商標登録の区分「第6類」の概要と商品指定方法

商標登録の区分「第6類」の概要と商品指定方法

ここでは、商標登録の区分「第6類」の概要と商品指定方法について説明します。

なお、商標登録に必要な「区分」、「商品/サービス」の全体的な説明は、以下のリンクの記事をご参照ください。

商標登録の区分「第6類」及びこれに含まれる「商品/サービス」の概要

商標登録の区分「第6類」は、卑金属及びその製品に関する区分です。

具体的には、以下の商品に関する区分です。

金属及びその合金、鉱石;
建築用及び構築用の金属製専用材料;
金属製可搬式建造物組立てセット;
金属製のケーブル及びワイヤ(電気用のものを除く。);
小型金属製品;
貯蔵用又は輸送用金属製コンテナ;
金庫.

この第6類には、特に、以下の商品を含むとされています。

例えば、3Dプリンター用のように、さらなる処理に用いられる金属箔又は金属粉;
金属製建築材料、例えば、鉄道線路用金属材料、金属製管;
小型金属製品、例えば、ボルト、ねじ、くぎ、家具用キャスター、窓用締め具;
金属製可搬式建造物組立セット、例えば、プレハブ住宅組立セット、水泳用プール組立セット、野生動物用おり及びかご、スケートリンク組立セット;
自動式又は非自動式の特定の金属製分配装置、例えば、タオル用ディスペンサー、チケット発行器具、犬の排泄物処理用袋のディスペンサー、トイレットペーパーディスペンサー;
機能又は用途によって他に分類されない特定の金属製の商品、例えば、多目的の金属製包装用容器、金属製の像、金属製の胸像、及び金属製造形品.

この第6類には、特に、以下の商品を含まないとされています。

化学的特性に関する産業・科学研究における化学物質として用いられる金属及び鉱石、例えば、ボーキサイト、水銀、アンチモン、アルカリ類及びアルカリ土類金属(第1類);
塗装用、装飾用、印刷用及び美術用の金属箔及び金属粉(第2類);
機能又は用途に応じて分類される特定の分配装置、例えば、工業用の液体ディスペンサー(第7類)、電子式チケット発行端末装置(第9類)、医療用の投薬用ディスペンサー(第10類)、接着テープディスペンサー(第16類);
電気ケーブル(第9類)及びケーブル及びロープ(電気用及び金属製のものを除く。)(第22類);
衛生設備の部品としての管(第11類)、フレキシブル管、フレキシブルチューブ、フレキシブルホース(金属製のものを除く。)(第17類)、硬質管(金属製のものを除く。)(第19類);
ペット用ケージ(第21類);
その機能又は用途によって分類される特定の金属製の商品、例えば、手持工具(手動式のもの)(第8類)、クリップ(第16類)、家具(第20類)、台所用器具(第21類)、家庭用容器(第21類).

ただし、上述に示されている商品は、あくまでも区分「第6類」の概要を示すものであって、そのまま「商品/サービス」として指定して出願することは、内容及び範囲が明確とは言えず、適切ではないとされていますので、ご注意ください。

商標登録の区分「第6類」に含まれる「商品/サービス」の指定

区分に含まれる「商品/サービス」は、具体的かつ明確に表示することが必要とされています。

具体的には、類似商品・役務審査基準に記載されている商品・役務の表示(「類別表」を除く。)を参考に記載することとされています。

そして、「第6類」に属する代表的な商品(包括概念表示したもの)として、以下の商品が挙げられています。

鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製養鶏用かご,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ,てんてつ機,金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製貯蔵槽類,いかり,金属製輸送用コンテナ,かな床,はちの巣,金属製金具,ワイヤロープ,金網,金属製包装用容器,金属製のネームプレート及び標札,金属製手持式旗ざお,金属製植物の茎支持具,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製郵便受け,金属製帽子掛けかぎ,スーパーマーケットで使用する金属製手提げ用買物かご,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,紙タオル取り出し用金属製箱,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製建具,金庫,金属製屋外用ブラインド,金属製立て看板,金属製人工池,金属製の可搬式家庭用温室,金属製記念カップ,金属製記念たて,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製靴合わせくぎ,金属製靴くぎ,金属製靴びょう,つえ用金属製石突き,拍車,アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製彫刻

つまり、商標登録の区分として「第6類」を指定する場合、これらの商品を指定することで、「第6類」で指定できる商品を包括的にカバーできることになります。

ただし、広い範囲で多くの商品を指定した場合、特許庁における審査において、それらの商品について商標の使用又は使用の予定があることの証明を求める通知が出され、証明書を提出するなどの対応が必要になる場合があります。また、拒絶理由通知が出やすくなったり、第三者に異議を申し立てられたり、取消審判を請求されたりする可能性も高くなります。

そこで、これらの対応が必要になるのを防ぎ、これらの対応にかかる労力やコストを抑えるために、使用しない商品は削除する、あるいは、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい場合があります。

なお、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するには、類似商品・役務審査基準の「第6類」において、包括概念に含まれる具体的な商品として挙げられている商品を参考にすることとされています。

また、類似商品・役務審査基準の見方がわからない場合には、類似商品・役務審査基準の「凡例」をご覧ください。

また、「商品/サービス」の記載方法は、特許庁が提供している「指定商品・指定役務の記載方法」をご覧ください。

・商標登録の区分「第6類」は、卑金属及びその製品に関する区分
・「第6類」に属する商品を包括概念表示で指定するなら、上述の「第6類」に属する代表的な商品(包括概念表示したもの)を指定
・包括概念表示で指定すると、拒絶対応等の各種対応が必要になるため、これを考慮して、使用しない商品は削除する、又は、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい
・包括概念に含まれる具体的な商品を指定するには、類似商品・役務審査基準の「第6類」において包括概念に含まれる具体的な商品として挙げられている商品を参考にする

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