エステ業界の商標登録(区分の選び方)

エステ業界の商標登録(区分の選び方)

商標権を取得するには、特許庁に対して、商標登録出願を行ない、審査を経て、商標登録されることが必要になります。

商標登録によって商標権を取得するには、その「商標」をどのような「商品又はサービス」に使用するのかを指定する必要があります。

例えば、「リバティ」という文字の商標を、特許庁に出願して、登録ができたからといって、あらゆる商品やサービスについて「リバティ」という商標を独占的に使用する権利(商標権)が得られるわけではありません。あくまでも、指定した「商品又はサービス」に限って、商標権を取得できるにすぎません。

特許庁では、「商品又はサービス」を45個の「区分」に分類しているため、その中から自分の商標を使用する「商品又はサービス」がどの「区分」に含まれるかを特定し、その特定した「区分」とともに「商品又はサービス」を指定して、商標登録をすることになります。

ここでは、エステ業界では、どの「区分」を選ぶことが多いのかについて説明します。

エステティックサロンでは、エステティックなどが含まれる「第44類」が基本の区分となります。

また、エステティックに関するセミナーの企画等を行なう場合は、「第41類」が必要になります。

このほか、エステティックサロンの名前をつけた化粧品を販売する場合は「第3類」、「ヘアブラシ」、「紅筆」などの化粧用具を取り扱う場合は「第21類」、「サプリメント」を扱う場合は「第5類」なども必要になる場合があります。

このように、エステティックサロンといっても、そこで提供するサービスや商品のすべてが同じ「区分」に含まれるわけではなく、サービスや商品によって「区分」が異なるため、それぞれの商品やサービスについて「区分」を特定し、その「区分」に含まれる商品やサービスを指定することになります。

それでは、エステ業界の商標登録の事例を見てみましょう。

知財総合窓口の活用事例に紹介されているエステサロン「マダムテルコ」は、「マダムテルコ」という商標について「第3類」、「第41類」、「第44類」で商標登録を取得しています。

また、エステサロン「エルセーヌ」は、「エルセーヌ」という商標について「第3類」、「第5類」、「第41類」、「第44類」などで商標登録を取得しています。

なお、エステ業界であっても、これらの「区分」とは別の「区分」で商標登録を取得している場合もあり、取り扱う商品、サービス、事業内容等によって、上記「区分」以外の「区分」で商標登録を取得することが必要な場合もあります。

・エステティックサロンでは、「エステティック」などが含まれる「第44類」が基本
・セミナーの開催等を行なう場合は、「第41類」も必要
・そのほかにも取り扱う商品がある場合には、それらの商品が含まれる「区分」として「第3類」、「第21類」、「第5類」、「第41類」、「第44類」なども必要

商標登録をお考えなら、商標登録 markregiで間違いなし!

とにかく安くしたいなら、商標登録 markregiのエコノミープランを選んでおけば間違いなし!

専門家にお任せしたいなら、商標登録 markregiのスタンダードプランを選んでおけば間違いなし!

とにかく急いでいるなら、商標登録 markregiのファーストプランを選んでおけば間違いなし!

どのプランを選べばいいか分からないなら、まずはメール/LINEで無料見積もり

事務所を乗り換えて費用削減したいなら、申込の入力が簡単な、商標登録 markregiの簡単申込

エコノミープランスタンダードプランファーストプランメール/LINEで無料見積もり!簡単申込!

関連記事

  1. 商標登録する際に必要となる「区分」

  2. 商標登録のやり方を解説!申請の方法・手続き・流れ完全ガイド

  3. 【外国・海外・国際商標登録】費用はどのくらいかかる?

  4. 商標登録にかかる期間(時間)を解説!【早期審査】も解説!

  5. Amazonブランド登録は「商標登録」が条件!外国(海外)も!

  6. 食品業界の商標登録(区分の選び方)