商標登録の区分「第11類」の概要と商品指定方法
ここでは、商標登録の区分「第11類」の概要と商品指定方法について説明します。
なお、商標登録に必要な「区分」、「商品/サービス」の全体的な説明は、以下のリンクの記事をご参照ください。
商標登録の区分「第11類」及びこれに含まれる「商品/サービス」の概要
商標登録の区分「第11類」は、照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置に関する区分です。
具体的には、以下の商品に関する区分です。
照明用、暖房用、冷却用、蒸気発生用、調理用、乾燥用、換気用、給水用及び衛生用の器具及び装置.
この第11類には、特に、以下の商品を含むとされています。
空気調和装置及び設備;
炉(実験室用のものを除く。)、例えば、歯科用炉、電子レンジ、製パン用オーブン;
ストーブ(暖房装置);
太陽集熱器;
煙突用煙道、煙突用送風機、炉床、家庭用暖炉;
滅菌装置、焼却炉;
照明用器具及び装置、例えば、照明用発光管、探照灯、発光式家屋番号札、乗物用反射器、乗物用ライト;
ランプ、例えば、電球、ガス灯、実験室用ランプ、石油ランプ、街灯、安全灯;
日焼け用器具;
浴室用装置、浴槽類、浴室用配管固定具;
便所、小便器;
噴水用機械器具、チョコレートファウンテン;
電熱式パッド、クッション及び電気毛布(医療用のものを除く。);
湯たんぽ;
電熱式被服;
電気式ヨーグルト製造器、製パン機、コーヒー用機械器具、アイスクリーム製造機;
製氷用装置.
この第11類には、特に、以下の商品を含まないとされています。
蒸気発生装置(機械部品)(第7類);
空気冷却器(第7類);
発電機(第7類);
はんだ付け用小型発炎装置(第7類)、映写機用光源ランプ、写真用暗室ランプ(第9類)、医療用ランプ(第10類);
実験室用炉(第9類);
光電池(第9類);
信号灯(第9類);
医療用電熱式パッド、クッション及び電気毛布(第10類);
ベビーバス(持ち運びできるもの)(第21類);
携帯用クーラーボックス(電気式のものを除く。)(第21類);
統合された熱源を持たない調理器具、例えば、調理用鉄板及び網焼き器(電気式のものを除く。)、ワッフル焼き型(電気式のものを除く。)、調理用圧力鍋(電気式のものを除く。)(第21類);
足部保温用マフ(電熱式のものを除く。)(第25類).
ただし、上述に示されている商品は、あくまでも区分「第11類」の概要を示すものであって、そのまま「商品/サービス」として指定して出願することは、内容及び範囲が明確とは言えず、適切ではないとされていますので、ご注意ください。
商標登録の区分「第11類」に含まれる「商品/サービス」の指定
区分に含まれる「商品/サービス」は、具体的かつ明確に表示することが必要とされています。
具体的には、類似商品・役務審査基準に記載されている商品・役務の表示(「類別表」を除く。)を参考に記載することとされています。
そして、「第11類」に属する代表的な商品(包括概念表示したもの)として、以下の商品が挙げられています。
便所ユニット,浴室ユニット,化学製品製造用乾燥装置,化学製品製造用換熱器,化学製品製造用蒸煮装置,化学製品製造用蒸発装置,化学製品製造用蒸留装置,化学製品製造用熱交換器,化学繊維製造用乾燥機,牛乳殺菌機,業務用アイスクリーム製造機,業務用製パン機,ベニヤ製造用乾燥機,工業用炉,原子炉,収穫物乾燥機,飼料乾燥装置,ボイラー(動力機械部品・機関用のものを除く。),業務用暖冷房装置,業務用冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,タオル蒸し器,美容院用頭髪乾燥機,美容院用頭髪蒸し器,理髪店用洗髪台,業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,業務用調理台,業務用流し台,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,業務用浄水装置,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,ガス湯沸かし器,家庭用加熱器(電気式のものを除く。),家庭用調理台,家庭用流し台,家庭用浄水器(電気式のものを除く。),あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,あんか,懐炉,湯たんぽ,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,身体用保冷パック(医療用のものを除く。),洗浄機能付き便座,便器,和式便器用椅子,浴槽類,ストーブ類(電気式のものを除く。)
つまり、商標登録の区分として「第11類」を指定する場合、これらの商品を指定することで、「第11類」で指定できる商品を包括的にカバーできることになります。
ただし、広い範囲で多くの商品を指定した場合、特許庁における審査において、それらの商品について商標の使用又は使用の予定があることの証明を求める通知が出され、証明書を提出するなどの対応が必要になる場合があります。また、拒絶理由通知が出やすくなったり、第三者に異議を申し立てられたり、取消審判を請求されたりする可能性も高くなります。
そこで、これらの対応が必要になるのを防ぎ、これらの対応にかかる労力やコストを抑えるために、使用しない商品は削除する、あるいは、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい場合があります。
なお、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するには、類似商品・役務審査基準の「第11類」において、包括概念に含まれる具体的な商品として挙げられている商品を参考にすることとされています。
また、類似商品・役務審査基準の見方がわからない場合には、類似商品・役務審査基準の「凡例」をご覧ください。
また、「商品/サービス」の記載方法は、特許庁が提供している「指定商品・指定役務の記載方法」をご覧ください。
・商標登録の区分「第11類」は、照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置に関する区分
・「第11類」に属する商品を包括概念表示で指定するなら、上述の「第11類」に属する代表的な商品(包括概念表示したもの)を指定
・包括概念表示で指定すると、拒絶対応等の各種対応が必要になるため、これを考慮して、使用しない商品は削除する、又は、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい
・包括概念に含まれる具体的な商品を指定するには、類似商品・役務審査基準の「第11類」において包括概念に含まれる具体的な商品として挙げられている商品を参考にする
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