商標登録の区分「第44類」の概要とサービス指定方法

商標登録の区分「第44類」の概要とサービス指定方法

ここでは、商標登録の区分「第44類」の概要とサービス指定方法について説明します。

なお、商標登録に必要な「区分」、「商品/サービス」の全体的な説明は、以下のリンクの記事をご参照ください。

商標登録の区分「第44類」及びこれに含まれる「商品/サービス」の概要

商標登録の区分「第44類」は、医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務に関する区分です。

具体的には、以下のサービスに関する区分です。

医療サービス;
獣医サービス;
人又は動物に関する衛生及び美容;
農業、水産養殖業、園芸及び林業サービス.

この第44類には、特に、以下のサービスを含むとされています。

病院における医療;
遠隔医療;
歯科医業、検眼及びメンタルヘルスサービス;
病院における医療及び臨床検査室における診断及び治療目的の医療分析、例えば、X線検査及び血液サンプルの採取;
セラピー、例えば、物理療法又は理学療法による治療及び言語療法による治療;
薬局における助言及び薬剤師による調剤;
輸血用血液及びヒト組織の管理・提供;
予後保養所及び保養所・療養所における治療・介護・栄養の指導;
栄養に関する助言;
温泉療法用施設の提供;
人工授精及び試験管内授精;
動物の飼育;
動物の美容;
ボディピアスの穴あけ及び入れ墨;
庭の手入れに関するサービス、例えば、苗の育成、景観の設計、庭園の手入れ、芝生の手入れ;
花の芸術に関するサービス、例えば、花の飾り付け、花輪の作成;
雑草の除去、有害動物及び害虫の駆除(農業・水産養殖業・園芸・林業に関するもの).

この第44類には、特に、以下のサービスを含まないとされています。

有害動物及び害虫の駆除(農業、水産養殖業、園芸及び林業用に関するものを除く。)(第37類);
灌漑用機械器具の設置及び修理サービス(第37類);
救急車による輸送(第39類);
と殺及び剥製(第40類);
木材の伐採及び加工(第40類);
動物の調教サービス(第41類);
運動のためのヘルスクラブの提供(第41類);
医学用科学的研究サービス(第42類);
動物の宿泊施設の提供(第43類);
高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。)(第43類);
葬儀の執行(第45類).

ただし、上述に示されているサービスは、あくまでも区分「第44類」の概要を示すものであって、そのまま「商品/サービス」として指定して出願することは、内容及び範囲が明確とは言えず、適切ではないとされていますので、ご注意ください。

商標登録の区分「第44類」に含まれる「商品/サービス」の指定

区分に含まれる「商品/サービス」は、具体的かつ明確に表示することが必要とされています。

具体的には、類似商品・役務審査基準に記載されている商品・役務の表示(「類別表」を除く。)を参考に記載することとされています。

そして、「第44類」に属する代表的なサービス(包括概念表示したもの)として、以下のサービスが挙げられています。

美容,理容,入浴施設の提供,庭園樹の植樹,庭園又は花壇の手入れ,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・水産養殖業・園芸又は林業に関するものに限る。),景観の設計,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,整体,はり治療,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,介護,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与

つまり、商標登録の区分として「第44類」を指定する場合、これらのサービスを指定することで、「第44類」で指定できるサービスを包括的にカバーできることになります。

ただし、広い範囲で多くのサービスを指定した場合、特許庁における審査において、それらのサービスについて商標の使用又は使用の予定があることの証明を求める通知が出され、証明書を提出するなどの対応が必要になる場合があります。また、拒絶理由通知が出やすくなったり、第三者に異議を申し立てられたり、取消審判を請求されたりする可能性も高くなります。

そこで、これらの対応が必要になるのを防ぎ、これらの対応にかかる労力やコストを抑えるために、使用しないサービスは削除する、あるいは、包括概念に含まれる具体的なサービスを指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい場合があります。

なお、包括概念に含まれる具体的なサービスを指定するには、類似商品・役務審査基準の「第44類」において、包括概念に含まれる具体的なサービスとして挙げられているサービスを参考にすることとされています。

また、類似商品・役務審査基準の見方がわからない場合には、類似商品・役務審査基準の「凡例」をご覧ください。

また、「商品/サービス」の記載方法は、特許庁が提供している「指定商品・指定役務の記載方法」をご覧ください。

・商標登録の区分「第44類」は、医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務に関する区分
・「第44類」に属するサービスを包括概念表示で指定するなら、上述の「第44類」に属する代表的なサービス(包括概念表示したもの)を指定
・包括概念表示で指定すると、拒絶対応等の各種対応が必要になるため、これを考慮して、使用しないサービスは削除する、又は、包括概念に含まれる具体的なサービスを指定するなどのカスタマイズを行なうことが好ましい
・包括概念に含まれる具体的なサービスを指定するには、類似商品・役務審査基準の「第44類」において包括概念に含まれる具体的なサービスとして挙げられているサービスを参考にする

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著者プロフィール

ベテラン弁理士山本

弁理士(特定侵害訴訟代理認定)
登録番号11267(1998年登録)
難関国家資格の弁理士に合格率3%時代に合格して【弁理士キャリア25年】
20代前半に弁理士事務所に入って【実務経験28年】(商標・意匠・特許の出願・登録手続き、外国での手続き等)。
この間、有名大企業(例えば富士通株式会社)の代理人弁理士、「日本知的財産仲裁センター」の「調停人・仲裁人・判定人候補者」を務めるなど、経験・実績ともに豊富で、難易度の高い案件にも対応可能なトップレベルの専門家です。
学歴は、早稲田大学大学院修了
趣味は、ランニング。
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