商標登録のための商標の検索・調査

商標登録のための商標の検索・調査

商標登録のための商標の検索・調査とは、登録可能性があるか否か、即ち、特許庁の審査において登録要件を満たしていると判断される可能性があるか否かを見るためのものです。

商標審査における登録要件は、種々ありますが、特許庁の審査においては、主に、以下の(1)、(2)の登録要件を満たしていないとして登録を拒絶されることが多く、まれに、以下の(3)の登録要件を満たしていないとして登録を拒絶されることがあります。

(1)先に出願又は登録されている商標と同一又は類似である
(2)識別力がない(自他商品又は役務識別機能がない)
(3)公序良俗に反する・他人の氏名又は名称等を含む・その他

《よくある間違い・勘違い》
(A)自分で検索・調査して、「同一」のものがなかったから、商標登録されるだろうと思ってしまう

(説明)特許庁の審査では、「同一」のものがあるとして登録を拒絶されることはむしろ稀で、「類似」のものがあるとして登録を拒絶されることが圧倒的に多く、また、「同一又は類似」のものがなかったとしても、識別力がないとして登録を拒絶されることがかなりあるという点は、注意が必要です。

(B)「指定商品又は役務」を見ずに、「商標」だけを見て、同一又は類似のものがあるかないかを判断してしまう

(説明)「商標」と「指定商品又は役務」はセットで登録されるため、先に出願又は登録されているものと、「商標」が同一又は類似で、かつ、「指定商品又は役務」が同一又は類似である場合に、上述の(1)に該当することになります。このため、同一又は類似の「商標」があったとしても、「指定商品又は役務」が同一又は類似でなければ、上述の(1)には該当しないことになりますので、注意が必要です。

特許庁のHP(J-PlatPat)で商標の検索・調査

特許庁のホームページにリンクされている「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」で、商標の検索・調査を行なうことができます。

「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」では、「簡易検索」と「商標検索」(詳細検索)を利用することができます。

(A)まず、「簡易検索」は、「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」のトップページにアクセスすることで利用でき、検索・調査したい商標をキーワードとして入力するだけで簡易に商標の検索・調査を行なうことができます。

しかしながら、この「簡易検索」は、以下のような設定になっているため、注意が必要です。

(i)検索対象に「商標」だけでなく「出願人/権利者/名義人」も含まれてしまう
⇒関係ないものまでヒットしてしまう
(ii)検索対象に「称呼類似」が含まれていない
⇒称呼が類似する可能性のある商標がヒットしない
(iii)区分や指定商品又は役務で絞り込みをかけることができない
⇒指定商品又は役務との関係で抵触しない商標までヒットしてしまう
(iv)ロゴなどの図形商標は検索できない

この「簡易検索」は、検索・調査したい商標をキーワードとして入力するだけなので簡単で、とりあえず結果が得られるものではありますが、実際には、上述のような設定になっており、検索・調査で得られた結果には、類似する可能性のある商標が含まれておらず、また、指定商品又は役務との関係で抵触しない商標まで含まれている、などありますので、この結果を利用して登録可能性があるか否かを判断するのは難しいように思います。

(B)次に、「商標検索」(詳細検索)は、「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」のトップページの上部メニューの「商標」のプルダウンメニューの中の「商標検索」にアクセスすることで利用でき、種々の条件を組み合わせれば、詳細に商標の検索・調査を行なうことができます。

しかしながら、複数の検索項目があり、どの検索項目を使って、どのようにキーワード等を入力すれば、網羅的に検索・調査を行なうことができるかについては、特許庁等が公開しているマニュアル等を読む、あるいは、特許庁等が開催している講習などを受けるなどしなければならず、その使い方、商標の検索のやり方、商標の調査の仕方(調べ方)などを学ぶ必要があり、登録可能性があるか否かを判断できるようになるには、それなりの時間と労力がかかると思います。

なお、商標の検索・調査のやり方等について学ぶ意欲のあり、自分で商標の検索・調査を行ないたいという方は、例えば、特許庁のホームページの「商標を検索してみましょう」というページを参考にして、商標の調査・検索を行なうことが考えられます。

《注意点》
(i)検索・調査の結果として、コンピュータプログラムの条件・設定に合致したものが「同一又は類似」として出力されているにすぎず、特許庁の審査において、その全てが「同一又は類似」であるとされるわけではない

⇒現実の特許庁の審査では、検索・調査の結果として出力されたものを人間である担当審査官が見て「同一又は類似」であるか否かを判断しているため、この点を考慮して、特許庁の審査において担当審査官が「同一又は類似」と判断すると思われるか否かを検討した上で、登録可能性があるか否かを判断しなければならず、このあたりは、実務経験などが必要になる

(ii)形式的に商標の検索・調査を行なえたとしても、その使い方、やり方、調べ方等が間違っていると、検索・調査で得られた結果は正しいものになっていないため、それをもとに登録可能性があるか否かを判断するのは難しい

(iii)検索・調査の結果としては「同一又は類似」のものが出力されるだけであるため、上述の(2)の登録要件(識別力がない)、上述の(3)の登録要件(公序良俗に反する・他人の氏名又は名称等を含む・その他)を満たしているか否かについては、別途、調査・検討が必要

AI等の商標検索・調査サイトで商標の検索・調査

AI等の商標検索・調査サイトは、例えばインターネット検索でキーワード「商標 検索」などで検索すればヒットしてきます。

AI等の商標検索・調査サイトでは、検索・調査したい商標をキーワードとして入力するだけ、あるいは、ロゴなどの商標画像をアップロードするだけで、商標の検索・調査を行なうことができます。

しかしながら、AI等の商標検索・調査サイトでは、それぞれのサイトで独自に作成されたコンピュータプログラムの条件・設定に合致したものが「同一又は類似」として出力されているにすぎないため、これを鵜呑みにするのではなく、特許庁の審査では人間である担当審査官が見て「同一又は類似」であるか否かを判断する点を考慮して、出力された結果を見て、登録可能性があるか否かを判断する必要があると思われます。

《注意点》
(i)AI等の商標検索・調査サイトでは、コンピュータプログラムの条件・設定に合致したものが「同一又は類似」として出力されているにすぎないため、特許庁の審査においてその全てが「同一又は類似」であるとされるわけではない

⇒結局は、AI等の商標検索・調査サイトにおいて検索・調査の結果として出力されたものを見て、特許庁の審査において担当審査官が「同一又は類似」と判断すると思われるか否かを検討した上で、登録可能性があるか否かを判断しなければならず、このあたりは、実務経験などが必要になる

(ii)AI等の商標検索・調査サイトでは、それぞれのサイトで独自に作成されたコンピュータプログラムの条件・設定に合致したものが「同一又は類似」として出力されているにすぎないため、複数のサイトの検索・調査の結果が一致するとは限らず、結果がまちまちになってしまうと、かえって混乱して、わからなくなってしまうことがある

⇒AI等の商標検索・調査サイトのそれぞれのサイトにおいて、どのようなコンピュータプログラムの条件・設定になっているかはブラックボックスであり、検索・調査の結果を検証するのが難しく、登録可能性があるか否かの判断材料として信頼できるものであるか否かの評価も難しいため、これらの結果を鵜呑みにすることはできない

(iii)AI等の商標検索・調査サイトでは「同一又は類似」のものが出力されるだけであるため、上述の(2)の登録要件(識別力がない)、上述の(3)の登録要件(公序良俗に反する・他人の氏名又は名称等を含む・その他)を満たしているか否かについては、別途、調査・検討が必要

商標の検索・調査を「弁理士」に依頼する

商標の検索・調査を「弁理士」に依頼すれば、自らの時間、労力を削減でき、かつ、上述の注意点などの不安をかかえることなく、「弁理士」が、特許庁の審査では人間である担当審査官が見て「同一又は類似」であるか否かを判断する点を考慮して、登録可能性があるか否かの専門家としての見解を提供してくれますし、どのようにすれば登録可能性が高くなるかのアドバイスなどももらえると思います。

また、商標の検索・調査を「弁理士」に依頼すれば、通常、上述の(2)の登録要件(識別力がない)、上述の(3)の登録要件(公序良俗に反する・他人の氏名又は名称等を含む・その他)を満たしているか否かについても調査・検討してくれると思います。

商標の検索・調査を「弁理士」に依頼する場合、実務経験が豊富な弁理士が案件を担当してくれるかが重要になります。

実務経験◯◯年以上、あるいは、弁理士登録◯◯年以上のように、経験年数を示した上で、経験豊富な弁理士が案件を担当するとホームページで明記(例えば実務経験20年以上の経験豊富な代表弁理士が自ら担当などと明記)している弁理士(事務所等)を選ぶのが得策です。

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著者プロフィール

ベテラン弁理士山本

弁理士(特定侵害訴訟代理認定)
登録番号11267(1998年登録)
難関国家資格の弁理士に合格率3%時代に合格して【弁理士キャリア25年】
20代前半に弁理士事務所に入って【実務経験28年】(商標・意匠・特許の出願・登録手続き、外国での手続き等)。
この間、有名大企業(例えば富士通株式会社)の代理人弁理士、「日本知的財産仲裁センター」の「調停人・仲裁人・判定人候補者」を務めるなど、経験・実績ともに豊富で、難易度の高い案件にも対応可能なトップレベルの専門家です。
学歴は、早稲田大学大学院修了
趣味は、ランニング。
詳しい経歴などはこちら

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