商標登録の区分「第39類」の概要とサービス指定方法

商標登録の区分「第39類」の概要とサービス指定方法

ここでは、商標登録の区分「第39類」の概要とサービス指定方法について説明します。

なお、商標登録に必要な「区分」、「商品/サービス」の全体的な説明は、以下のリンクの記事をご参照ください。

商標登録の区分「第39類」及びこれに含まれる「商品/サービス」の概要

商標登録の区分「第39類」は、輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配に関する区分です。

具体的には、以下のサービスに関する区分です。

輸送;
物品のこん包及び保管;
旅行の手配.

この第39類には、特に、以下のサービスを含むとされています。

駅、橋、鉄道、フェリー及びその他の輸送機関の運営又は操作;
輸送用の乗物の貸与並びに運転の請け負い及び水先案内;
輸送、保管及び旅行に関する貸与サービス、例えば、駐車場の貸与、ガレージの貸与及び保管用コンテナの貸与;
海上曳航、荷揚げ、港湾及びドックの操作、並びに難破船及びその積荷の引揚げ;
物品のこん包、ボトリング、包装及び配達;
自動販売機及び現金自動預払機への補充;
仲介業者及び旅行代理店による旅行又は物品の輸送に関する情報を提供するサービス、及び運賃、時刻表及び輸送方法に関する情報を提供するサービス;
輸送のための乗物又は物品の点検;
エネルギーの供給及び電気の配給、並びに水の配給及び給水.

この第39類には、特に、以下のサービスを含まないとされています。

旅行又は輸送の広告(第35類);
人又は物品の輸送中の保険サービス(第36類);
人若しくは物品の輸送に関連する乗物又はその他の商品の保守及び修理(第37類);
ガイド付き見学ツアーの実施(第41類);
電子データの保存用記憶領域の貸与(第42類);
旅行代理店又は仲介業者によるホテルの部屋又はその他の一時宿泊施設の予約(第43類).

ただし、上述に示されているサービスは、あくまでも区分「第39類」の概要を示すものであって、そのまま「商品/サービス」として指定して出願することは、内容及び範囲が明確とは言えず、適切ではないとされていますので、ご注意ください。

商標登録の区分「第39類」に含まれる「商品/サービス」の指定

区分に含まれる「商品/サービス」は、具体的かつ明確に表示することが必要とされています。

具体的には、類似商品・役務審査基準に記載されている商品・役務の表示(「類別表」を除く。)を参考に記載することとされています。

そして、「第39類」に属する代表的なサービス(包括概念表示したもの)として、以下のサービスが挙げられています。

鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,配達物の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,有料道路の提供,係留施設の提供,飛行場の提供,駐車場の管理,荷役機械器具の貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,車椅子の貸与,信書の送達,企画旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,廃棄物の収集,航空機用エンジンの貸与,業務用冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与

つまり、商標登録の区分として「第39類」を指定する場合、これらのサービスを指定することで、「第39類」で指定できるサービスを包括的にカバーできることになります。

ただし、広い範囲で多くのサービスを指定した場合、特許庁における審査において、それらのサービスについて商標の使用又は使用の予定があることの証明を求める通知が出され、証明書を提出するなどの対応が必要になる場合があります。また、拒絶理由通知が出やすくなったり、第三者に異議を申し立てられたり、取消審判を請求されたりする可能性も高くなります。

そこで、これらの対応が必要になるのを防ぎ、これらの対応にかかる労力やコストを抑えるために、使用しないサービスは削除する、あるいは、包括概念に含まれる具体的なサービスを指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい場合があります。

なお、包括概念に含まれる具体的なサービスを指定するには、類似商品・役務審査基準の「第39類」において、包括概念に含まれる具体的なサービスとして挙げられているサービスを参考にすることとされています。

また、類似商品・役務審査基準の見方がわからない場合には、類似商品・役務審査基準の「凡例」をご覧ください。

また、「商品/サービス」の記載方法は、特許庁が提供している「指定商品・指定役務の記載方法」をご覧ください。

・商標登録の区分「第39類」は、輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配に関する区分
・「第39類」に属するサービスを包括概念表示で指定するなら、上述の「第39類」に属する代表的なサービス(包括概念表示したもの)を指定
・包括概念表示で指定すると、拒絶対応等の各種対応が必要になるため、これを考慮して、使用しないサービスは削除する、又は、包括概念に含まれる具体的なサービスを指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい
・包括概念に含まれる具体的なサービスを指定するには、類似商品・役務審査基準の「第39類」において包括概念に含まれる具体的なサービスとして挙げられているサービスを参考にする

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著者プロフィール

ベテラン弁理士山本

弁理士(特定侵害訴訟代理認定)
登録番号11267(1998年登録)
難関国家資格の弁理士に合格率3%時代に合格して【弁理士キャリア25年】
20代前半に弁理士事務所に入って【実務経験28年】(商標・意匠・特許の出願・登録手続き、外国での手続き等)。
この間、有名大企業(例えば富士通株式会社)の代理人弁理士、「日本知的財産仲裁センター」の「調停人・仲裁人・判定人候補者」を務めるなど、経験・実績ともに豊富で、難易度の高い案件にも対応可能なトップレベルの専門家です。
学歴は、早稲田大学大学院修了
趣味は、ランニング。
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