商標登録のやり方、どうやってやるの?
「商標登録」するということは、例えばネーミング、ロゴ、会社名、店舗名などの商標を登録することによって、「商標権」を取得することを意味します。
「商標権」を取得すると、登録された商標を日本全国において独占的に使用することができ、また、他人の使用を排除することができ、さらに、ライセンス契約や権利譲渡等も可能となります。
このような「商標権」を取得するためには、特許庁に対して申請書類(出願書類)を提出し、特許庁の審査によって種々の登録要件を満たしているとの審査結果(登録査定)を得て、登録料を納付して、商標登録原簿に設定登録されることが必要になります。
つまり、「商標登録」するためには、即ち、「商標権」を取得するためには、申請書類(出願書類)を提出する出願手続ステップ、特許庁が審査する審査ステップ、登録料を納付する登録手続ステップ、特許庁が設定登録する登録ステップの4つのステップを経る必要があり、申請(出願)から登録までの流れは以下のようになります。
※ 出典:特許庁「初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~」
このため、商標登録のやり方、即ち、商標登録はどうやってやるかというと、まずは、特許庁に対して申請書類(出願書類)を提出する出願手続きを行ない、その後、審査に合格したら(登録査定が来たら)、登録料を納付する登録手続きを行なうということになります。
なお、申請書類(出願書類)を提出し、書類に不備がなければ、すべて審査を通って登録になり、商標権を取得できるというものではなく、例えば同一又は類似の登録商標が存在する、あるいは、商標として機能しない等の理由によって登録要件を満たしていないとの審査結果(拒絶理由通知)となり、登録を拒絶されることもあります。この場合には、拒絶理由通知に対して意見書や補正書を提出するなどの手続きが必要になり、これによって、登録になることもあります。
このように、商標登録の手続きとは、「商標権」を取得するために特許庁に対して行なう手続きであって、申請書類(出願書類)を作成して特許庁に提出する出願手続き、登録査定が来たら特許庁に登録料を納付する登録手続きがあり、場合によっては、拒絶理由通知に対して意見書や補正書を提出するなどの手続きが必要になります。
・「商標登録」するためには、即ち、「商標権」を取得するためには、出願手続ステップ、審査ステップ、登録手続ステップ、登録ステップの4つのステップを経る必要がある
・「商標登録」のやり方・方法は、特許庁に対して、申請書類(出願書類)を提出する手続きを行ない、審査に合格したら、登録料を納付するという手続きを行なうことである
・「商標登録」の手続きは、特許庁に対して行なう手続きで、出願手続き、登録手続き、場合によっては、意見書や補正書を提出する手続きが必要になる
具体的な申請(出願)・登録等の手続きのやり方・方法・流れ
第1ステップ:申請前に商標の検索・調査を行なう
「商標登録」は、申請書類(出願書類)を提出すれば、すべて審査を通って登録になるというものではありません。
例えば同一又は類似の登録商標が存在する、あるいは、商標として機能しない等の理由によって登録要件を満たしていないとして登録を拒絶されることもあります。
登録を拒絶されてしまうリスクを軽減するために、少なくとも同一の登録商標が存在するか否かは、申請前に商標の検索・調査を行なって確認しておくことをおすすめします。
なお、「商標登録」の制度は、「商標」のみを登録する制度ではなく、「商標」と「商品又はサービス」をセットで登録する制度になっているため、例えば同一の商標が登録されていたとしても「商品又はサービス」が異なれば登録されることがあり、このあたりは判断が難しいところがありますので、後述の専門家である弁理士による商標登録サービスをご利用することをおすすめします。
また、類似の登録商標が存在するか、あるいは、商標として機能しうるものであるか等の他の登録要件を満たしているか否かについては、判断が難しいところがありますので、後述の専門家である弁理士による商標登録サービスをご利用することをおすすめします。
また、上述のリンク先の商標簡易調査では、同一の登録商標が存在するか否かは確認できるものの、類似の登録商標が存在するか、あるいは、商標として機能しうるものであるか等の他の登録要件については確認できませんので、ご留意ください。
なお、より詳しく調べたい場合は、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)のホームページで調べることが可能ですので、こちらをご利用ください。
第2ステップ:申請書類(出願書類)の作成・提出
特許庁に対して出願手続きを行なうためには、登録したい「商標」、その商標を使用する「商品又は役務(サービス)及び区分」、名義人となる「出願人の名称(氏名)及び住所(居所)」等を記載した申請書類(出願書類)として「商標登録願」を作成しなくてはなりません。
「商標登録」の制度は、「商標」のみを登録する制度ではなく、「商標」と「商品又はサービス」をセットで登録する制度になっているため、「商標登録願」には、「商品又は役務(サービス)及び区分」を記載することも必須となります。
具体的には、世の中に存在する「商品又はサービス」は、45個の「区分」に分類されていますので、その「商標」を使用する「商品又はサービス」が含まれる「区分」を指定し、具体的な「商品又はサービス」を記載することが必要になります。
例えば、自らの「商標」を「服」に関する区分で「商標登録」したとしても、例えば「バッグ」に関する区分では「商標登録」したことにはなりませんので、他人(他社)がその「商標」を「バッグ」に関する区分で「商標登録」することができ、もし「商標登録」されてしまうと、その「商標」を「バッグ」について使用すると、他人(他社)の商標権を侵害してしまうことになり、「バッグ」には使用できないということが起こりますので、自らの「商標」を使用する「商品又はサービス」について、もれなく記載しておくことが重要となります。
なお、具体的な「商標登録願」の様式や書き方等については、特許庁のホームページ内の「初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~」というページに詳しく記載されていますので、こちらをご参照ください。
上述のようにして作成した「商標登録願」(申請書類;出願書類)の提出方法、即ち、商標出願の方法としては、紙の書類を特許庁の受付窓口へ持参して直接提出する方法、紙の書類を特許庁へ郵送する方法、インターネットを用いて電子出願する方法の3つの方法があります。
ここで、インターネットを用いて電子出願する場合、電子証明書と専用のソフトウェア(インターネット出願ソフト)が必要になります。具体的には、特許庁のホームページ内の「初心者のための電子出願ガイド」というページに詳しく記載されていますので、こちらをご参照ください。
このほか、商標出願を行なう際には、特許庁に対して出願時の手数料を支払う必要があり、これは特許印紙等によって納付することが必要になります。
なお、区分の選定や商品又はサービスの記載方法については、難しいところもありますし、書類の持参や郵送あるいはインタネット出願ソフトの準備・設定・使用についても、時間と労力を要することになると思われますし、出願時の手数料の納付についてもわかりにくい点が多々あると思いますので、後述の専門家である弁理士による商標登録サービスをご利用することをおすすめします。
第3ステップ:登録料の納付
上述のようにして、特許庁に対して申請書類(出願書類)としての「商標登録願」を提出して商標出願を行なうと、特許庁で種々の登録要件を満たしているか否かの審査が行なわれ、審査結果が通知されてきます。
種々の登録要件を満たしているとの審査結果になると、即ち、審査に合格すると、「登録査定」という通知が送られてきます。
「登録査定」が送られてきたら、30日以内に、登録料を納付する登録手続きを行なうことが必要になります。
特許庁に対して登録手続きを行なうためには、「商標登録料納付書」という書類を作成して提出することが必要になります。そして、特許庁に対して登録時の手数料を支払う必要があり、これは特許印紙等によって納付することが必要になります。
なお、具体的な「商標登録料納付書」の様式や書き方等については、特許庁のホームページ内の「初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~」というページに詳しく記載されていますので、こちらをご参照ください。
また、「商標登録料納付書」の提出方法としては、紙の書類を特許庁の受付窓口へ持参して直接提出する方法、紙の書類を特許庁へ郵送する方法、インターネットを用いて提出する方法の3つの方法があります。
なお、書類の作成・提出について、時間と労力を要することになると思われますし、登録時の手数料の納付についてもわかりにくい点が多々あると思いますので、後述の専門家である弁理士による商標登録サービスをご利用することをおすすめします。
その他:意見書・補正書等の作成・提出
特許庁で種々の登録要件を満たしているか否かの審査が行なわれ、その結果、登録要件を満たしていないと判断された場合、「拒絶理由通知」が送られてきます。
これに対しては、40日以内に、意見書又は補正書を提出するなどの手続き(拒絶応答手続き)を行なうことが必要になります。
適切な意見書や補正書を提出することができれば、拒絶理由が解消して登録になることもあります。
なお、具体的な「意見書」、「補正書」の様式や書き方等については、特許庁のホームページ内の「初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~」というページに詳しく記載されていますので、こちらをご参照ください。
また、「意見書」、「補正書」の提出方法としては、紙の書類を特許庁の受付窓口へ持参して直接提出する方法、紙の書類を特許庁へ郵送する方法、インターネットを用いて提出する方法の3つの方法があります。
なお、意見書では法律的な議論を展開しなくてはならず、補正書では適切に指定商品又は役務を補正しなくてはならず、専門的な知識が必要になりますし、書類の作成・提出についても、時間と労力を要することになると思われますので、後述の専門家である弁理士による商標登録サービスをご利用することをおすすめします。
・具体的な申請(出願)・登録等の手続きの流れとしては、商標の検索・調査を行なうステップ、申請書類(出願書類)の作成・提出するステップ、登録料を納付するステップがあり、意見書・補正書等の作成・提出するステップが必要になることもある
・具体的な申請(出願)・登録等の手続きのやり方・方法としては、特許庁のホームページなどを参考に、様式・書き方に沿って適切な書類を作成することが必要で、提出方法としては、紙の書類を特許庁の受付窓口へ持参して直接提出する方法、紙の書類を特許庁へ郵送する方法、インターネットを用いて提出する方法の3つの方法がある
・事前の商標調査、書類の作成・提出、手数料の納付等については、専門的な知識が必要な場合があり、時間と労力を要することになると思われるため、後述の専門家である弁理士による商標登録サービスをご利用するのがおすすめ
注意点
(1)住所変更、名称変更、名義変更があった場合には、特許庁に対して手続きが必要
住所が変更になったり、法人の名称が変更になったり、名義人を変更(例えば個人から法人へ、法人から個人へ、法人から法人へ、個人から個人へ)することが必要になったりすることもあると思います。
名称(氏名)、住所は、出願人又は権利者(名義人)を特定する重要な情報になりますので、変更があった場合には、すみやかに特許庁に対して手続きを行なうことが必要になります。
このような変更は、商標出願を行なってから登録になるまでの間(出願中)に生じることもありますし、商標登録になった後(登録後)に生じることもありますが、いずれの場合も、変更があった場合には、すみやかに特許庁に対して手続きを行なうことが必要になりますので、ご注意ください。
(2)「商標登録」は、更新手続き、あるいは、後半5年分の登録料の納付が必要
「商標登録」できたとしても、「商標権」を維持しつづけるためには、更新手続き、あるいは、後半5年分の登録料の納付が必要になります。
つまり、登録時に特許庁に10年分の登録料を一括納付した場合には、10年後に更新手続きを行なうことで、その後も「商標権」を維持しつづけることができますし、登録時に特許庁に前半5年分の登録料を分割納付した場合には、5年後に後半5年分の登録料の納付を行なうことで、その後も「商標権」を維持しつづけることができます。
一方、これらの更新手続きや後半5年分の登録料の納付を行なわなかった場合には、「商標権」は消滅してしまいますので、ご注意ください。
(3)「商標登録」は、各国毎に行なうことが必要
「商標登録」は、各国毎に行なうものであるため、例えば日本で「商標登録」しても、他の外国では「商標登録」したことにはならず、「商標登録」を希望する各国で「商標登録」を行なう必要があります。
例えば、日本で「商標登録」を行ない、日本国内で商品の販売やサービスの提供を行なっていたが、その後、日本以外の外国でも商品の販売やサービスの提供を行なう場合には、これらを行なう外国でも、別途、「商標登録」を行なうことが必要になります。
つまり、日本で「商標登録」できたとしても、他の外国では「商標登録」したことにはなりませんので、ご注意ください。
・出願中も登録後も、住所変更、名称変更、名義変更があった場合には、特許庁に対して手続きが必要
・10年後に更新手続き、あるいは、5年後に後半5年分の登録料の納付が必要
・日本で「商標登録」できたとしても、他の外国では「商標登録」したことにはならず、各国毎に「商標登録」することが必要
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弊所代表弁理士は、東京都知的財産総合センターの弁理士マッチング支援システムにも登録されており、また、特許庁が運営するIP BASEというポータルサイトの知財専門家にも登録(こちらで確認できます)されており、中小企業支援やスタートアップ支援にも力を入れております。
また、弊所代表弁理士は、特定侵害訴訟代理認定も受けており、さらに、日本弁理士会の推薦を経て、日本弁理士会と日本弁護士連合会が運営する「日本知的財産仲裁センター」の「調停人・仲裁人・判定人候補者」(こちらで確認できます)にもなっておりますので、この点でも信頼・安心していただけると思います。
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