商標登録の区分「第24類」の概要と商品指定方法

商標登録の区分「第24類」の概要と商品指定方法

ここでは、商標登録の区分「第24類」の概要と商品指定方法について説明します。

なお、商標登録に必要な「区分」、「商品/サービス」の全体的な説明は、以下のリンクの記事をご参照ください。

商標登録の区分「第24類」及びこれに含まれる「商品/サービス」の概要

商標登録の区分「第24類」は、織物及び家庭用の織物製カバーに関する区分です。

具体的には、以下の商品に関する区分です。

織物及び織物の代用品;
家庭用リネン製品;
織物製又はプラスチック製のカーテン.

この第24類には、特に、以下の商品を含むとされています。

家庭用リネン製品、例えば、ベッドカバー、装飾用まくらかけ、織物製タオル;
紙製ベッド用リネン製品;
スリーピングバッグ、スリーピングバッグライナー;
蚊帳.

この第24類には、特に、以下の商品を含まないとされています。

医療用電気毛布(第10類)及び電気毛布(医療用のものを除く。)(第11類);
紙製テーブルリネン(第16類);
石綿製防火幕(第17類)、竹製カーテン及び装飾用ビーズカーテン(第20類);
馬用毛布(第18類);
特殊な用途の特定の織物、例えば、製本用織物(第16類)、電気絶縁・断熱・防音用織物(第17類)、地盤用シート(第19類).

ただし、上述に示されている商品は、あくまでも区分「第24類」の概要を示すものであって、そのまま「商品/サービス」として指定して出願することは、内容及び範囲が明確とは言えず、適切ではないとされていますので、ご注意ください。

商標登録の区分「第24類」に含まれる「商品/サービス」の指定

区分に含まれる「商品/サービス」は、具体的かつ明確に表示することが必要とされています。

具体的には、類似商品・役務審査基準に記載されている商品・役務の表示(「類別表」を除く。)を参考に記載することとされています。

そして、「第24類」に属する代表的な商品(包括概念表示したもの)として、以下の商品が挙げられています。

織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,織物製又はプラスチック製のカーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,紅白幕,黒白幕,ビリヤードクロス,スリーピングバッグ

つまり、商標登録の区分として「第24類」を指定する場合、これらの商品を指定することで、「第24類」で指定できる商品を包括的にカバーできることになります。

ただし、広い範囲で多くの商品を指定した場合、特許庁における審査において、それらの商品について商標の使用又は使用の予定があることの証明を求める通知が出され、証明書を提出するなどの対応が必要になる場合があります。また、拒絶理由通知が出やすくなったり、第三者に異議を申し立てられたり、取消審判を請求されたりする可能性も高くなります。

そこで、これらの対応が必要になるのを防ぎ、これらの対応にかかる労力やコストを抑えるために、使用しない商品は削除する、あるいは、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい場合があります。

なお、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するには、類似商品・役務審査基準の「第24類」において、包括概念に含まれる具体的な商品として挙げられている商品を参考にすることとされています。

また、類似商品・役務審査基準の見方がわからない場合には、類似商品・役務審査基準の「凡例」をご覧ください。

また、「商品/サービス」の記載方法は、特許庁が提供している「指定商品・指定役務の記載方法」をご覧ください。

・商標登録の区分「第24類」は、織物及び家庭用の織物製カバーに関する区分
・「第24類」に属する商品を包括概念表示で指定するなら、上述の「第24類」に属する代表的な商品(包括概念表示したもの)を指定
・包括概念表示で指定すると、拒絶対応等の各種対応が必要になるため、これを考慮して、使用しない商品は削除する、又は、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい
・包括概念に含まれる具体的な商品を指定するには、類似商品・役務審査基準の「第24類」において包括概念に含まれる具体的な商品として挙げられている商品を参考にする

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