商標登録の区分「第1類」の概要と商品指定方法
ここでは、商標登録の区分「第1類」の概要と商品指定方法について説明します。
なお、商標登録に必要な「区分」、「商品/サービス」の全体的な説明は、以下のリンクの記事をご参照ください。
商標登録の区分「第1類」及びこれに含まれる「商品/サービス」の概要
商標登録の区分「第1類」は、工業用、科学用又は農業用の化学品に関する区分です。
具体的には、以下の商品に関する区分です。
工業用、科学用、写真用、農業用、園芸用及び林業用の化学品;
未加工人造樹脂、未加工プラスチック;
消火剤及び防火剤;
焼戻し剤及びはんだ付け剤;
獣皮用なめし剤;
工業用接着剤;
パテ及びその他のペースト状充填剤;
堆肥、肥料;
工業用及び科学用の生物学的製剤.
この第1類には、特に、以下の商品を含むとされています。
感光紙;
タイヤ修理用合成物;
保存用塩(食品の保存に用いられるものを除く。);
特定の食品工業用添加物、例えば、ペクチン、レシチン、酵素、化学保存剤;
化粧品製造用及び医薬品製造用の特定の成分、例えば、ビタミン、保存剤、酸化防止剤;
特定のろ過剤、例えば、鉱物性物質から成るろ過剤、植物性物質から成るろ過剤及び粒状セラミック製ろ過剤.
この第1類には、特に、以下の商品を含まないとされています。
未加工天然樹脂(第2類)、半加工樹脂(第17類);
医療用及び獣医科用の化学剤(第5類);
殺菌剤、除草剤及び有害動物駆除剤(第5類);
文房具としての又は家庭用の接着剤(第16類);
食品保存用の塩(第30類);
根覆い用わら(第31類).
ただし、上述に示されている商品は、あくまでも区分「第1類」の概要を示すものであって、そのまま「商品/サービス」として指定して出願することは、内容及び範囲が明確とは言えず、適切ではないとされていますので、ご注意ください。
商標登録の区分「第1類」に含まれる「商品/サービス」の指定
区分に含まれる「商品/サービス」は、具体的かつ明確に表示することが必要とされています。
具体的には、類似商品・役務審査基準に記載されている商品・役務の表示(「類別表」を除く。)を参考に記載することとされています。
そして、「第1類」に属する代表的な商品(包括概念表示したもの)として、以下の商品が挙げられています。
化学品,工業用のり及び接着剤,植物成長調整剤類,肥料,陶磁器用釉薬,塗装用パテ,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,写真材料,試験紙(医療用のものを除く。),工業用人工甘味料,工業用粉類,原料プラスチック,パルプ
つまり、商標登録の区分として「第1類」を指定する場合、これらの商品を指定することで、「第1類」で指定できる商品を包括的にカバーできることになります。
ただし、広い範囲で多くの商品を指定した場合、特許庁における審査において、それらの商品について商標の使用又は使用の予定があることの証明を求める通知が出され、証明書を提出するなどの対応が必要になる場合があります。また、拒絶理由通知が出やすくなったり、第三者に異議を申し立てられたり、取消審判を請求されたりする可能性も高くなります。
そこで、これらの対応が必要になるのを防ぎ、これらの対応にかかる労力やコストを抑えるために、使用しない商品は削除する、あるいは、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい場合があります。
なお、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するには、類似商品・役務審査基準の「第1類」において、包括概念に含まれる具体的な商品として挙げられている商品を参考にすることとされています。
また、類似商品・役務審査基準の見方がわからない場合には、類似商品・役務審査基準の「凡例」をご覧ください。
また、「商品/サービス」の記載方法は、特許庁が提供している「指定商品・指定役務の記載方法」をご覧ください。
・商標登録の区分「第1類」は、工業用、科学用又は農業用の化学品に関する区分
・「第1類」に属する商品を包括概念表示で指定するなら、上述の「第1類」に属する代表的な商品(包括概念表示したもの)を指定
・包括概念表示で指定すると、拒絶対応等の各種対応が必要になるため、これを考慮して、使用しない商品は削除する、又は、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい
・包括概念に含まれる具体的な商品を指定するには、類似商品・役務審査基準の「第1類」において包括概念に含まれる具体的な商品として挙げられている商品を参考にする
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