雑貨店の商標登録(区分の選び方)

雑貨店の商標登録(区分の選び方)

商標権を取得するには、特許庁に対して、商標登録出願を行ない、審査を経て、商標登録されることが必要になります。

商標登録によって商標権を取得するには、その「商標」をどのような「商品又はサービス」に使用するのかを指定する必要があります。

例えば、「リバティ」という文字の商標を、特許庁に出願して、登録ができたからといって、あらゆる商品やサービスについて「リバティ」という商標を独占的に使用する権利(商標権)が得られるわけではありません。あくまでも、指定した「商品又はサービス」に限って、商標権を取得できるにすぎません。

特許庁では、「商品又はサービス」を45個の「区分」に分類しているため、その中から自分の商標を使用する「商品又はサービス」がどの「区分」に含まれるかを特定し、その特定した「区分」とともに「商品又はサービス」を指定して、商標登録をすることになります。

ここでは、雑貨店では、どの「区分」を選ぶことが多いのかについて説明します。

雑貨店では、「アクセサリー」、「文房具」、「カバン」、「ハンカチ」、「食器」など、様々な商品が売られています。

しかしながら、商標登録の際の商品の分類において、「雑貨」という指定の仕方ができません。

このため、具体的にどのような商品を取り扱うのかを検討し、個別、かつ、具体的な商品を指定して商標登録を行なうことになります。

例えば、アクセサリーなどは、「第14類」筆記具、ノート、手帳などの文房具類は、「第16類」鞄、ポーチなどは、「第19類」マグカップ、茶碗などの食器類は、「第21類」ハンカチ、タオルなどは「第24類」となります。

商標登録は、区分が増えるほど出願料や登録料の費用が増加しますので、すべての商品を登録すると相当な費用がかかってしまいます。

また、雑貨店を経営したい場合は、「第35類」のサービス(役務)の区分で登録するという方法もあります。この場合、1区分のみになり、取り扱う個別の商品を指定するよりも費用は抑えることができます。ただし、自社ブランドとしてオリジナル商品を販売するような場合には、個別の商品について商標登録しておいた方が安全です。

このように、雑貨店といっても、取り扱う商品によって「区分」が異なるため、それぞれの商品に応じた「区分」を特定し、その「区分」に含まれる商品を指定することになります。

・雑貨店では、取り扱う商品に応じて区分(例えば第14類、第16類、第19類、第21類、第24類など)を選ぶ
・雑貨店を経営する場合は、「第35類」もありうる。但し、自社ブランドとしてオリジナル商品を販売するような場合は、その商品について商標登録しておくのが安全

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著者プロフィール

ベテラン弁理士山本

弁理士(特定侵害訴訟代理認定)
登録番号11267(1998年登録)
難関国家資格の弁理士に合格率3%時代に合格して【弁理士キャリア25年】
20代前半に弁理士事務所に入って【実務経験28年】(商標・意匠・特許の出願・登録手続き、外国での手続き等)。
この間、有名大企業(例えば富士通株式会社)の代理人弁理士、「日本知的財産仲裁センター」の「調停人・仲裁人・判定人候補者」を務めるなど、経験・実績ともに豊富で、難易度の高い案件にも対応可能なトップレベルの専門家です。
学歴は、早稲田大学大学院修了
趣味は、ランニング。
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