商標登録の区分「第26類」の概要と商品指定方法

商標登録の区分「第26類」の概要と商品指定方法

ここでは、商標登録の区分「第26類」の概要と商品指定方法について説明します。

なお、商標登録に必要な「区分」、「商品/サービス」の全体的な説明は、以下のリンクの記事をご参照ください。

商標登録の区分「第26類」及びこれに含まれる「商品/サービス」の概要

商標登録の区分「第26類」は、裁縫用品に関する区分です。

具体的には、以下の商品に関する区分です。

レース、組ひも及び刺しゅう布、並びに裁縫用小物用のリボン及び蝶形リボン;
ボタン、ホック、ピン及び針;
造花;
髪飾り;
かつら.

この第26類には、特に、以下の商品を含むとされています。

かつら、つけあごひげ;
髪留め、ヘアバンド(頭飾品);
リボン及び蝶形リボン(裁縫用又は髪飾り用);
贈答品包装用リボン及び蝶形リボン(紙製のものを除く。);
ヘアネット;
バックル、ジッパー;
チャーム(宝飾品、キーホルダー用のものを除く。);
造花のクリスマス用花冠・リース(照明が組み込まれたものを含む。);
特定の頭髪カール用品、例えば、電気式又は非電気式のヘアカーラー(手持器具を除く。)、頭髪用カールピン、頭髪用カールペーパー.

この第26類には、特に、以下の商品を含まないとされています。

つけまつ毛(第3類);
小型金属製フック(第6類)又は小型非金属製フック(第20類)、カーテンフック(第20類);
特殊な種類の針、例えば、入れ墨用針(第8類)、磁針(第9類)、医療用針(第10類)、ゲーム用ボールの空気入れポンプ用針(第28類);
頭髪カール器、例えば、カール用ヘアアイロン、まつ毛カール器(第8類);
植毛用人工毛髪(第10類);
宝飾品用チャーム、キーホルダー用チャーム(第14類);
特定のリボン及び蝶形リボン、例えば、紙製のリボン及び蝶形リボン(裁縫用小物又は髪飾りを除く。)(第16類)、新体操用リボン(第28類);
織物用糸(第23類);
合成材料製クリスマスツリー(第28類).

ただし、上述に示されている商品は、あくまでも区分「第26類」の概要を示すものであって、そのまま「商品/サービス」として指定して出願することは、内容及び範囲が明確とは言えず、適切ではないとされていますので、ご注意ください。

商標登録の区分「第26類」に含まれる「商品/サービス」の指定

区分に含まれる「商品/サービス」は、具体的かつ明確に表示することが必要とされています。

具体的には、類似商品・役務審査基準に記載されている商品・役務の表示(「類別表」を除く。)を参考に記載することとされています。

そして、「第26類」に属する代表的な商品(包括概念表示したもの)として、以下の商品が挙げられています。

漁網製作用杼,電気式ヘアカーラー,針類(ミシン針を除く。),かばん金具,がま口用留め具,被服用はとめ,テープ,リボン,編みレース生地,刺しゅうレース生地,房類,組ひも,編み棒,糸通し器,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱,造花,腕留め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,帯留,ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,人毛

つまり、商標登録の区分として「第26類」を指定する場合、これらの商品を指定することで、「第26類」で指定できる商品を包括的にカバーできることになります。

ただし、広い範囲で多くの商品を指定した場合、特許庁における審査において、それらの商品について商標の使用又は使用の予定があることの証明を求める通知が出され、証明書を提出するなどの対応が必要になる場合があります。また、拒絶理由通知が出やすくなったり、第三者に異議を申し立てられたり、取消審判を請求されたりする可能性も高くなります。

そこで、これらの対応が必要になるのを防ぎ、これらの対応にかかる労力やコストを抑えるために、使用しない商品は削除する、あるいは、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい場合があります。

なお、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するには、類似商品・役務審査基準の「第26類」において、包括概念に含まれる具体的な商品として挙げられている商品を参考にすることとされています。

また、類似商品・役務審査基準の見方がわからない場合には、類似商品・役務審査基準の「凡例」をご覧ください。

また、「商品/サービス」の記載方法は、特許庁が提供している「指定商品・指定役務の記載方法」をご覧ください。

・商標登録の区分「第26類」は、裁縫用品に関する区分
・「第26類」に属する商品を包括概念表示で指定するなら、上述の「第26類」に属する代表的な商品(包括概念表示したもの)を指定
・包括概念表示で指定すると、拒絶対応等の各種対応が必要になるため、これを考慮して、使用しない商品は削除する、又は、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい
・包括概念に含まれる具体的な商品を指定するには、類似商品・役務審査基準の「第26類」において包括概念に含まれる具体的な商品として挙げられている商品を参考にする

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著者プロフィール

ベテラン弁理士山本

弁理士(特定侵害訴訟代理認定)
登録番号11267(1998年登録)
難関国家資格の弁理士に合格率3%時代に合格して【弁理士キャリア25年】
20代前半に弁理士事務所に入って【実務経験28年】(商標・意匠・特許の出願・登録手続き、外国での手続き等)。
この間、有名大企業(例えば富士通株式会社)の代理人弁理士、「日本知的財産仲裁センター」の「調停人・仲裁人・判定人候補者」を務めるなど、経験・実績ともに豊富で、難易度の高い案件にも対応可能なトップレベルの専門家です。
学歴は、早稲田大学大学院修了
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