商標登録の区分「第42類」の概要とサービス指定方法
ここでは、商標登録の区分「第42類」の概要とサービス指定方法について説明します。
なお、商標登録に必要な「区分」、「商品/サービス」の全体的な説明は、以下のリンクの記事をご参照ください。
商標登録の区分「第42類」及びこれに含まれる「商品/サービス」の概要
商標登録の区分「第42類」は、科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発に関する区分です。
具体的には、以下のサービスに関する区分です。
科学的及び技術的サービス並びにこれらに関する調査及び設計;
工業上の分析、工業上の調査及び工業デザインの考案サービス;
品質管理及び認証サービス;
コンピュータのハードウェア及びソフトウェアの設計及び開発.
この第42類には、特に、以下のサービスを含むとされています。
技術に関する助言を含む、科学的及び技術的分野における評価、見積もり、研究及び報告を行うエンジニア及び科学者によるサービス;
コンピュータデータ、個人、金融又は財務の情報の安全確保のため、及びデータ及び情報への不正アクセスの検知のためのコンピュータ及び技術に関するサービスの提供、例えば、コンピュータウィルスの侵入防止用プログラムの設計・作成・保守又はそのプログラムの提供、データの暗号化処理、インターネット経由での個人情報の盗難を検出するための個人識別情報の電子的な監視;
オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS)、コンピュータソフトウェアプラットフォームの提供(PaaS);
医学用科学的研究サービス;
建築計画及び都市計画の設計サービス;
特定のデザインサービス、例えば、工業デザインの考案、コンピュータソフトウェア及びシステムの設計、インテリアデザインの考案、包装デザインの考案、グラフィックアートデザインの考案、服飾デザインの考案;
測量(土木・工学に関するエンジニアリング);
石油、ガス及び採鉱の探査.
この第42類には、特に、以下のサービスを含まないとされています。
特定の調査サービス、例えば、事業の調査(第35類)、市場調査(第35類)、金融又は財務に関する調査(第36類)、教育に関する研究(第41類)、系図の調査(第45類)、法律的事項に関する研究(第45類);
会計監査及び業務監査(第35類);
コンピュータによるファイルの管理(第35類);
財務の評価サービス(第36類);
採鉱、石油及びガスの掘削(第37類);
コンピュータハードウェアの設置工事、保守及び修理(第37類);
音響機器の操作(第41類);
特定のデザインサービス、例えば、景観の設計(第44類);
医療及び獣医サービス(第44類);
法律業務(第45類).
ただし、上述に示されているサービスは、あくまでも区分「第42類」の概要を示すものであって、そのまま「商品/サービス」として指定して出願することは、内容及び範囲が明確とは言えず、適切ではないとされていますので、ご注意ください。
商標登録の区分「第42類」に含まれる「商品/サービス」の指定
区分に含まれる「商品/サービス」は、具体的かつ明確に表示することが必要とされています。
具体的には、類似商品・役務審査基準に記載されている商品・役務の表示(「類別表」を除く。)を参考に記載することとされています。
そして、「第42類」に属する代表的なサービス(包括概念表示したもの)として、以下のサービスが挙げられています。
気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,望遠鏡の貸与,製図用具の貸与
つまり、商標登録の区分として「第42類」を指定する場合、これらのサービスを指定することで、「第42類」で指定できるサービスを包括的にカバーできることになります。
ただし、広い範囲で多くのサービスを指定した場合、特許庁における審査において、それらのサービスについて商標の使用又は使用の予定があることの証明を求める通知が出され、証明書を提出するなどの対応が必要になる場合があります。また、拒絶理由通知が出やすくなったり、第三者に異議を申し立てられたり、取消審判を請求されたりする可能性も高くなります。
そこで、これらの対応が必要になるのを防ぎ、これらの対応にかかる労力やコストを抑えるために、使用しないサービスは削除する、あるいは、包括概念に含まれる具体的なサービスを指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい場合があります。
なお、包括概念に含まれる具体的なサービスを指定するには、類似商品・役務審査基準の「第42類」において、包括概念に含まれる具体的なサービスとして挙げられているサービスを参考にすることとされています。
また、類似商品・役務審査基準の見方がわからない場合には、類似商品・役務審査基準の「凡例」をご覧ください。
また、「商品/サービス」の記載方法は、特許庁が提供している「指定商品・指定役務の記載方法」をご覧ください。
・商標登録の区分「第42類」は、科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発に関する区分
・「第42類」に属するサービスを包括概念表示で指定するなら、上述の「第42類」に属する代表的なサービス(包括概念表示したもの)を指定
・包括概念表示で指定すると、拒絶対応等の各種対応が必要になるため、これを考慮して、使用しないサービスは削除する、又は、包括概念に含まれる具体的なサービスを指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい
・包括概念に含まれる具体的なサービスを指定するには、類似商品・役務審査基準の「第42類」において包括概念に含まれる具体的なサービスとして挙げられているサービスを参考にする
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