ペット関連ビジネス(ペット業界)の商標登録(区分の選び方)
商標権を取得するには、特許庁に対して、商標登録出願を行ない、審査を経て、商標登録されることが必要になります。
商標登録によって商標権を取得するには、その「商標」をどのような「商品又はサービス」に使用するのかを指定する必要があります。
例えば、「リバティ」という文字の商標を、特許庁に出願して、登録ができたからといって、あらゆる商品やサービスについて「リバティ」という商標を独占的に使用する権利(商標権)が得られるわけではありません。あくまでも、指定した「商品又はサービス」に限って、商標権を取得できるにすぎません。
特許庁では、「商品又はサービス」を45個の「区分」に分類しているため、その中から自分の商標を使用する「商品又はサービス」がどの「区分」に含まれるかを特定し、その特定した「区分」とともに「商品又はサービス」を指定して、商標登録をすることになります。
ここでは、ペット関連ビジネス(ペット業界)は、どの「区分」を選ぶことが多いのかについて説明します。
近年、少子化の流れの中、子供の数よりもペットの数が多いとも言われており、ペット関連ビジネスに参入する方も多いと思います。ペット関連ビジネスに参入する者が多くなってくると、ネーミングをパクられたり、相乗りされたりして、売上げに影響が出てしまうだけでなく、粗悪な商品又はサービスを提供されて間違って苦情を寄せられてしまうこともあるため、商標登録を予めしておくことはとても重要です。
ペット関連ビジネス(ペット業界)といっても、ペット用品などの商品からペットに関するサービスまで多種多様であるため、提供する商品又はサービスがどのようなものかによって、指定する「区分」が変わってきます。
それでは、商標登録の際に、どの「区分」を選べばいいでしょうか。
《ペットに関する商品(ペット用品)》
・ペットの【食品】について商標登録する場合は、
ペットフードであれば「第31類」、
ペット用のサプリメントであれば「第5類」を指定して商標登録することが考えられます。
・ペットの【身回品】について商標登録する場合は、
シャンプーや消臭剤などであれば「第3類」、
ペット用の服であれば「第18類」、
ペットの小屋、ベッドなどであれば「第20類」、
水槽、鳥かご、食器、ブラシなどであれば「第21類」、
ペット用のおもちゃであれば「第28類」を指定して商標登録することが考えられます。
・ペットの【生体】について商標登録する場合は、
例えばブリーダーのように犬などのペットを生産・販売するのであれば「第31類」を指定して商標登録することが考えられます。
《ペットに関するサービス》
・ペットやペット関連商品の【小売】サービスについて商標登録する場合は、
例えばペットショップのように犬、猫、鳥、魚、ハムスターなどのペットやペット関連商品の小売サービスを提供するのであれば「第35類」を指定して商標登録することが考えられます。
・ペットの【お手入れやお世話】に関するサービスについて商標登録する場合は、
例えばサロンのようにトリミングなどの美容・理容サービス、あるいは、医療サービスを提供するのであれば「第44類」、
例えばペットシッターのようにペットのお世話をするサービス、あるいは、ペットの葬儀などのサービスを提供するのであれば「第45類」、
例えばペットホテルのようにペットの宿泊施設や一時預かりなどのサービス、あるいは、ドッグカフェなどの飲食物を提供するサービスを提供するのであれば「第43類」、
例えばペットショーなどのイベントの開催、ペットのしつけ教室などの教室やセミナー等の開催、あるいは、ペットの調教などのサービスを提供するのであれば「第41類」を指定して商標登録することが考えられます。
このように、ペット関連ビジネス(ペット業界)といっても、提供する商品又はサービスによって「区分」が異なるため、それぞれの商品又はサービスに応じた「区分」を特定し、その「区分」に含まれる商品を指定することになります。
特に、ペットフードのように定期的に購入が必要で、効果が似た商品を販売する場合、消費者はそのネーミングで購入を決めることが多く、また、必然的に同じようなネーミングの商品が増える傾向があります。商標登録をしておけば、安心して販売をすることができ、インパクトのあるネーミングやロゴで売上を増やすこともできるでしょう。
・ペット関連ビジネス(ペット業界)の場合、提供する商品又はサービスに応じて区分(例えば第3類、第5類、第18類、第20類、第21類、第28類、第31類、第35類、第41類、第43類、第44類、第45類など)を選ぶ
・ペット関連ビジネス(ペット業界)といっても、提供する商品又はサービスによって「区分」が異なるため、それぞれの商品又はサービスに応じた「区分」を特定し、その「区分」に含まれる商品を指定する
オススメの弁理士(事務所等)
業界平均よりも安く、かつ、弁理士登録25年以上で実務経験豊富な代表弁理士が自ら担当し、信用・信頼できる事務所をお探しなら、弁理士事務所リバティの商標登録サービスがオススメです!
弁理士事務所リバティの代表弁理士の山本雅久は、弁理士登録25年以上、実務経験28年以上のトップレベルのキャリアを持つ経験豊富な弁理士で、代表弁理士が自ら担当し、業界最速で、低価格・高品質のサービスを提供しますので、安心して、お任せください。なお、詳しい経歴はこちら。
※弁理士登録情報は、こちらの日本弁理士会のホームページにアクセスし、「フリーワード検索」の「弁理士を探す」に「ヤマモトマサヒサ」と入力して検索することで確認することができます。
弊所代表弁理士は、東京都知的財産総合センターの弁理士マッチング支援システムにも登録されており、また、特許庁が運営するIP BASEというポータルサイトの知財専門家にも登録(こちらで確認できます)されており、中小企業支援やスタートアップ支援にも力を入れております。
また、弊所代表弁理士は、特定侵害訴訟代理認定も受けており、さらに、日本弁理士会の推薦を経て、日本弁理士会と日本弁護士連合会が運営する「日本知的財産仲裁センター」の「調停人・仲裁人・判定人候補者」(こちらで確認できます)にもなっておりますので、この点でも信頼・安心していただけると思います。
業界最安値水準をお探しなら、商標登録 markregiで間違いなし!
商標登録 markregiは、上述の弁理士事務所リバティが運営しており、弁理士登録25年以上で実務経験豊富な代表弁理士が自ら担当しますので、安心してご利用いただけると思います。
とにかく安くしたいなら、商標登録 markregiのエコノミープランを選んでおけば間違いなし!
専門家にお任せしたいなら、商標登録 markregiのスタンダードプランを選んでおけば間違いなし!
とにかく急いでいるなら、商標登録 markregiのファーストプランを選んでおけば間違いなし!
どのプランを選べばいいか分からないなら、まずはメール/LINEで無料見積もり!
事務所を乗り換えて費用削減したいなら、申込の入力が簡単な、商標登録 markregiの簡単申込!
エコノミープランスタンダードプランファーストプランメール/LINEで無料見積もり!簡単申込!