介護業界の商標登録(区分の選び方)
商標権を取得するには、特許庁に対して、商標登録出願を行ない、審査を経て、商標登録されることが必要になります。
商標登録によって商標権を取得するには、その「商標」をどのような「商品又はサービス」に使用するのかを指定する必要があります。
例えば、「リバティ」という文字の商標を、特許庁に出願して、登録ができたからといって、あらゆる商品やサービスについて「リバティ」という商標を独占的に使用する権利(商標権)が得られるわけではありません。あくまでも、指定した「商品又はサービス」に限って、商標権を取得できるにすぎません。
特許庁では、「商品又はサービス」を45個の「区分」に分類しているため、その中から自分の商標を使用する「商品又はサービス」がどの「区分」に含まれるかを特定し、その特定した「区分」とともに「商品又はサービス」を指定して、商標登録をすることになります。
ここでは、介護業界では、どの「区分」を選ぶことが多いのかについて説明します。
介護業界の老人ホームや介護施設に関するサービスでは、「介護」が含まれる「第44類」、「高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く)」が含まれる「第43類」が基本の区分となります。
「施設の提供」は、介護を伴うかどうかで区分が異なることに注意が必要です。
また、介護用品を取り扱う場合は、取り扱う商品に応じた区分を指定します。例えば、介護用車いすは「第10類」、介護用ベッドは「第20類」などとなります。
また、介護用品をレンタルする事業の場合も、取り扱う商品に応じた区分を指定します。例えば、介護用ベッドの貸与は「第43類」、介護用おむつの貸与は「第44類」などとなります。
このように、介護業界といっても、取り扱う商品やサービスによって「区分」が異なるため、それぞれの商品やサービスに応じた「区分」を特定し、その「区分」に含まれる商品やサービスを指定することになります。
また、介護施設の名称やサービスは、利用者に温かみや安心感のあるサービスを提供していることをアピールするために、同じようなネーミングが多い傾向にあります。他人に先に商標登録されてしまう前に、商標出願をしておくことが大切です。
・介護業界では、取り扱う商品やサービスに応じて区分(例えば第44類、第43類、第10類、第20類など)を選ぶ
・介護施設の名称やサービスは、同じようなネーミングが多い傾向になるため、他人に先に商標登録されてしまう前に商標出願しておくことが大切
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