商標登録の区分「第32類」の概要と商品指定方法

商標登録の区分「第32類」の概要と商品指定方法

ここでは、商標登録の区分「第32類」の概要と商品指定方法について説明します。

なお、商標登録に必要な「区分」、「商品/サービス」の全体的な説明は、以下のリンクの記事をご参照ください。

商標登録の区分「第32類」及びこれに含まれる「商品/サービス」の概要

商標登録の区分「第32類」は、アルコールを含有しない飲料及びビールに関する区分です。

具体的には、以下の商品に関する区分です。

ビール;
アルコール分を含まない飲料;
ミネラルウォーター及び炭酸水;
果実飲料;
シロップ及びその他のアルコール分を含まない飲料製造用調製品.

この第32類には、特に、以下の商品を含むとされています。

アルコールを除去した飲料;
清涼飲料;
米を主原料とする清涼飲料及び大豆を主原料とする飲料(代用牛乳を除く。);
エナジードリンク、アイソトニック飲料、プロテインを強化したスポーツ用清涼飲料;
飲料製造用エッセンス及び果実エキス(アルコール分を含まないもの).

この第32類には、特に、以下の商品を含まないとされています。

精油のみから成る飲料用香料(第3類)又は香味料(精油のみから成るものを除く。)(第30類);
食餌療法用飲料(第5類);
乳飲料、ミルクセーキ(第29類);
代用牛乳、例えば、アーモンドミルク、ココナッツミルク、ピーナッツミルク、ライスミルク、豆乳(第29類);
調理用レモン搾汁、調理用トマト搾汁(第29類);
コーヒー飲料、ココア飲料、チョコレート飲料又は茶飲料(第30類);
ペット用飲料(第31類);
アルコール飲料(ビールを除く。)(第33類).

ただし、上述に示されている商品は、あくまでも区分「第32類」の概要を示すものであって、そのまま「商品/サービス」として指定して出願することは、内容及び範囲が明確とは言えず、適切ではないとされていますので、ご注意ください。

商標登録の区分「第32類」に含まれる「商品/サービス」の指定

区分に含まれる「商品/サービス」は、具体的かつ明確に表示することが必要とされています。

具体的には、類似商品・役務審査基準に記載されている商品・役務の表示(「類別表」を除く。)を参考に記載することとされています。

そして、「第32類」に属する代表的な商品(包括概念表示したもの)として、以下の商品が挙げられています。

ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料

つまり、商標登録の区分として「第32類」を指定する場合、これらの商品を指定することで、「第32類」で指定できる商品を包括的にカバーできることになります。

ただし、広い範囲で多くの商品を指定した場合、特許庁における審査において、それらの商品について商標の使用又は使用の予定があることの証明を求める通知が出され、証明書を提出するなどの対応が必要になる場合があります。また、拒絶理由通知が出やすくなったり、第三者に異議を申し立てられたり、取消審判を請求されたりする可能性も高くなります。

そこで、これらの対応が必要になるのを防ぎ、これらの対応にかかる労力やコストを抑えるために、使用しない商品は削除する、あるいは、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい場合があります。

なお、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するには、類似商品・役務審査基準の「第32類」において、包括概念に含まれる具体的な商品として挙げられている商品を参考にすることとされています。

また、類似商品・役務審査基準の見方がわからない場合には、類似商品・役務審査基準の「凡例」をご覧ください。

また、「商品/サービス」の記載方法は、特許庁が提供している「指定商品・指定役務の記載方法」をご覧ください。

・商標登録の区分「第32類」は、アルコールを含有しない飲料及びビールに関する区分
・「第32類」に属する商品を包括概念表示で指定するなら、上述の「第32類」に属する代表的な商品(包括概念表示したもの)を指定
・包括概念表示で指定すると、拒絶対応等の各種対応が必要になるため、これを考慮して、使用しない商品は削除する、又は、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい
・包括概念に含まれる具体的な商品を指定するには、類似商品・役務審査基準の「第32類」において包括概念に含まれる具体的な商品として挙げられている商品を参考にする

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