Amazonブランド登録は「商標登録」が条件!
Amazonブランド登録(Amazon Brand Registry)とは、主にブランド名(商品名やサービス名など)を特許庁に対して商標登録(又は商標出願)している者が、その商標登録(又は商標出願)しているブランド名をAmazonに対してブランド登録すると、Amazonが提供する強力なツールによって、その商標権侵害を検出、報告、監視、排除し、そのブランドを保護してくれるというものです。
なお、Amazonブランド登録は、Amazonに対して申請手続きを行ないますが、その前提となる商標登録は、特許庁に対して申請手続きを行なうことが必要になりますので、商標登録をご希望の場合には、後述の商標登録サービスをご利用いただくことをおすすめします。
ECサイトを運営しており、Amazonなどで出店している方、あるいは、出店を検討している方の中には、模倣品対策や相乗り対策のために、Amazonブランド登録の利用を検討している方も多いと思います。
Amazonブランド登録を利用することで、
(1)相乗り出品者による商品ページ(商品カタログ)の編集を防止できる
(2)グローバル検索や画像検索などのカスタム機能を利用し、模倣品を効率的に発見してAmazonに迅速に報告でき、適切な措置を講じてもらえる
(3)商品を出品する際に手間となるJANコードなどの入力をしなくて済む免除申請が可能となる
(4)Amazonストアの構築が可能となり、スポンサーブランド広告が利用できるようになる
など多くのメリットが得られるので当然のことと思います。
一方、Amazonブランド登録を利用するためには、商標登録をしていること、即ち、商標権を取得していることが条件となります。なお、Amazonブランド登録の申請は、特許庁等で「商標出願中」になっていることが確認できれば可能のようです。ただし、Amazonの運用はたびたび変わりますので、その点、ご了承願います。
そして、商標権を取得するには、特許庁での審査が必要となるため、特許庁へ出願(申請)してから、通常、約6ヶ月から10ヵ月程度はかかります。
このため、Amazonブランド登録をご検討の場合は、できるだけ早く商標登録出願を行なうことが必要になります。なお、早期審査制度を利用すれば審査期間を約2ヵ月に短縮することが可能です。
また、ここでは、Amazonブランド登録について記載しておりますが、商標権を取得することで、ヤフオク!及びYahoo!ショッピングでも出店していて、権利侵害をされた場合には、Yahoo! JAPAN知的財産権保護プログラムを利用することも可能になります。
このほか、商標権を取得することで、楽天市場でも出店していて、権利侵害をされた場合には、権利者侵害通知窓口を利用することも可能になります。
また、楽天ラクマを利用していて、権利侵害をされた場合には、権利者保護プログラムを利用することも可能になります。
また、メルカリを利用していて、権利侵害をされた場合には、知的財産権侵害の申立窓口を利用することも可能になります。
・模倣品対策や相乗り対策には、Amazonブランド登録が有効
・Amazonブランド登録を利用するためには、商標登録をしていること、即ち、商標権を取得していることが条件
・商標登録には、通常、約11ヵ月程度はかかるので、できるだけ早く商標登録出願を行なうことが必要
・商標権を取得することで、Yahoo! JAPAN知的財産権保護プログラム、楽天市場の権利者侵害通知窓口、楽天ラクマの権利者保護プログラム、メルカリの知的財産権侵害の申立窓口を利用することも可能
外国(海外)のAmazonで商品を販売する場合はどうする?
日本のAmazonで商品を販売する場合には、上述したように、日本で「商標登録」(又は商標出願)を行ない、日本のAmazonに対してAmazonブランド登録を行えば良いことになりますが、日本以外の外国(海外)のAmazonでも商品を販売する場合には、商品を販売する外国で「商標登録」(又は商標出願)を行ない、その外国のAmazonに対してAmazonブランド登録を行なうことになります。
なお、「商標登録」は、各国毎に行なうものであるため、例えば日本で「商標登録」しても、他の外国では「商標登録」したことにはならず、「商標登録」を希望する各国で「商標登録」を行なう必要があります。なお、日本での商標登録サービス、外国・海外・国際商標登録サービスについては、後述しておりますので、ご参照いただけると幸いです。
Amazonブランド登録のホームページによると、現在、Amazonでは、米国、ブラジル、カナダ、メキシコ、オーストラリア、インド、日本、フランス、ドイツ、イタリア、トルコ、シンガポール、スペイン、 ベネルクス、サウジアラビア、イギリス、エジプト、スウェーデン、ポーランド、欧州連合、アラブ首長国連邦の公的な商標登録機関に登録された商標のみ、Amazonブランド登録を受け付けているようです。
例えば、日本で「商標登録」(又は商標出願)を行ない、日本のAmazonでAmazonブランド登録を行なって商品を販売していたが、米国などの外国のAmazonでも商品の販売を開始するような場合には、別途、米国などの外国でも「商標登録」(又は商標出願)を行なって米国などの外国のAmazonでAmazonブランド登録を行なうことが必要になります。
・日本以外の外国(海外)のAmazonでも商品を販売する場合には、商品を販売する外国で「商標登録」(又は商標出願)を行なった上で、その外国のAmazonに対してAmazonブランド登録を行なう
・「商標登録」は、商品の販売を行なう各国で行なう必要がある
・Amazonブランド登録は、商品の販売を行なう各国のAmazonに対して行なう必要がある
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弊所代表弁理士は、東京都知的財産総合センターの弁理士マッチング支援システムにも登録されており、また、特許庁が運営するIP BASEというポータルサイトの知財専門家にも登録(こちらで確認できます)されており、中小企業支援やスタートアップ支援にも力を入れております。
また、弊所代表弁理士は、特定侵害訴訟代理認定も受けており、さらに、日本弁理士会の推薦を経て、日本弁理士会と日本弁護士連合会が運営する「日本知的財産仲裁センター」の「調停人・仲裁人・判定人候補者」(こちらで確認できます)にもなっておりますので、この点でも信頼・安心していただけると思います。
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