商標登録の区分「第17類」の概要と商品指定方法

商標登録の区分「第17類」の概要と商品指定方法

ここでは、商標登録の区分「第17類」の概要と商品指定方法について説明します。

なお、商標登録に必要な「区分」、「商品/サービス」の全体的な説明は、以下のリンクの記事をご参照ください。

商標登録の区分「第17類」及びこれに含まれる「商品/サービス」の概要

商標登録の区分「第17類」は、電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチックに関する区分です。

具体的には、以下の商品に関する区分です。

未加工又は半加工のゴム、グタペルカ、ガム、石綿、雲母及びこれらの材料の代用品;
製造用に押出成形されたプラスチック及び樹脂;
詰物用、止具用及び絶縁用の材料;
フレキシブル管、チューブ及びホース(金属製のものを除く。).

この第17類には、特に、以下の商品を含むとされています。

タイヤ更生用ゴム材料;
汚染防止用浮遊式障壁;
文房具以外の接着テープ(医療用及び家庭用のものを除く。);
プラスチック製フィルム(包装用を除く。)、例えば、窓用遮光フィルム;
弾性糸、糸ゴム及びプラスチック製糸(織物用のものを除く。);
機能又は用途によって他に分類されない、この類の材料から成る特定の商品、例えば、生け花用気泡状支持具(半完成品)、ゴム製又はプラスチック製の詰物用材料、ゴム栓、ゴム製衝撃吸収緩衝材、ゴム製包装袋.

この第17類には、特に、以下の商品を含まないとされています。

消防用ホース(第9類);
管(衛生設備の部品)(第11類)、金属製硬質管(第6類)及び非金属製硬質管(第19類);
建築用の絶縁ガラス(第19類);
その機能又は用途によって分類される、この類の材料から成る特定の商品、例えば、ガムロジン(第2類)、歯科用ゴム(第5類)、消防士用石綿製スクリーン(第9類)、チューブ修理用粘着性ゴムパッチ(第12類)、消しゴム(第16類).

ただし、上述に示されている商品は、あくまでも区分「第17類」の概要を示すものであって、そのまま「商品/サービス」として指定して出願することは、内容及び範囲が明確とは言えず、適切ではないとされていますので、ご注意ください。

商標登録の区分「第17類」に含まれる「商品/サービス」の指定

区分に含まれる「商品/サービス」は、具体的かつ明確に表示することが必要とされています。

具体的には、類似商品・役務審査基準に記載されている商品・役務の表示(「類別表」を除く。)を参考に記載することとされています。

そして、「第17類」に属する代表的な商品(包括概念表示したもの)として、以下の商品が挙げられています。

雲母,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,オイルフェンス,電気絶縁材料,ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,化学繊維(織物用のものを除く。),岩石繊維,鉱さい綿,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),ゴムひも,ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた,農業用プラスチックシート,コンデンサーペーパー,バルカンファイバー,接着テープ(医療用・事務用又は家庭用のものを除く。),プラスチック基礎製品,ゴム,岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。)

つまり、商標登録の区分として「第17類」を指定する場合、これらの商品を指定することで、「第17類」で指定できる商品を包括的にカバーできることになります。

ただし、広い範囲で多くの商品を指定した場合、特許庁における審査において、それらの商品について商標の使用又は使用の予定があることの証明を求める通知が出され、証明書を提出するなどの対応が必要になる場合があります。また、拒絶理由通知が出やすくなったり、第三者に異議を申し立てられたり、取消審判を請求されたりする可能性も高くなります。

そこで、これらの対応が必要になるのを防ぎ、これらの対応にかかる労力やコストを抑えるために、使用しない商品は削除する、あるいは、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい場合があります。

なお、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するには、類似商品・役務審査基準の「第17類」において、包括概念に含まれる具体的な商品として挙げられている商品を参考にすることとされています。

また、類似商品・役務審査基準の見方がわからない場合には、類似商品・役務審査基準の「凡例」をご覧ください。

また、「商品/サービス」の記載方法は、特許庁が提供している「指定商品・指定役務の記載方法」をご覧ください。

・商標登録の区分「第17類」は、電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチックに関する区分
・「第17類」に属する商品を包括概念表示で指定するなら、上述の「第17類」に属する代表的な商品(包括概念表示したもの)を指定
・包括概念表示で指定すると、拒絶対応等の各種対応が必要になるため、これを考慮して、使用しない商品は削除する、又は、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい
・包括概念に含まれる具体的な商品を指定するには、類似商品・役務審査基準の「第17類」において包括概念に含まれる具体的な商品として挙げられている商品を参考にする

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