商標とは?商標登録とは?注意点は?ブランドの保護は?

商標登録とは?

「商標」とは、自らの商品又はサービスを他人の商品又はサービスと区別するために使用する識別標識(目印)です。

例えば、以下のような商品又はサービスの目印となりうるものが「商標」であり、「商標登録」の対象になります。
・ネーミング
・ロゴ
・マーク
・キャラクター
・ラベル
・ブランド名
・ブランドロゴ
・商品名
・サービス名
・会社名

このように、多種多様なものが「商標登録」の対象になるという点は覚えておいてください。

「商標登録」とは、上述のような「商標」を、国(具体的には特許庁)に登録することです。

「商標登録」するためには、国(具体的には特許庁)に対して、登録のための手続き(出願手続き;申請手続き)を行ない、登録要件を満たしているか否かの審査を経る必要があります。

そして、審査の結果、登録要件を満たしていると判断されると「商標登録」され、国から「商標権」という権利が与えられ、「登録商標」として保護されることになります。

なお、より詳しく知りたい場合は、日本特許庁のホームページに「初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~」というページがありますので、こちらをご覧ください。

・「商標」とは、自らの商品又はサービスを他人の商品又はサービスと区別するために使用する識別標識(目印)のこと
・「商標」であり、「商標登録」の対象となりうるものとして、例えば、ネーミング、ロゴ、マーク、キャラクター、ラベル、ブランド名、ブランドロゴ、商品名、サービス名、会社名などがある
・「商標登録」とは、「商標」を、国(具体的には特許庁)に登録すること

注意点は?

ここでは、一般の方にわかりにくい点、よく質問を受ける点などについて、注意点を挙げていきます。

(1)「商標登録」の制度は、原則として、特許庁に対して先に「出願」(申請)した者が「登録」を受けて「権利者」になれる制度である。

先に「商標」を使用していた者が「登録」を受けて「権利者」になる制度ではないという点は、間違えやすい点になりますので、注意が必要です。

例えば商品名、サービス名などの上述のような「商標」を誰よりも先に使用していたとしても、その「商標」を他人(他社)に「商標登録」されてしまうと、他人(他社)の商標権を侵害してしまうことになり、使用できなくなってしまうということが起こりますので、上述のような「商標」を使用する際には、「商標登録」を行なっておくことが重要となります。

(2)「商標登録」の制度は、上述のような「商標」のみを登録する制度ではなく、上述のような「商標」と「商品又はサービス」をセットで登録する制度である。

具体的には、世の中に存在する「商品又はサービス」は、45個の「区分」に分類されていて、その「商標」を使用する「商品又はサービス」が含まれる「区分」を指定し、具体的な「商品又はサービス」を特定して登録することになるという点は、わかっていない方も多いため、注意が必要です。

例えば、自らの「商標」を「服」に関する区分で「商標登録」したとしても、例えば「バッグ」に関する区分では「商標登録」したことにはなりませんので、他人(他社)がその「商標」を「バッグ」に関する区分で「商標登録」することができ、もし「商標登録」されてしまうと、その「商標」を「バッグ」について使用すると、他人(他社)の商標権を侵害してしまうことになり、「バッグ」には使用できないということが起こりますので、自らの「商標」を使用する「商品又はサービス」について、もれなく「商標登録」をしておくことが重要となります。

(3)「商標登録」の制度は、特許庁に対して、上述のような「商標」を「登録」する制度であって、会社設立の際に、法務局に対して、会社の名称である「商号」を登記する制度とは異なります。

会社設立の際には、同一住所で同一商号でなければ、法務局に対して会社名として「商号」を登記することができてしまいますので、日本国内で同一の会社名(商号)の会社が多数存在するということが起こり得ます。

一方、会社名は、「商号」であるとともに、「商標」としても機能しますので、別途、特許庁に対してその会社名を「商標」として「登録」することができ、他社に「商標登録」されてしまうと、自らの「会社名」を、例えばブランド名、商品名、サービス名などの「商標」として使用すると、他社の商標権を侵害してしまうことになり、例えばブランド名、商品名、サービス名などの「商標」として使用するができないということが起こりますので、会社を設立する際には、会社設立登記とは別に、「商標登録」も行なっておくことが重要となります。

(4)「商標登録」は、各国毎に行なうものであるため、例えば日本で「商標登録」しても、他の外国では「商標登録」したことにはならず、「商標登録」を希望する各国で「商標登録」を行なう必要があります。

例えば、日本で「商標登録」を行ない、日本国内で商品の販売やサービスの提供を行なっていたが、その後、日本以外の外国でも商品の販売やサービスの提供を行なう場合には、これらを行なう外国でも、別途、「商標登録」を行なうことが必要になりますので、注意が必要です。

また、例えば、日本で「商標登録」を行ない、日本のAmazonでAmazonブランド登録を行なって商品を販売していたが、米国などの外国のAmazonでも商品の販売を開始するような場合には、別途、米国などの外国でも「商標登録」を行なって米国などの外国のAmazonでAmazonブランド登録を行なうことが必要になりますので、注意が必要です。

・「商標登録」の制度は、特許庁に対して先に「出願」(申請)した者が「登録」を受けて「権利者」になれる制度である
・「商標登録」の制度は、上述のような「商標」と「商品又はサービス」をセットで登録する制度である
・「商標登録」の制度は、特許庁に対して、上述のような「商標」を「登録」する制度で、会社設立の際に、法務局に対して、会社の名称である「商号」を登記する制度とは異なる
・「商標登録」は、日本、その他の外国の各国毎に行なう必要がある

ブランドはどうやって保護する?

「商標登録」されると、「商標権」という権利が与えられ、「登録商標」として保護されることになります。

「登録商標」は特許庁などで公開されているため、調べれば分かりますし、また、®マークなどを表記するなどして「登録商標」であることをアピールすることで、他人(他社)は「登録商標」であると認識・理解し、その使用を控えるようになり、独占的な使用が確保されていき、保護されていくことになると思います。

また、他人(他社)が自らの「登録商標」を使用していることを発見した場合には、自らコンタクトして「登録商標」である旨を伝え、使用しないようにしてもらったり、弁理士や弁護士に依頼して警告書を送ってもらうなどして、使用しないようにしてもらったりすることで、独占的な使用が確保され、保護されることになると思います。

さらに、最近では、「商標登録」していて「商標権」を持っていれば、Amazonブランド登録を行なったり、ヤフー、楽天、ラクマ、メルカリなどの知的財産権保護のプログラムや申立窓口等を利用することが可能で、これにより、商標権侵害を検出、報告、監視、排除し、保護してくれるため、このようなものを利用することで、独占的な使用が確保され、保護されることになると思います。

・®マークなどを表記するなどして「登録商標」であることを他人(他社)に認識・理解させることで、独占的な使用が確保されていき、保護されていく
・自らコンタクトして「登録商標」である旨を伝え、使用しないようにしてもらったり、弁理士や弁護士に依頼して警告書を送ってもらうなどして、使用しないようにしてもらったりすることで、独占的な使用が確保され、保護されることになる
・Amazonブランド登録を行なったり、ヤフー、楽天、ラクマ、メルカリなどの知的財産権保護のプログラムや申立窓口等を利用することで、独占的な使用が確保され、保護されることになる

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著者プロフィール

ベテラン弁理士山本

弁理士(特定侵害訴訟代理認定)
登録番号11267(1998年登録)
難関国家資格の弁理士に合格率3%時代に合格して【弁理士キャリア25年】
20代前半に弁理士事務所に入って【実務経験28年】(商標・意匠・特許の出願・登録手続き、外国での手続き等)。
この間、有名大企業(例えば富士通株式会社)の代理人弁理士、「日本知的財産仲裁センター」の「調停人・仲裁人・判定人候補者」を務めるなど、経験・実績ともに豊富で、難易度の高い案件にも対応可能なトップレベルの専門家です。
学歴は、早稲田大学大学院修了
趣味は、ランニング。
詳しい経歴などはこちら

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