Amazonブランド登録は「商標登録」が条件!外国(海外)も!

Amazonブランド登録は「商標登録」が条件!

Amazonブランド登録(Amazon Brand Registry)とは、主にブランド名(商品名やサービス名など)を特許庁に対して商標登録(又は商標出願)している者が、その商標登録(又は商標出願)しているブランド名をAmazonに対してブランド登録すると、Amazonが提供する強力なツールによって、その商標権侵害を検出、報告、監視、排除し、そのブランドを保護してくれるというものです。

なお、Amazonブランド登録は、Amazonに対して申請手続きを行ないますが、その前提となる商標登録は、特許庁に対して申請手続きを行なうことが必要になりますので、商標登録をご希望の場合には、後述の商標登録サービスをご利用いただくことをおすすめします。

ECサイトを運営しており、Amazonなどで出店している方、あるいは、出店を検討している方の中には、模倣品対策や相乗り対策のために、Amazonブランド登録の利用を検討している方も多いと思います。

Amazonブランド登録を利用することで、
(1)相乗り出品者による商品ページ(商品カタログ)の編集を防止できる
(2)グローバル検索や画像検索などのカスタム機能を利用し、模倣品を効率的に発見してAmazonに迅速に報告でき、適切な措置を講じてもらえる
(3)商品を出品する際に手間となるJANコードなどの入力をしなくて済む免除申請が可能となる
(4)Amazonストアの構築が可能となり、スポンサーブランド広告が利用できるようになる
など多くのメリットが得られるので当然のことと思います。

一方、Amazonブランド登録を利用するためには、商標登録をしていること、即ち、商標権を取得していることが条件となります。なお、Amazonブランド登録の申請は、特許庁等で「商標出願中」になっていることが確認できれば可能のようです。ただし、Amazonの運用はたびたび変わりますので、その点、ご了承願います。

そして、商標権を取得するには、特許庁での審査が必要となるため、特許庁へ出願(申請)してから、通常、約6ヶ月から10ヵ月程度はかかります

このため、Amazonブランド登録をご検討の場合は、できるだけ早く商標登録出願を行なうことが必要になります。なお、早期審査制度を利用すれば審査期間を約2ヵ月に短縮することが可能です。

また、ここでは、Amazonブランド登録について記載しておりますが、商標権を取得することで、ヤフオク!及びYahoo!ショッピングでも出店していて、権利侵害をされた場合には、Yahoo! JAPAN知的財産権保護プログラムを利用することも可能になります。

このほか、商標権を取得することで、楽天市場でも出店していて、権利侵害をされた場合には、権利者侵害通知窓口を利用することも可能になります。

また、楽天ラクマを利用していて、権利侵害をされた場合には、権利者保護プログラムを利用することも可能になります。

また、メルカリを利用していて、権利侵害をされた場合には、知的財産権侵害の申立窓口を利用することも可能になります。

・模倣品対策や相乗り対策には、Amazonブランド登録が有効
・Amazonブランド登録を利用するためには、商標登録をしていること、即ち、商標権を取得していることが条件
・商標登録には、通常、約11ヵ月程度はかかるので、できるだけ早く商標登録出願を行なうことが必要
・商標権を取得することで、Yahoo! JAPAN知的財産権保護プログラム、楽天市場の権利者侵害通知窓口、楽天ラクマの権利者保護プログラム、メルカリの知的財産権侵害の申立窓口を利用することも可能

外国(海外)のAmazonで商品を販売する場合はどうする?

日本のAmazonで商品を販売する場合には、上述したように、日本で「商標登録」(又は商標出願)を行ない、日本のAmazonに対してAmazonブランド登録を行えば良いことになりますが、日本以外の外国(海外)のAmazonでも商品を販売する場合には、商品を販売する外国で「商標登録」(又は商標出願)を行ない、その外国のAmazonに対してAmazonブランド登録を行なうことになります。

なお、「商標登録」は、各国毎に行なうものであるため、例えば日本で「商標登録」しても、他の外国では「商標登録」したことにはならず、「商標登録」を希望する各国で「商標登録」を行なう必要があります。なお、日本での商標登録サービス、外国・海外・国際商標登録サービスについては、後述しておりますので、ご参照いただけると幸いです。

Amazonブランド登録のホームページによると、現在、Amazonでは、米国、ブラジル、カナダ、メキシコ、オーストラリア、インド、日本、フランス、ドイツ、イタリア、トルコ、シンガポール、スペイン、 ベネルクス、サウジアラビア、イギリス、エジプト、スウェーデン、ポーランド、欧州連合、アラブ首長国連邦の公的な商標登録機関に登録された商標のみ、Amazonブランド登録を受け付けているようです。

例えば、日本で「商標登録」(又は商標出願)を行ない、日本のAmazonでAmazonブランド登録を行なって商品を販売していたが、米国などの外国のAmazonでも商品の販売を開始するような場合には、別途、米国などの外国でも「商標登録」(又は商標出願)を行なって米国などの外国のAmazonでAmazonブランド登録を行なうことが必要になります。

・日本以外の外国(海外)のAmazonでも商品を販売する場合には、商品を販売する外国で「商標登録」(又は商標出願)を行なった上で、その外国のAmazonに対してAmazonブランド登録を行なう
・「商標登録」は、商品の販売を行なう各国で行なう必要がある
・Amazonブランド登録は、商品の販売を行なう各国のAmazonに対して行なう必要がある

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著者プロフィール

ベテラン弁理士山本

弁理士(特定侵害訴訟代理認定)
登録番号11267(1998年登録)
難関国家資格の弁理士に合格率3%時代に合格して【弁理士キャリア25年】
20代前半に弁理士事務所に入って【実務経験28年】(商標・意匠・特許の出願・登録手続き、外国での手続き等)。
この間、有名大企業(例えば富士通株式会社)の代理人弁理士、「日本知的財産仲裁センター」の「調停人・仲裁人・判定人候補者」を務めるなど、経験・実績ともに豊富で、難易度の高い案件にも対応可能なトップレベルの専門家です。
学歴は、早稲田大学大学院修了
趣味は、ランニング。
詳しい経歴などはこちら

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