第25類 服、靴」及び「第18類 財布、かばん」のように2区分で足りる場合もありますし、「第25類 服、靴」、「第18類 財布、かばん」及び「第14類 イヤリング、指輪」のように3区分必要になる場合もあります。

このため、料金を低く抑えるために区分数をできるだけ減らしたいという気持ちはわかりますが、自らの事業に必要な範囲がカバーされるように、区分を決めていく必要があります。

・特許庁の統計によると1つの出願における区分数の平均は2~3
・料金を低く抑えるために区分数を減らすのではなく、自らの事業に必要な範囲がカバーされるように、区分を決めていくことが必要

なお、商標登録に必要な「区分」、「商品/サービス」の詳細は、以下のリンクの記事をご参照ください。

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