商標登録の区分「第15類」の概要と商品指定方法

商標登録の区分「第15類」の概要と商品指定方法

ここでは、商標登録の区分「第15類」の概要と商品指定方法について説明します。

なお、商標登録に必要な「区分」、「商品/サービス」の全体的な説明は、以下のリンクの記事をご参照ください。

商標登録の区分「第15類」及びこれに含まれる「商品/サービス」の概要

商標登録の区分「第15類」は、楽器に関する区分です。

具体的には、以下の商品に関する区分です。

楽器;
楽譜台及び楽器用スタンド;
指揮棒.

この第15類には、特に、以下の商品を含むとされています。

機械式の楽器及びその付属品、例えば手回し風琴、機械式ピアノ、音の強度調整器(機械式ピアノ用のもの)、自動演奏式ドラム;
オルゴール;
電気式及び電子式の楽器;
楽器用の弦、リード、糸巻及びペダル;
音さ、調律用ハンマー型レンチ;
弦楽器用松やに.

この第15類には、特に、以下の商品を含まないとされています。

音響の記録用、送信用、増幅用及び再生用の装置、例えば楽器用エフェクター、ワウワウペダル、オーディオインターフェース、オーディオミキサー(音響機器)、イコライザー、サブウーファー(第9類);
インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル(第9類);
ダウンロード可能な電子楽譜(第9類)、印刷された楽譜(第16類);
ジュークボックス(「電気通信機械器具」に属するもの)(第9類);
メトロノーム(第9類);
メロディー付きグリーティングカード(第16類).

ただし、上述に示されている商品は、あくまでも区分「第15類」の概要を示すものであって、そのまま「商品/サービス」として指定して出願することは、内容及び範囲が明確とは言えず、適切ではないとされていますので、ご注意ください。

商標登録の区分「第15類」に含まれる「商品/サービス」の指定

区分に含まれる「商品/サービス」は、具体的かつ明確に表示することが必要とされています。

具体的には、類似商品・役務審査基準に記載されている商品・役務の表示(「類別表」を除く。)を参考に記載することとされています。

そして、「第15類」に属する代表的な商品(包括概念表示したもの)として、以下の商品が挙げられています。

調律機,楽器,楽譜台,指揮棒,音さ

つまり、商標登録の区分として「第15類」を指定する場合、これらの商品を指定することで、「第15類」で指定できる商品を包括的にカバーできることになります。

ただし、広い範囲で多くの商品を指定した場合、特許庁における審査において、それらの商品について商標の使用又は使用の予定があることの証明を求める通知が出され、証明書を提出するなどの対応が必要になる場合があります。また、拒絶理由通知が出やすくなったり、第三者に異議を申し立てられたり、取消審判を請求されたりする可能性も高くなります。

そこで、これらの対応が必要になるのを防ぎ、これらの対応にかかる労力やコストを抑えるために、使用しない商品は削除する、あるいは、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい場合があります。

なお、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するには、類似商品・役務審査基準の「第15類」において、包括概念に含まれる具体的な商品として挙げられている商品を参考にすることとされています。

また、類似商品・役務審査基準の見方がわからない場合には、類似商品・役務審査基準の「凡例」をご覧ください。

また、「商品/サービス」の記載方法は、特許庁が提供している「指定商品・指定役務の記載方法」をご覧ください。

・商標登録の区分「第15類」は、楽器に関する区分
・「第15類」に属する商品を包括概念表示で指定するなら、上述の「第15類」に属する代表的な商品(包括概念表示したもの)を指定
・包括概念表示で指定すると、拒絶対応等の各種対応が必要になるため、これを考慮して、使用しない商品は削除する、又は、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい
・包括概念に含まれる具体的な商品を指定するには、類似商品・役務審査基準の「第15類」において包括概念に含まれる具体的な商品として挙げられている商品を参考にする

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