商標登録とは商標権を取得すること~5年?10年?~
商標登録とは、ネーミングやロゴなどの商標を、特許庁に出願して、審査を経て登録されることによって、商標権を取得することです。
商標権を取得しても、その権利をずっと維持できるわけではありません。
商標権には、その権利を維持できる期間というのがあって、その期間、即ち、商標権の存続期間は10年です。ただし、この期間は、更新申請によって何度でも更新することができます。
これは、一度、商標権を取得しても、その権利を維持できるのは10年ということです。更新しなければ、消滅してしまいます。
一方、更新すれば、さらに10年維持することができます。更新を繰り返せば、永久に維持することも可能です。
ところで、商標権を取得するには、特許庁に登録料を支払う必要があります。また、更新時には、特許庁に更新料を支払う必要があります。
この登録料や更新料は、10年分を一括納付することもできますし、前半と後半に分けて5年分を分割納付することもできます。ただし、10年分を一括納付する場合と比較して、5年分を分割納付する場合は、料金は割高になります。
ここで、5年分を分割納付する場合、登録時や更新時に前半の5年分を納付し、5年後に後半の5年分を納付することになります。
そして、登録時や更新時に前半の5年分を納付したが、5年後に後半の5年分を納付しなかった場合には、商標権は前半の5年で消滅することになります。つまり、後半の5年分を納付しないことで、実質的に商標権を登録や更新から5年だけ維持するということも可能です。
このため、登録時や更新時に、10年分の一括納付とするか、5年分の分割納付とするかを選択することによって、実質的に、商標権を10年維持するか、5年維持するかを選択できることになります。
そして、商標権を10年維持するか、5年維持するかは、商標登録にかかる登録料や更新料などの費用、その商標を使用する商品、サービス、ビジネスなどをどのくらいの期間続けるかなどを考慮して決めていくことになります。
具体的には、登録時に10年分を一括納付する場合、区分数×32,900円で計算し、5年分を分割納付する場合、区分数×17,200円で計算し、更新時に10年分を一括納付する場合、区分数×43,600円で計算し、5年分を分割納付する場合、区分数×22,800円で計算します。
なお、これらの費用については、特許庁のホームページに掲載されていますので、一覧については、こちらをご覧ください。また、手数料を自動で計算してくれる手続料金計算システムについては、こちらをご覧ください。
・商標登録とは、商標権を取得すること
・商標権を取得しても、その権利を維持できるのは10年で、更新しなければ消滅
・更新すれば、さらに10年維持でき、更新を繰り返せば、永久に維持することも可能
・商標権を取得したり、更新したりするには、登録料や更新料が必要
・登録料や更新料は、10年分の一括納付と、5年分の分割納付を選択できる
・10年分一括納付か、5年分分割納付かによって、商標権を10年維持するか、5年維持するかを選択できる
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