商標登録の区分「第13類」の概要と商品指定方法

商標登録の区分「第13類」の概要と商品指定方法

ここでは、商標登録の区分「第13類」の概要と商品指定方法について説明します。

なお、商標登録に必要な「区分」、「商品/サービス」の全体的な説明は、以下のリンクの記事をご参照ください。

商標登録の区分「第13類」及びこれに含まれる「商品/サービス」の概要

商標登録の区分「第13類」は、火器及び火工品に関する区分です。

具体的には、以下の商品に関する区分です。

火器;
銃砲弾及び発射体;
火薬類;
花火.

この第13類には、特に、以下の商品を含むとされています。

救助用の照明弾(火薬類又は火工品に属するものに限る。);
ピストル型照明弾発射器;
護身用スプレー;
爆発性霧中信号、信号用ロケット照明弾;
空気銃(武器);
弾薬帯;
運動用小火器、猟銃.

この第13類には、特に、以下の商品を含まないとされています。

兵器用グリース(第4類);
ナイフ(武器)(第8類);
携帯武器(火器を除く。)(第8類);
霧中信号(爆発性のものを除く。)、救助用レーザー信号灯(第9類);
火器用望遠照準器(第9類);
燃焼式トーチ(第11類);
クリスマス用クラッカー(第28類);
雷管(おもちゃ)(第28類);
おもちゃの空気銃(第28類);
マッチ(第34類).

ただし、上述に示されている商品は、あくまでも区分「第13類」の概要を示すものであって、そのまま「商品/サービス」として指定して出願することは、内容及び範囲が明確とは言えず、適切ではないとされていますので、ご注意ください。

商標登録の区分「第13類」に含まれる「商品/サービス」の指定

区分に含まれる「商品/サービス」は、具体的かつ明確に表示することが必要とされています。

具体的には、類似商品・役務審査基準に記載されている商品・役務の表示(「類別表」を除く。)を参考に記載することとされています。

そして、「第13類」に属する代表的な商品(包括概念表示したもの)として、以下の商品が挙げられています。

銃砲,銃砲弾,火薬,爆薬,火工品及びその補助器具,戦車,スターターピストル,水中銃(運動用具)

つまり、商標登録の区分として「第13類」を指定する場合、これらの商品を指定することで、「第13類」で指定できる商品を包括的にカバーできることになります。

ただし、広い範囲で多くの商品を指定した場合、特許庁における審査において、それらの商品について商標の使用又は使用の予定があることの証明を求める通知が出され、証明書を提出するなどの対応が必要になる場合があります。また、拒絶理由通知が出やすくなったり、第三者に異議を申し立てられたり、取消審判を請求されたりする可能性も高くなります。

そこで、これらの対応が必要になるのを防ぎ、これらの対応にかかる労力やコストを抑えるために、使用しない商品は削除する、あるいは、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい場合があります。

なお、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するには、類似商品・役務審査基準の「第13類」において、包括概念に含まれる具体的な商品として挙げられている商品を参考にすることとされています。

また、類似商品・役務審査基準の見方がわからない場合には、類似商品・役務審査基準の「凡例」をご覧ください。

また、「商品/サービス」の記載方法は、特許庁が提供している「指定商品・指定役務の記載方法」をご覧ください。

・商標登録の区分「第13類」は、火器及び火工品に関する区分
・「第13類」に属する商品を包括概念表示で指定するなら、上述の「第13類」に属する代表的な商品(包括概念表示したもの)を指定
・包括概念表示で指定すると、拒絶対応等の各種対応が必要になるため、これを考慮して、使用しない商品は削除する、又は、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい
・包括概念に含まれる具体的な商品を指定するには、類似商品・役務審査基準の「第13類」において包括概念に含まれる具体的な商品として挙げられている商品を参考にする

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