商標登録の区分「第14類」の概要と商品指定方法

商標登録の区分「第14類」の概要と商品指定方法

ここでは、商標登録の区分「第14類」の概要と商品指定方法について説明します。

なお、商標登録に必要な「区分」、「商品/サービス」の全体的な説明は、以下のリンクの記事をご参照ください。

商標登録の区分「第14類」及びこれに含まれる「商品/サービス」の概要

商標登録の区分「第14類」は、貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計に関する区分です。

具体的には、以下の商品に関する区分です。

貴金属及びその合金;
宝飾品、宝玉、宝玉の原石及び半貴石;
計時用具.

この第14類には、特に、以下の商品を含むとされています。

模造宝飾品を含む宝飾品、例えば、人造宝飾品;
カフスボタン、ネクタイピン、ネクタイ留め;
キーホルダー及びキーホルダー用チャーム;
宝飾品用チャーム;
宝石箱;
宝飾品及び時計用構成部品、例えば、宝飾品用留め具及びビーズ、時計用ムーブメント、時計の針、時計のゼンマイ、時計のガラス.

この第14類には、特に、以下の商品を含まないとされています。

腕時計型携帯情報端末(第9類);
チャーム(宝飾品及びキーホルダー用のものを除く。)(第26類);
その材料に従って分類される貴金属製又は貴金属を被覆したものではない美術品、例えば、金属製造形品(貴金属製のものを除く。)(第6類)、石製・コンクリート製又は大理石製の造形品(第19類)、木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の造形品(第20類)、磁器製・陶器製・土器製・テラコッタ製又はガラス製の造形品(第21類);
その機能又は用途によって分類される貴金属製又は貴金属を被覆した特定の商品、例えば、塗装用、装飾用、印刷用及び美術用の金属箔及び金属粉(第2類)、歯科用金アマルガム(第5類)、刃物類(第8類)、電気接点(第9類)、金製ペン先(第16類)、ティーポット(第21類)、金・銀糸を用いた刺しゅう布(第26類)、葉巻たばこ用箱(第34類).

ただし、上述に示されている商品は、あくまでも区分「第14類」の概要を示すものであって、そのまま「商品/サービス」として指定して出願することは、内容及び範囲が明確とは言えず、適切ではないとされていますので、ご注意ください。

商標登録の区分「第14類」に含まれる「商品/サービス」の指定

区分に含まれる「商品/サービス」は、具体的かつ明確に表示することが必要とされています。

具体的には、類似商品・役務審査基準に記載されている商品・役務の表示(「類別表」を除く。)を参考に記載することとされています。

そして、「第14類」に属する代表的な商品(包括概念表示したもの)として、以下の商品が挙げられています。

貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,宝石箱,貴金属製記念カップ,貴金属製記念たて,身飾品,貴金属製靴飾り,時計

つまり、商標登録の区分として「第14類」を指定する場合、これらの商品を指定することで、「第14類」で指定できる商品を包括的にカバーできることになります。

ただし、広い範囲で多くの商品を指定した場合、特許庁における審査において、それらの商品について商標の使用又は使用の予定があることの証明を求める通知が出され、証明書を提出するなどの対応が必要になる場合があります。また、拒絶理由通知が出やすくなったり、第三者に異議を申し立てられたり、取消審判を請求されたりする可能性も高くなります。

そこで、これらの対応が必要になるのを防ぎ、これらの対応にかかる労力やコストを抑えるために、使用しない商品は削除する、あるいは、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい場合があります。

なお、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するには、類似商品・役務審査基準の「第14類」において、包括概念に含まれる具体的な商品として挙げられている商品を参考にすることとされています。

また、類似商品・役務審査基準の見方がわからない場合には、類似商品・役務審査基準の「凡例」をご覧ください。

また、「商品/サービス」の記載方法は、特許庁が提供している「指定商品・指定役務の記載方法」をご覧ください。

・商標登録の区分「第14類」は、貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計に関する区分
・「第14類」に属する商品を包括概念表示で指定するなら、上述の「第14類」に属する代表的な商品(包括概念表示したもの)を指定
・包括概念表示で指定すると、拒絶対応等の各種対応が必要になるため、これを考慮して、使用しない商品は削除する、又は、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい
・包括概念に含まれる具体的な商品を指定するには、類似商品・役務審査基準の「第14類」において包括概念に含まれる具体的な商品として挙げられている商品を参考にする

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