食品業界の商標登録(区分の選び方)

食品業界の商標登録(区分の選び方)

商標権を取得するには、特許庁に対して、商標登録出願を行ない、審査を経て、商標登録されることが必要になります。

商標登録によって商標権を取得するには、その「商標」をどのような「商品又はサービス」に使用するのかを指定する必要があります。

例えば、「リバティ」という文字の商標を、特許庁に出願して、登録ができたからといって、あらゆる商品やサービスについて「リバティ」という商標を独占的に使用する権利(商標権)が得られるわけではありません。あくまでも、指定した「商品又はサービス」に限って、商標権を取得できるにすぎません。

特許庁では、「商品又はサービス」を45個の「区分」に分類しているため、その中から自分の商標を使用する「商品又はサービス」がどの「区分」に含まれるかを特定し、その特定した「区分」とともに「商品又はサービス」を指定して、商標登録をすることになります。

ここでは、食品業界では、どの「区分」を選ぶことが多いのかについて説明します。

食品業界では、野菜、加工水産物、加工食品、飲料など、それぞれの具体的な食品の種類によって、第29類から第33類から区分を選ぶことが基本となります。

例えば、乳製品、冷凍野菜・冷凍果実などの加工食品ハム、ベーコンなどの加工肉製品などは、「第29類」となります。

パン、調味料、弁当などは、「第30類」となります。

生の魚介類、野菜、果実などは、「第31類」となります。

ジュース、乳清飲料、ビールなどは、「第32類」となります。

日本酒、洋酒などのアルコール飲料(ビールを除く)は、「第33類」となります。

また、食品の卸売や小売で、会社名やサイト名を商標出願する場合は、「第35類」となります。

このように、食品業界といっても、取り扱う食品の種類によって「区分」が異なるため、それぞれの商品に応じた「区分」を特定し、その「区分」に含まれる商品を指定することになります。

また、食品業界は、新商品が次々と開発され販売されていき、その度に、その商品の商標登録がされていきます。商標登録の件数が多い業界です。他社に先に商標登録をされてしまう前に、商標出願をしておくことが大切です。

・食品業界では、第29類から第33類から区分を選ぶことが基本
・食品の卸売や小売の場合は、「第35類」を指定

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