ドラッグストア業界の商標登録(区分の選び方)

ドラッグストア業界の商標登録(区分の選び方)

商標権を取得するには、特許庁に対して、商標登録出願を行ない、審査を経て、商標登録されることが必要になります。

商標登録によって商標権を取得するには、その「商標」をどのような「商品又はサービス」に使用するのかを指定する必要があります。

例えば、「リバティ」という文字の商標を、特許庁に出願して、登録ができたからといって、あらゆる商品やサービスについて「リバティ」という商標を独占的に使用する権利(商標権)が得られるわけではありません。あくまでも、指定した「商品又はサービス」に限って、商標権を取得できるにすぎません。

特許庁では、「商品又はサービス」を45個の「区分」に分類しているため、その中から自分の商標を使用する「商品又はサービス」がどの「区分」に含まれるかを特定し、その特定した「区分」とともに「商品又はサービス」を指定して、商標登録をすることになります。

ここでは、ドラッグストア業界では、どの「区分」を選ぶことが多いのかについて説明します。

ドラッグストア(薬局)では、小売又は卸売が含まれる区分である「第35類」が基本の区分となります

また、調剤の業務を行っている場合は、調剤が含まれる区分である「第44類」も必要になります。

また、それ以外にも、ドラッグストアのオリジナル商品を販売する場合などには、その商品が含まれる「区分」も必要になる場合もあります。

このように、ドラッグストア(薬局)といっても、そこで提供するサービスや商品のすべてが同じ「区分」に含まれるわけではなく、サービスや商品によって「区分」が異なるため、それぞれの商品やサービスについて「区分」を特定し、その「区分」に含まれる商品やサービスを指定することになります。

・ドラッグストア(薬局)では、小売又は卸売の区分である「第35類」が基本
・調剤の業務を行っている場合は、「第44類」も必要
・その他のオリジナル商品を販売する場合などには、その他の「区分」も必要

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