商標登録の区分「第19類」の概要と商品指定方法
ここでは、商標登録の区分「第19類」の概要と商品指定方法について説明します。
なお、商標登録に必要な「区分」、「商品/サービス」の全体的な説明は、以下のリンクの記事をご参照ください。
商標登録の区分「第19類」及びこれに含まれる「商品/サービス」の概要
商標登録の区分「第19類」は、金属製でない建築材料に関する区分です。
具体的には、以下の商品に関する区分です。
建築用及び構築用の専用材料(金属製のものを除く。);
建築用の硬質管(金属製のものを除く。);
アスファルト、ピッチ、タール及び瀝青;
可搬式建造物組立セット(金属製のものを除く。);
モニュメント(金属製のものを除く。).
この第19類には、特に、以下の商品を含むとされています。
建築用半加工木材、例えば、梁、板、パネル;
ベニヤ板;
建築用ガラス、例えば、ガラス製タイル、建築用の絶縁ガラス、安全ガラス;
路面標識用粒状ガラス;
花こう岩、大理石、砂利;
テラコッタ(建築材料);
光電池を組み込んだ屋根材(金属製のものを除く。);
墓碑及び墓標(金属製のものを除く。);
石製・コンクリート製又は大理石製の像、胸像及び造形品;
石製郵便受け;
地盤用シート;
建築用塗材;
足場(金属製のものを除く。);
可搬式建造物組立セット(金属製のものを除く。)、例えば、水生動植物の飼育観賞用水槽、鳥類飼育檻、旗掲揚柱、組立式ポーチ、水泳用プール組立てセット.
この第19類には、特に、以下の商品を含まないとされています。
セメント保存剤、セメント防水剤(第1類);
耐火剤(第1類);
木材保存剤(第2類);
離型用油(建築用のもの)(第4類);
金属製郵便受け(第6類)及び郵便受け(金属製及び石製のものを除く。)(第20類);
金属製の像、胸像及び造形品(第6類)、貴金属製の像、胸像及び造形品(第14類)、木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の像、胸像及び造形品(第20類)、磁器製・陶器製・土器製・テラコッタ製又はガラス製の像、胸像及び造形品(第21類);
建築用ではない管(金属製のものを除く。)、例えば、衛生設備の部品としての管(第11類)、フレキシブル管・フレキシブルチューブ及びフレキシブルホース(金属製のものを除く。)(第17類);
建築用防湿材料(第17類);
乗物の窓用ガラス(半製品)(第21類);
鳥かご(第21類);
マット、リノリウム製敷物及びその他の床用敷物(第27類);
製材前又は未加工の木材(第31類).
ただし、上述に示されている商品は、あくまでも区分「第19類」の概要を示すものであって、そのまま「商品/サービス」として指定して出願することは、内容及び範囲が明確とは言えず、適切ではないとされていますので、ご注意ください。
商標登録の区分「第19類」に含まれる「商品/サービス」の指定
区分に含まれる「商品/サービス」は、具体的かつ明確に表示することが必要とされています。
具体的には、類似商品・役務審査基準に記載されている商品・役務の表示(「類別表」を除く。)を参考に記載することとされています。
そして、「第19類」に属する代表的な商品(包括概念表示したもの)として、以下の商品が挙げられています。
タール,ピッチ,建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリウム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,旗掲揚柱(金属製のものを除く。),建造物組立てセット(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,区画表示帯,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,人工魚礁(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。),航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。),石製家庭用水槽,石製郵便受け,建具(金属製のものを除く。),屋外用ブラインド(金属製又は織物製のものを除く。),灯ろう,人工池(金属製のものを除く。),可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),石製・コンクリート製又は大理石製の記念カップ,石製・コンクリート製又は大理石製の記念たて,墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,鉱物性基礎材料
つまり、商標登録の区分として「第19類」を指定する場合、これらの商品を指定することで、「第19類」で指定できる商品を包括的にカバーできることになります。
ただし、広い範囲で多くの商品を指定した場合、特許庁における審査において、それらの商品について商標の使用又は使用の予定があることの証明を求める通知が出され、証明書を提出するなどの対応が必要になる場合があります。また、拒絶理由通知が出やすくなったり、第三者に異議を申し立てられたり、取消審判を請求されたりする可能性も高くなります。
そこで、これらの対応が必要になるのを防ぎ、これらの対応にかかる労力やコストを抑えるために、使用しない商品は削除する、あるいは、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい場合があります。
なお、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するには、類似商品・役務審査基準の「第19類」において、包括概念に含まれる具体的な商品として挙げられている商品を参考にすることとされています。
また、類似商品・役務審査基準の見方がわからない場合には、類似商品・役務審査基準の「凡例」をご覧ください。
また、「商品/サービス」の記載方法は、特許庁が提供している「指定商品・指定役務の記載方法」をご覧ください。
・商標登録の区分「第19類」は、金属製でない建築材料に関する区分
・「第19類」に属する商品を包括概念表示で指定するなら、上述の「第19類」に属する代表的な商品(包括概念表示したもの)を指定
・包括概念表示で指定すると、拒絶対応等の各種対応が必要になるため、これを考慮して、使用しない商品は削除する、又は、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい
・包括概念に含まれる具体的な商品を指定するには、類似商品・役務審査基準の「第19類」において包括概念に含まれる具体的な商品として挙げられている商品を参考にする
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