商標登録の区分「第10類」の概要と商品指定方法

商標登録の区分「第10類」の概要と商品指定方法

ここでは、商標登録の区分「第10類」の概要と商品指定方法について説明します。

なお、商標登録に必要な「区分」、「商品/サービス」の全体的な説明は、以下のリンクの記事をご参照ください。

商標登録の区分「第10類」及びこれに含まれる「商品/サービス」の概要

商標登録の区分「第10類」は、医療用機械器具及び医療用品に関する区分です。

具体的には、以下の商品に関する区分です。

外科用、内科用、歯科用及び獣医科用の機器;
義肢、義眼及び義歯;
整形外科用品;
縫合用材料;
障害者用の治療用装置及び補装具;
マッサージ機器;
乳幼児のほ乳用機器及び器具;
性的活動用機器及び器具.

この第10類には、特に、以下の商品を含むとされています。

支持包帯、整形外科用包帯;
医療用特殊被服、例えば、医療用圧迫衣服、静脈瘤用ストッキング、拘束服、整形外科用履物;
月経用、避妊用、分娩用の商品、機器及び装置、例えば、月経用カップ、ペッサリー、コンドーム、分娩用マットレス、鉗子;
人工又は合成材料から成る移植のための治療用及び補綴用品及び装置、例えば、人工材料から成る外科用インプラント、人工胸部、脳ペースメーカー、生分解性骨固定用インプラント;
調剤台、その他の医療用特殊調度品、例えば、医療用又は歯科用の肘掛いす、医療用エアマットレス、手術台.

この第10類には、特に、以下の商品を含まないとされています。

医療用包帯及び吸収性衛生用品、例えば、ばんそうこう、包帯、包帯用ガーゼ、胸当てパッド、乳児用おむつ、失禁用おむつ、タンポン(第5類);
生組織から成る外科用インプラント(第5類);
医療用巻たばこ(たばこの葉を用いていないものに限る。)(第5類)及び電子たばこ(第34類);
車椅子及びモビリティスクーター(第12類);
マッサージ台(第20類).

ただし、上述に示されている商品は、あくまでも区分「第10類」の概要を示すものであって、そのまま「商品/サービス」として指定して出願することは、内容及び範囲が明確とは言えず、適切ではないとされていますので、ご注意ください。

商標登録の区分「第10類」に含まれる「商品/サービス」の指定

区分に含まれる「商品/サービス」は、具体的かつ明確に表示することが必要とされています。

具体的には、類似商品・役務審査基準に記載されている商品・役務の表示(「類別表」を除く。)を参考に記載することとされています。

そして、「第10類」に属する代表的な商品(包括概念表示したもの)として、以下の商品が挙げられています。

医療用指サック,衛生マスク,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,哺乳用具,魔法哺乳器,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),水泳用耳栓,睡眠用耳栓,防音用耳栓,業務用超音波美顔器,業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用超音波美顔器,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用差込み便器,耳かき

つまり、商標登録の区分として「第10類」を指定する場合、これらの商品を指定することで、「第10類」で指定できる商品を包括的にカバーできることになります。

ただし、広い範囲で多くの商品を指定した場合、特許庁における審査において、それらの商品について商標の使用又は使用の予定があることの証明を求める通知が出され、証明書を提出するなどの対応が必要になる場合があります。また、拒絶理由通知が出やすくなったり、第三者に異議を申し立てられたり、取消審判を請求されたりする可能性も高くなります。

そこで、これらの対応が必要になるのを防ぎ、これらの対応にかかる労力やコストを抑えるために、使用しない商品は削除する、あるいは、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい場合があります。

なお、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するには、類似商品・役務審査基準の「第10類」において、包括概念に含まれる具体的な商品として挙げられている商品を参考にすることとされています。

また、類似商品・役務審査基準の見方がわからない場合には、類似商品・役務審査基準の「凡例」をご覧ください。

また、「商品/サービス」の記載方法は、特許庁が提供している「指定商品・指定役務の記載方法」をご覧ください。

・商標登録の区分「第10類」は、医療用機械器具及び医療用品に関する区分
・「第10類」に属する商品を包括概念表示で指定するなら、上述の「第10類」に属する代表的な商品(包括概念表示したもの)を指定
・包括概念表示で指定すると、拒絶対応等の各種対応が必要になるため、これを考慮して、使用しない商品は削除する、又は、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい
・包括概念に含まれる具体的な商品を指定するには、類似商品・役務審査基準の「第10類」において包括概念に含まれる具体的な商品として挙げられている商品を参考にする

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著者プロフィール

ベテラン弁理士山本

弁理士(特定侵害訴訟代理認定)
登録番号11267(1998年登録)
難関国家資格の弁理士に合格率3%時代に合格して【弁理士キャリア25年】
20代前半に弁理士事務所に入って【実務経験28年】(商標・意匠・特許の出願・登録手続き、外国での手続き等)。
この間、有名大企業(例えば富士通株式会社)の代理人弁理士、「日本知的財産仲裁センター」の「調停人・仲裁人・判定人候補者」を務めるなど、経験・実績ともに豊富で、難易度の高い案件にも対応可能なトップレベルの専門家です。
学歴は、早稲田大学大学院修了
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