商標登録の区分「第21類」の概要と商品指定方法
ここでは、商標登録の区分「第21類」の概要と商品指定方法について説明します。
なお、商標登録に必要な「区分」、「商品/サービス」の全体的な説明は、以下のリンクの記事をご参照ください。
商標登録の区分「第21類」及びこれに含まれる「商品/サービス」の概要
商標登録の区分「第21類」は、家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品に関する区分です。
具体的には、以下の商品に関する区分です。
家庭用又は台所用の器具及び容器;
調理用具及び食卓用器具(フォーク、ナイフ及びスプーンを除く。);
くし及びスポンジ;
ブラシ(絵筆及び塗装用ブラシを除く。);
ブラシ製造用材料;
清浄用具;
未加工又は半加工のガラス(建築用ガラスを除く。);
ガラス製品、磁器製品及び陶器製品.
この第21類には、特に、以下の商品を含むとされています。
家庭用具及び台所用器具、例えば、はえたたき、洗濯ばさみ、バースプーン、肉調理用スプーン及びコルク栓抜、並びに給仕用具、例えば、角砂糖挟み、アイストング(氷ばさみ)、パイ取分け用へら及び給仕用レードル;
家庭用、台所用及び調理用容器、例えば、花瓶、瓶、貯金箱、台所用・清掃用バケツ、カクテルシェーカー、非電気式のケトル、非電気式の調理用圧力鍋及び非電気式の調理用なべ;
ミンチ用、粉砕用、プレス用又は破砕用の台所用小型手動式器具、例えば、ニンニクプレス器、くるみ割り器、すりこぎ及びすり鉢;
皿立て及びデカンタースタンド;
化粧用具、例えば、電気式及び非電気式のくし及び歯ブラシ、デンタルフロス、ペディキュア用の発泡材でできた足指セパレーター、化粧用パフ、携帯用化粧用具入れ(化粧用具の入ったもの);
園芸用品、例えば、園芸用手袋、ウィンドーボックス、じょうろ及び散水ホース用ノズル;
水生動植物の室内飼育観賞用水槽及び陸生動植物の室内飼育・栽培用ガラス槽.
この第21類には、特に、以下の商品を含まないとされています。
洗浄剤(第3類);
金属製の貯蔵・輸送用コンテナ(第6類)、貯蔵・輸送用コンテナ(金属製でないもの。)(第20類);
ミンチ用、粉砕用、プレス用又は破砕用の小型器具であって電動式のもの(第7類);
かみそり及びひげそり用器具、散髪用バリカン及びつめ切り、マニキュア用及びペディキュア用器具(電気式及び非電気式のもの)、例えば、マニキュアセット、エメリーボード、つめの甘皮用ニッパー(第8類);
食卓用刃物類(第8類)、台所用切削工具類(手持工具に当たるものに限る。)、例えば、野菜用シュレッダー、ピザカッター、チーズスライサー(第8類);
シラミ取り用のくし、医療用舌擦過器(第10類);
電気式加熱調理器具(第11類);
化粧用鏡(第20類);
その機能又は用途によって分類されるガラス、磁器及び陶器から成る特定の商品、例えば、義歯用陶材(第5類)、眼鏡用レンズ(第9類)、電気絶縁・断熱・防音用グラスウール、半加工の樹脂ガラス又は有機ガラス(第17類)、陶器製タイル(第19類)、建築用ガラス(第19類)、織物用ガラス繊維(第22類).
ただし、上述に示されている商品は、あくまでも区分「第21類」の概要を示すものであって、そのまま「商品/サービス」として指定して出願することは、内容及び範囲が明確とは言えず、適切ではないとされていますので、ご注意ください。
商標登録の区分「第21類」に含まれる「商品/サービス」の指定
区分に含まれる「商品/サービス」は、具体的かつ明確に表示することが必要とされています。
具体的には、類似商品・役務審査基準に記載されている商品・役務の表示(「類別表」を除く。)を参考に記載することとされています。
そして、「第21類」に属する代表的な商品(包括概念表示したもの)として、以下の商品が挙げられています。
デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家きん用リング,香炉,化粧用具,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用刷毛,船舶ブラシ,家事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,プラスチック製の包装用瓶,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用手おけ,ろうそく消し,ろうそく立て,家庭用燃え殻ふるい,五徳,石炭入れ,火消しつぼ,ねずみ取り器,はえたたき,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,小鳥かご,小鳥用水盤,ペット用食器,ペット用ブラシ,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,貯金箱,お守り,おみくじ,食品及び飲料の保冷用アイスパック,せっけん用ディスペンサーボトル,観賞魚用水槽及びその附属品,トイレットペーパーホルダー,花瓶,水盤,ガラス製又は磁器製の立て看板,磁器製・陶器製・土器製・テラコッタ製又はガラス製の記念カップ,磁器製・陶器製・土器製・テラコッタ製又はガラス製の記念たて,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,コッフェル,昆虫採集箱,昆虫胴乱,ブラシ用牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛
つまり、商標登録の区分として「第21類」を指定する場合、これらの商品を指定することで、「第21類」で指定できる商品を包括的にカバーできることになります。
ただし、広い範囲で多くの商品を指定した場合、特許庁における審査において、それらの商品について商標の使用又は使用の予定があることの証明を求める通知が出され、証明書を提出するなどの対応が必要になる場合があります。また、拒絶理由通知が出やすくなったり、第三者に異議を申し立てられたり、取消審判を請求されたりする可能性も高くなります。
そこで、これらの対応が必要になるのを防ぎ、これらの対応にかかる労力やコストを抑えるために、使用しない商品は削除する、あるいは、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい場合があります。
なお、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するには、類似商品・役務審査基準の「第21類」において、包括概念に含まれる具体的な商品として挙げられている商品を参考にすることとされています。
また、類似商品・役務審査基準の見方がわからない場合には、類似商品・役務審査基準の「凡例」をご覧ください。
また、「商品/サービス」の記載方法は、特許庁が提供している「指定商品・指定役務の記載方法」をご覧ください。
・商標登録の区分「第21類」は、家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品に関する区分
・「第21類」に属する商品を包括概念表示で指定するなら、上述の「第21類」に属する代表的な商品(包括概念表示したもの)を指定
・包括概念表示で指定すると、拒絶対応等の各種対応が必要になるため、これを考慮して、使用しない商品は削除する、又は、包括概念に含まれる具体的な商品を指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい
・包括概念に含まれる具体的な商品を指定するには、類似商品・役務審査基準の「第21類」において包括概念に含まれる具体的な商品として挙げられている商品を参考にする
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