商標登録の区分「第4類」の概要と商品指定方法

商標登録の区分「第4類」の概要と商品指定方法

ここでは、商標登録の区分「第4類」の概要と商品指定方法について説明します。

なお、商標登録に必要な「区分」、「商品/サービス」の全体的な説明は、以下のリンクの記事をご参照ください。

商標登録の区分「第4類」及びこれに含まれる「商品/サービス」の概要

商標登録の区分「第4類」は、工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤に関する区分です。

具体的には、以下の商品に関する区分です。

工業用の油及びグリース、ワックス;
潤滑剤、潤滑油及び潤滑グリース;
塵埃吸収剤、塵埃湿潤剤及び塵埃吸着剤;
燃料及び点火又は照明(灯火)用燃料;
照明用のろうそく及び灯芯.

この第4類には、特に、以下の商品を含むとされています。

石造物又は革の保存用油;
ろう、工業用ワックス;
電気エネルギー;
内燃機関用燃料、バイオ燃料;
燃料用添加剤(化学品を除く。);
燃料用木材.

この第4類には、特に、以下の商品を含まないとされています。

工業用の特殊な油及び油脂、例えば、なめし用油(第1類)、木材防腐油、防錆油及び防錆グリース(第2類)、精油(第3類);
ろうそくタイプの美容用マッサージオイル(第3類)及びろうそくタイプの医療用マッサージオイル(第5類);
特殊なワックス、例えば、接ぎ木用ろう(第1類)、裁縫用ワックス、つや出しワックス、脱毛用ワックス(第3類)、歯科用ワックス(第5類)、封ろう(第16類);
石油ストーブ芯(第11類)及び紙巻きたばこ用ライター専用の芯(第34類).

ただし、上述に示されている商品は、あくまでも区分「第4類」の概要を示すものであって、そのまま「商品/サービス」として指定して出願することは、内容及び範囲が明確とは言えず、適切ではないとされていますので、ご注意ください。

商標登録の区分「第4類」に含まれる「商品/サービス」の指定

区分に含まれる「商品/サービス」は、具体的かつ明確に表示することが必要とされています。

具体的には、類似商品・役務審査基準に記載されている商品・役務の表示(「類別表」を除く。)を参考に記載することとされています。

そして、「第4類」に属する代表的な商品(包括概念表示したもの)として、以下の商品が挙げられています。

固形潤滑剤,靴油,保革油,燃料,工業用油,工業用油脂,ろう,ランプ用灯しん,ろうそく

つまり、商標登録の区分として「第4類」を指定する場合、これらの商品を指定することで、「第4類」で指定できる商品を包括的にカバーできることになります。

ただし、広い範囲で多くの商品を指定した場合、特許庁における審査において、それらの商品について商標の使用又は使用の予定があることの証明を求める通知が出され、証明書を提出するなどの対応が必要になる場合があります。また、拒絶理由通知が出やすくなったり、第三者に異議を申し立てられたり、取消審判を請求されたりする可能性も高くなります。

そこで、これらの対応が必要になるのを防ぎ、これらの対応にかかる労力やコストを抑えるために、使用しない商品は削除する、あるいは、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい場合があります。

なお、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するには、類似商品・役務審査基準の「第4類」において、包括概念に含まれる具体的な商品として挙げられている商品を参考にすることとされています。

また、類似商品・役務審査基準の見方がわからない場合には、類似商品・役務審査基準の「凡例」をご覧ください。

また、「商品/サービス」の記載方法は、特許庁が提供している「指定商品・指定役務の記載方法」をご覧ください。

・商標登録の区分「第4類」は、工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤に関する区分
・「第4類」に属する商品を包括概念表示で指定するなら、上述の「第4類」に属する代表的な商品(包括概念表示したもの)を指定
・包括概念表示で指定すると、拒絶対応等の各種対応が必要になるため、これを考慮して、使用しない商品は削除する、又は、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい
・包括概念に含まれる具体的な商品を指定するには、類似商品・役務審査基準の「第4類」において包括概念に含まれる具体的な商品として挙げられている商品を参考にする

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