IT業界(ソフトウェアの開発等)の商標登録(区分の選び方)
商標権を取得するには、特許庁に対して、商標登録出願を行ない、審査を経て、商標登録されることが必要になります。
商標登録によって商標権を取得するには、その「商標」をどのような「商品又はサービス」に使用するのかを指定する必要があります。
例えば、「リバティ」という文字の商標を、特許庁に出願して、登録ができたからといって、あらゆる商品やサービスについて「リバティ」という商標を独占的に使用する権利(商標権)が得られるわけではありません。あくまでも、指定した「商品又はサービス」に限って、商標権を取得できるにすぎません。
特許庁では、「商品又はサービス」を45個の「区分」に分類しているため、その中から自分の商標を使用する「商品又はサービス」がどの「区分」に含まれるかを特定し、その特定した「区分」とともに「商品又はサービス」を指定して、商標登録をすることになります。
ここでは、IT業界(ソフトウェアの開発等)では、どの「区分」を選ぶことが多いのかについて説明します。
IT業界(ソフトウェアの開発等)では、アプリやパッケージソフトウェアについてはプログラムが含まれる区分である「第9類」、端末にダウンロードしないプログラム(クラウドやASP)についてはプログラムの提供が含まれる区分である「第42類」が基本の区分となります。
ソフトウェア業界においては、「第9類」と「第42類」の両方で商標登録を取得することが多いです。
このほか、ソフトウェアのマニュアルや印刷物については「第16類」、他社製品のソフトウェアの小売等を行なう場合は「第35類」となります。
このように、IT業界(ソフトウェアの開発等)といっても、そこで提供する商品やサービスのすべてが同じ「区分」に含まれるわけではなく、商品やサービスによって「区分」が異なるため、それぞれの商品やサービスについて「区分」を特定し、その「区分」に含まれる商品やサービスを指定することになります。
それでは、IT業界(ソフトウェアの開発等)の商標登録の事例を見てみましょう。
「弥生会計」、「スタディサプリ」では、「第9類」、「第16類」、「第35類」、「第42類」で商標登録を取得しています。
なお、IT業界(ソフトウェアの開発等)であっても、これらの「区分」とは別の「区分」で商標登録を取得している場合もあり、取り扱う商品、サービス、事業内容等によって、上記「区分」以外の「区分」で商標登録を取得することが必要な場合もあります。
・IT業界(ソフトウェアの開発等)では、「第9類」、「第42類」が基本
・印刷物を扱ったり、他社製品の小売等を行なう場合は、「第16類」や「第35類」
・そのほかにも取り扱う商品やサービスがある場合には、それらの商品やサービスが含まれる「区分」も必要
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