商標登録の区分「第9類」の概要と商品指定方法

商標登録の区分「第9類」の概要と商品指定方法

ここでは、商標登録の区分「第9類」の概要と商品指定方法について説明します。

なお、商標登録に必要な「区分」、「商品/サービス」の全体的な説明は、以下のリンクの記事をご参照ください。

商標登録の区分「第9類」及びこれに含まれる「商品/サービス」の概要

商標登録の区分「第9類」は、科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具に関する区分です。

具体的には、以下の商品に関する区分です。

科学用、研究用、ナビゲーション用、測量用、写真用、映画用、視聴覚用、光学用、計量用、測定用、信号用、検知用、試験用、検査用、救命用及び教育用の機械器具;
電気の供給又は使用における伝導用、開閉用、変圧用、蓄電用、調整用又は制御用の機械器具;
音響・映像又はデータの記録用、送信用、再生用、又は処理用の機械器具;
記録された及びダウンロード可能な記録媒体、コンピュータソフトウェア、未記録のデジタル式又はアナログ式の記録用及び保存用媒体;
硬貨作動式機械用の始動装置;
金銭登録機、計算用装置;
コンピュータ及びコンピュータ周辺機器;
潜水服、水中マスク、潜水用耳栓、潜水用及び水泳用鼻クリップ、潜水用手袋、潜水用呼吸装置;
消火装置.

この第9類には、特に、以下の商品を含むとされています。

実験室用科学研究機器;
訓練用の器具及びシミュレーター、例えば、蘇生訓練用マネキン人形、乗物運転技能訓練用シミュレーター;
航空機、船舶及び無人の乗物の制御及び監視用機器、例えば、ナビゲーション装置、送信装置、測定用コンパス、全地球測位装置(GPS)、乗物用自動操縦装置;
安全用機器、例えば、救命網、信号灯、交通信号機、消防車、音響式警報器、セキュリティートークン(暗号化装置);
重大な又は生命を脅かす怪我に対する身体防護用衣服、例えば、事故・放射線又は火熱に対する身体防護用衣服、防弾服、保護ヘルメット、運動用ヘッドガード、運動用マウスガード、飛行士用保護服、作業用ひざ当て;
光学用機器、例えば、眼鏡、コンタクトレンズ、拡大鏡、検査作業用鏡、のぞき穴;
永久磁石;
腕時計型携帯情報端末、着用可能なアクティビティトラッカー;
コンピュータ用ジョイスティック(テレビゲーム用を除く。)、バーチャルリアリティ用ヘッドセット、眼鏡型携帯情報端末;
眼鏡用容器、スマートフォン用ケース、写真用機器専用ケース;
現金自動預払機、インボイス作成機、材料試験用の器具及び機械;
電子たばこ用バッテリー及び充電器;
楽器用エフェクター;
実験用ロボット、教育支援用ロボット、防犯用監視ロボット、人工知能搭載のヒューマノイドロボット.

この第9類には、特に、以下の商品を含まないとされています。

ジョイスティック(機械部品)(ゲーム機用のものを除く。)(第7類)、乗物用ジョイスティック(第12類)、テレビゲーム機用ジョイスティック、おもちゃ用及びゲーム機用コントローラー(第28類);
その機能又は用途によって各類に分類される硬貨作動式装置、例えば、硬貨作動式洗濯機(第7類)、硬貨作動式ビリヤード台(第28類);
工業用ロボット(第7類)、外科手術用ロボット(第10類)、おもちゃのロボット(第28類);
脈拍計、心拍数測定用機器、体組成計(第10類);
実験室用ランプ、実験室バーナー(第11類);
ダイビング用ライト(第11類);
爆発性霧中信号、信号用ロケット照明弾(第13類);
生物組織の顕微鏡用切片(教育用のものに限る。)、顕微鏡観察に用いる生物の教材用標本(第16類);
特定のスポーツをするときに着用される被服及び器具、例えば、保護用パッド(運動用被服の部分品)、フェンシング用マスク、ボクシング用グローブ(第28類).

ただし、上述に示されている商品は、あくまでも区分「第9類」の概要を示すものであって、そのまま「商品/サービス」として指定して出願することは、内容及び範囲が明確とは言えず、適切ではないとされていますので、ご注意ください。

商標登録の区分「第9類」に含まれる「商品/サービス」の指定

区分に含まれる「商品/サービス」は、具体的かつ明確に表示することが必要とされています。

具体的には、類似商品・役務審査基準に記載されている商品・役務の表示(「類別表」を除く。)を参考に記載することとされています。

そして、「第9類」に属する代表的な商品(包括概念表示したもの)として、以下の商品が挙げられています。

潜水用耳栓,検卵器,青写真複写機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,郵便切手の貼り付けチェック装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機用プログラム,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,携帯情報端末,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,科学用人工衛星,消防車,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,防災頭巾,事故防護用手袋,眼鏡,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン用プログラム,ぱちんこ器具用プログラム,運動用保護ヘルメット,ホイッスル,ウエイトベルト,エアタンク,シュノーケル,レギュレーター,水上スポーツ用特殊衣服,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,楽器用エフェクター,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント

つまり、商標登録の区分として「第9類」を指定する場合、これらの商品を指定することで、「第9類」で指定できる商品を包括的にカバーできることになります。

ただし、広い範囲で多くの商品を指定した場合、特許庁における審査において、それらの商品について商標の使用又は使用の予定があることの証明を求める通知が出され、証明書を提出するなどの対応が必要になる場合があります。また、拒絶理由通知が出やすくなったり、第三者に異議を申し立てられたり、取消審判を請求されたりする可能性も高くなります。

そこで、これらの対応が必要になるのを防ぎ、これらの対応にかかる労力やコストを抑えるために、使用しない商品は削除する、あるいは、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい場合があります。

なお、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するには、類似商品・役務審査基準の「第9類」において、包括概念に含まれる具体的な商品として挙げられている商品を参考にすることとされています。

また、類似商品・役務審査基準の見方がわからない場合には、類似商品・役務審査基準の「凡例」をご覧ください。

また、「商品/サービス」の記載方法は、特許庁が提供している「指定商品・指定役務の記載方法」をご覧ください。

・商標登録の区分「第9類」は、科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具に関する区分
・「第9類」に属する商品を包括概念表示で指定するなら、上述の「第9類」に属する代表的な商品(包括概念表示したもの)を指定
・包括概念表示で指定すると、拒絶対応等の各種対応が必要になるため、これを考慮して、使用しない商品は削除する、又は、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい
・包括概念に含まれる具体的な商品を指定するには、類似商品・役務審査基準の「第9類」において包括概念に含まれる具体的な商品として挙げられている商品を参考にする

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