旅行業の商標登録(区分の選び方)
商標権を取得するには、特許庁に対して、商標登録出願を行ない、審査を経て、商標登録されることが必要になります。
商標登録によって商標権を取得するには、その「商標」をどのような「商品又はサービス」に使用するのかを指定する必要があります。
例えば、「リバティ」という文字の商標を、特許庁に出願して、登録ができたからといって、あらゆる商品やサービスについて「リバティ」という商標を独占的に使用する権利(商標権)が得られるわけではありません。あくまでも、指定した「商品又はサービス」に限って、商標権を取得できるにすぎません。
特許庁では、「商品又はサービス」を45個の「区分」に分類しているため、その中から自分の商標を使用する「商品又はサービス」がどの「区分」に含まれるかを特定し、その特定した「区分」とともに「商品又はサービス」を指定して、商標登録をすることになります。
ここでは、旅行業では、どの「区分」を選ぶことが多いのかについて説明します。
旅行代理店やツアー企画会社では、旅行の手配に関する「第39類」と宿泊に関する「第43類」が基本の区分となります。「第39類」と「第43類」の両方をセットにして商標登録することが多いです。
例えば、企画旅行の実施や旅行に関する相談は「第39類」、宿泊施設の予約の手配などは「第43類」、旅行のガイドブックなどは、「第16類」で商標登録することが考えられます。
このように、旅行業といっても、取り扱う商品やサービスによって「区分」が異なるため、それぞれの商品やサービスに応じた「区分」を特定し、その「区分」に含まれる商品やサービスを指定することになります。
それでは、旅行業の商標の事例を見てみましょう。
日本旅行、近畿日本ツーリスト、ビッグホリデーといった旅行会社の商標は、「第39類」、「第43類」を指定して商標登録されています。
なお、旅行業であっても、これらの「区分」とは別の「区分」で商標登録を取得している場合もあり、取り扱う商品、サービス、事業内容等によって、上記「区分」以外の「区分」で商標登録を取得することが必要な場合もあります。
・旅行業では、取り扱う商品やサービスに応じて区分(例えば第39類、第43類、第16類など)を選ぶ
・旅行業といっても、取り扱う商品やサービスによって「区分」が異なるため、それぞれの商品やサービスに応じた「区分」を特定し、その「区分」に含まれる商品やサービスを指定する
オススメの弁理士(事務所等)
業界平均よりも安く、かつ、弁理士登録25年以上で実務経験豊富な代表弁理士が自ら担当し、信用・信頼できる事務所をお探しなら、弁理士事務所リバティの商標登録サービスがオススメです!
弁理士事務所リバティの代表弁理士の山本雅久は、弁理士登録25年以上、実務経験28年以上のトップレベルのキャリアを持つ経験豊富な弁理士で、代表弁理士が自ら担当し、業界最速で、低価格・高品質のサービスを提供しますので、安心して、お任せください。なお、詳しい経歴はこちら。
※弁理士登録情報は、こちらの日本弁理士会のホームページにアクセスし、「フリーワード検索」の「弁理士を探す」に「ヤマモトマサヒサ」と入力して検索することで確認することができます。
弊所代表弁理士は、東京都知的財産総合センターの弁理士マッチング支援システムにも登録されており、また、特許庁が運営するIP BASEというポータルサイトの知財専門家にも登録(こちらで確認できます)されており、中小企業支援やスタートアップ支援にも力を入れております。
また、弊所代表弁理士は、特定侵害訴訟代理認定も受けており、さらに、日本弁理士会の推薦を経て、日本弁理士会と日本弁護士連合会が運営する「日本知的財産仲裁センター」の「調停人・仲裁人・判定人候補者」(こちらで確認できます)にもなっておりますので、この点でも信頼・安心していただけると思います。
業界最安値水準をお探しなら、商標登録 markregiで間違いなし!
商標登録 markregiは、上述の弁理士事務所リバティが運営しており、弁理士登録25年以上で実務経験豊富な代表弁理士が自ら担当しますので、安心してご利用いただけると思います。
とにかく安くしたいなら、商標登録 markregiのエコノミープランを選んでおけば間違いなし!
専門家にお任せしたいなら、商標登録 markregiのスタンダードプランを選んでおけば間違いなし!
とにかく急いでいるなら、商標登録 markregiのファーストプランを選んでおけば間違いなし!
どのプランを選べばいいか分からないなら、まずはメール/LINEで無料見積もり!
事務所を乗り換えて費用削減したいなら、申込の入力が簡単な、商標登録 markregiの簡単申込!