IT業界(ソフトウェアの開発等)の商標登録(区分の選び方)

IT業界(ソフトウェアの開発等)の商標登録(区分の選び方)

商標権を取得するには、特許庁に対して、商標登録出願を行ない、審査を経て、商標登録されることが必要になります。

商標登録によって商標権を取得するには、その「商標」をどのような「商品又はサービス」に使用するのかを指定する必要があります。

例えば、「リバティ」という文字の商標を、特許庁に出願して、登録ができたからといって、あらゆる商品やサービスについて「リバティ」という商標を独占的に使用する権利(商標権)が得られるわけではありません。あくまでも、指定した「商品又はサービス」に限って、商標権を取得できるにすぎません。

特許庁では、「商品又はサービス」を45個の「区分」に分類しているため、その中から自分の商標を使用する「商品又はサービス」がどの「区分」に含まれるかを特定し、その特定した「区分」とともに「商品又はサービス」を指定して、商標登録をすることになります。

ここでは、IT業界(ソフトウェアの開発等)では、どの「区分」を選ぶことが多いのかについて説明します。

IT業界(ソフトウェアの開発等)では、アプリやパッケージソフトウェアについてはプログラムが含まれる区分である「第9類」、端末にダウンロードしないプログラム(クラウドやASP)についてはプログラムの提供が含まれる区分である「第42類」が基本の区分となります。

ソフトウェア業界においては、「第9類」と「第42類」の両方で商標登録を取得することが多いです。

このほか、ソフトウェアのマニュアルや印刷物については「第16類」他社製品のソフトウェアの小売等を行なう場合は「第35類」となります。

このように、IT業界(ソフトウェアの開発等)といっても、そこで提供する商品やサービスのすべてが同じ「区分」に含まれるわけではなく、商品やサービスによって「区分」が異なるため、それぞれの商品やサービスについて「区分」を特定し、その「区分」に含まれる商品やサービスを指定することになります。

それでは、IT業界(ソフトウェアの開発等)の商標登録の事例を見てみましょう。

「弥生会計」、「スタディサプリ」では、「第9類」、「第16類」、「第35類」、「第42類」で商標登録を取得しています。

なお、IT業界(ソフトウェアの開発等)であっても、これらの「区分」とは別の「区分」で商標登録を取得している場合もあり、取り扱う商品、サービス、事業内容等によって、上記「区分」以外の「区分」で商標登録を取得することが必要な場合もあります。

・IT業界(ソフトウェアの開発等)では、「第9類」、「第42類」が基本
・印刷物を扱ったり、他社製品の小売等を行なう場合は、「第16類」や「第35類」
・そのほかにも取り扱う商品やサービスがある場合には、それらの商品やサービスが含まれる「区分」も必要

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著者プロフィール

ベテラン弁理士山本

弁理士(特定侵害訴訟代理認定)
登録番号11267(1998年登録)
難関国家資格の弁理士に合格率3%時代に合格して【弁理士キャリア25年】
20代前半に弁理士事務所に入って【実務経験28年】(商標・意匠・特許の出願・登録手続き、外国での手続き等)。
この間、有名大企業(例えば富士通株式会社)の代理人弁理士、「日本知的財産仲裁センター」の「調停人・仲裁人・判定人候補者」を務めるなど、経験・実績ともに豊富で、難易度の高い案件にも対応可能なトップレベルの専門家です。
学歴は、早稲田大学大学院修了
趣味は、ランニング。
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