商標登録の区分「第41類」の概要とサービス指定方法
ここでは、商標登録の区分「第41類」の概要とサービス指定方法について説明します。
なお、商標登録に必要な「区分」、「商品/サービス」の全体的な説明は、以下のリンクの記事をご参照ください。
商標登録の区分「第41類」及びこれに含まれる「商品/サービス」の概要
商標登録の区分「第41類」は、教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動に関する区分です。
具体的には、以下のサービスに関する区分です。
教育;
訓練の提供;
娯楽;
スポーツ及び文化活動.
この第41類には、特に、以下のサービスを含むとされています。
文化又は教育のための展示会の企画・運営、会議・議会及びシンポジウムの手配及び運営;
翻訳及び通訳;
書籍の制作(広告物を除く。);
ニュースレポーターによる取材・報告、写真による報道;
写真の撮影;
映画の演出及び制作(広告用映画を除く。);
遊園地、サーカス、動物園、画廊及び美術館による文化・教育又は娯楽に関する役務の提供;
スポーツ及びフィットネストレーニング指導;
動物の調教;
オンラインによるゲームの提供;
賭博の提供、当せん金付証票の企画・運営;
娯楽、教育及びスポーツイベント用のチケットの予約の代行;
特定の執筆サービス、例えば、映画の脚本の作成、受託による作詞及び作曲.
この第41類には、特に、以下の商品を含まないとされています。
商業又は広告のための展示会の企画・運営(第35類);
広告文の作成及び広告物の出版(第35類);
報道をする者に対するニュースの供給(第38類);
ラジオ及びテレビジョン放送(第38類);
ビデオ会議用通信端末による通信(第38類);
技術文書の作成(第42類);
保育所における乳幼児の保育(第43類);
温泉療法用施設の提供(第44類);
結婚式の企画及び手配(第45類).
ただし、上述に示されているサービスは、あくまでも区分「第41類」の概要を示すものであって、そのまま「商品/サービス」として指定して出願することは、内容及び範囲が明確とは言えず、適切ではないとされていますので、ご注意ください。
商標登録の区分「第41類」に含まれる「商品/サービス」の指定
区分に含まれる「商品/サービス」は、具体的かつ明確に表示することが必要とされています。
具体的には、類似商品・役務審査基準に記載されている商品・役務の表示(「類別表」を除く。)を参考に記載することとされています。
そして、「第41類」に属する代表的なサービス(包括概念表示したもの)として、以下のサービスが挙げられています。
当せん金付証票の発売,録音又は録画済み記録媒体の複製,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与
つまり、商標登録の区分として「第41類」を指定する場合、これらのサービスを指定することで、「第41類」で指定できるサービスを包括的にカバーできることになります。
ただし、広い範囲で多くのサービスを指定した場合、特許庁における審査において、それらのサービスについて商標の使用又は使用の予定があることの証明を求める通知が出され、証明書を提出するなどの対応が必要になる場合があります。また、拒絶理由通知が出やすくなったり、第三者に異議を申し立てられたり、取消審判を請求されたりする可能性も高くなります。
そこで、これらの対応が必要になるのを防ぎ、これらの対応にかかる労力やコストを抑えるために、使用しないサービスは削除する、あるいは、包括概念に含まれる具体的なサービスを指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい場合があります。
なお、包括概念に含まれる具体的なサービスを指定するには、類似商品・役務審査基準の「第41類」において、包括概念に含まれる具体的なサービスとして挙げられているサービスを参考にすることとされています。
また、類似商品・役務審査基準の見方がわからない場合には、類似商品・役務審査基準の「凡例」をご覧ください。
また、「商品/サービス」の記載方法は、特許庁が提供している「指定商品・指定役務の記載方法」をご覧ください。
・商標登録の区分「第41類」は、教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動に関する区分
・「第41類」に属するサービスを包括概念表示で指定するなら、上述の「第41類」に属する代表的なサービス(包括概念表示したもの)を指定
・包括概念表示で指定すると、拒絶対応等の各種対応が必要になるため、これを考慮して、使用しないサービスは削除する、又は、包括概念に含まれる具体的なサービスを指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい
・包括概念に含まれる具体的なサービスを指定するには、類似商品・役務審査基準の「第41類」において包括概念に含まれる具体的なサービスとして挙げられているサービスを参考にする
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