商標登録の区分「第45類」の概要とサービス指定方法

商標登録の区分「第45類」の概要とサービス指定方法

ここでは、商標登録の区分「第45類」の概要とサービス指定方法について説明します。

なお、商標登録に必要な「区分」、「商品/サービス」の全体的な説明は、以下のリンクの記事をご参照ください。

商標登録の区分「第45類」及びこれに含まれる「商品/サービス」の概要

商標登録の区分「第45類」は、冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務に関する区分です。

具体的には、以下のサービスに関する区分です。

法律業務;
有形財産及び個人の身体的保護のためのセキュリティサービス;
交際相手の紹介、オンラインによるソーシャルネットワーキングサービスの提供;
葬儀サービス;
ベビーシッティング.

この第45類には、特に、以下のサービスを含むとされています。

仲裁及び調停;
インターネットドメイン名の登録;
法令遵守及び法規制遵守のための監査;
個人の身体的安全及び有形財産の安全に関する調査及び監視サービス、例えば、護衛、探偵による調査、身元調査、手荷物のセキュリティ検査;
社会的イベントに関し、個人に提供されるサービス、例えば、社交界における付き添い、結婚式の企画及び手配;
宗教儀式の実施、埋葬;
ペットの世話、犬の散歩の代行;
衣服の貸与.

この第45類には、特に、以下のサービスを含まないとされています。

個々の需要に応じて他人が提供する、賃貸の目的物によって提供されるサービスが他の類に属する、特定の賃貸サービス、例えば、アパートの貸与(第36類)、自動車の貸与(第39類)、一時宿泊施設の提供(第43類)
旅行者の添乗又は案内(第39類);
安全な輸送、例えば、貴重品の警備輸送、装甲車両による輸送(第39類);
パーティの企画(第41類);
宗教教育を含む、あらゆる形態の教育を行うサービス(第41類);
娯楽又はレクリエーションを基本的な目的とするサービス(第41類);
コンピュータセキュリティ及びインターネットセキュリティに関する指導及び助言並びにデータの暗号化処理(第42類);
人又は動物のための医療ケア、衛生又は美容ケア(第44類).

ただし、上述に示されているサービスは、あくまでも区分「第45類」の概要を示すものであって、そのまま「商品/サービス」として指定して出願することは、内容及び範囲が明確とは言えず、適切ではないとされていますので、ご注意ください。

商標登録の区分「第45類」に含まれる「商品/サービス」の指定

区分に含まれる「商品/サービス」は、具体的かつ明確に表示することが必要とされています。

具体的には、類似商品・役務審査基準に記載されている商品・役務の表示(「類別表」を除く。)を参考に記載することとされています。

そして、「第45類」に属する代表的なサービス(包括概念表示したもの)として、以下のサービスが挙げられています。

金庫の貸与,着物の着付け,ファッション情報の提供,結婚又は交際を希望する者へのパートナーの紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,施設の警備,身辺の警備,雑踏警備,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,ペットの世話,乳幼児の保育(施設において提供されるものを除く。),介護,家事の代行,後見,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,装身具の貸与

つまり、商標登録の区分として「第45類」を指定する場合、これらのサービスを指定することで、「第45類」で指定できるサービスを包括的にカバーできることになります。

ただし、広い範囲で多くのサービスを指定した場合、特許庁における審査において、それらのサービスについて商標の使用又は使用の予定があることの証明を求める通知が出され、証明書を提出するなどの対応が必要になる場合があります。また、拒絶理由通知が出やすくなったり、第三者に異議を申し立てられたり、取消審判を請求されたりする可能性も高くなります。

そこで、これらの対応が必要になるのを防ぎ、これらの対応にかかる労力やコストを抑えるために、使用しないサービスは削除する、あるいは、包括概念に含まれる具体的なサービスを指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい場合があります。

なお、包括概念に含まれる具体的なサービスを指定するには、類似商品・役務審査基準の「第45類」において、包括概念に含まれる具体的なサービスとして挙げられているサービスを参考にすることとされています。

また、類似商品・役務審査基準の見方がわからない場合には、類似商品・役務審査基準の「凡例」をご覧ください。

また、「商品/サービス」の記載方法は、特許庁が提供している「指定商品・指定役務の記載方法」をご覧ください。

・商標登録の区分「第45類」は、冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務に関する区分
・「第45類」に属するサービスを包括概念表示で指定するなら、上述の「第45類」に属する代表的なサービス(包括概念表示したもの)を指定
・包括概念表示で指定すると、拒絶対応等の各種対応が必要になるため、これを考慮して、使用しないサービスは削除する、又は、包括概念に含まれる具体的なサービスを指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい
・包括概念に含まれる具体的なサービスを指定するには、類似商品・役務審査基準の「第45類」において包括概念に含まれる具体的なサービスとして挙げられているサービスを参考にする

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著者プロフィール

ベテラン弁理士山本

弁理士(特定侵害訴訟代理認定)
登録番号11267(1998年登録)
難関国家資格の弁理士に合格率3%時代に合格して【弁理士キャリア25年】
20代前半に弁理士事務所に入って【実務経験28年】(商標・意匠・特許の出願・登録手続き、外国での手続き等)。
この間、有名大企業(例えば富士通株式会社)の代理人弁理士、「日本知的財産仲裁センター」の「調停人・仲裁人・判定人候補者」を務めるなど、経験・実績ともに豊富で、難易度の高い案件にも対応可能なトップレベルの専門家です。
学歴は、早稲田大学大学院修了
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