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【ネットビジネス】起業するなら必見!士業が教える手続・やること

ネットビジネスで起業する場合、二通りの方法がある

ネットビジネスで事業を始める場合、即ち、起業する場合、主に、個人事業主として事業を始める(起業する)方法、会社を設立して事業を始める(起業する)方法の二つの方法があります。

また、ネットビジネスで副業を始める場合、会社員の方が副業を始めるケースが多いと思いますが、この場合も、主に、上記の二つの方法のいずれかになると思います。

近年、ネットビジネスなどの事業を比較的手軽に始められるようになったことから、起業を考える方も多くなっていると思います。
また、働き方改革などによって副業(ダブルワーク)などを考える方も多くなっていると思います。

しかしながら、いざ、起業しようと考えたり、副業を始めようと思っても、どのような手続きが必要で、どのようなことをやらなければいけないのかがわからないという方も多いのではないでしょうか?

ここでは、ネットビジネスで起業する場合に必要な手続き・やることを説明していきます。

ネットビジネスで起業する場合

ネットビジネスで起業する場合、比較的簡単に、かつ、低コストで事業を始めることができるというメリットがあります。

やるべきこととしては、主に、開業又は設立関係、ウェブサイト関係、商標関係のことになると思います。

以下、必要な手続き・やることを説明していきます。

(1)個人事業を開業して起業するか、又は、会社を設立して起業する。

個人事業を開業して起業する場合に、具体的に必要な手続き・やることについては、以下のページをご覧ください。

会社を設立して起業する場合に、具体的に必要な手続き・やることについては、以下のページをご覧ください。

なお、ネットビジネスで起業する場合、個人事業、会社のどちらの場合でも、ウェブサイトの運営者情報や特定商取引法の表示等に「住所」を記載しなくてはならないため、自宅住所が公開されては困る場合には、例えばバーチャルオフィスやレンタルオフィスなどを借りるなどして、そこの住所を個人事業の開業や会社設立の際の住所として用いるのが良いと思われます。

(2)ウェブサイトを作成する。

例えばネットショップなどのネットビジネスを行なう場合、ウェブサイト(ランディングページ(LP)、ホームページ、ショッピングモール内のショップサイト等)を作成することが必須になります。

ウェブサイトを作成する場合、どのようにして作成するかによって、その後必要になるコスト(維持費用、修正等にかかる費用、決済手数料等)や拡張性(ページ数や容量等)などが変わってきますので、作成費用などの初期費用だけでなく、その後必要になる費用(ランニングコスト)も考慮して、どのようにして作成するかを検討することが重要になります。

ウェブサイトを作成する方法としては、主に、(1)ウェブサイト作成業者に依頼して作成してもらう方法、(2)ウェブサイト作成ツール(例えばWordPress、Wix、ペライチ、Jimdo、Shopify、BASE、STORESなど)を用いて作成する方法、(3)Amazon、ヤフー、楽天などのショッピングモールにショップサイトを作成する方法などが考えられます。

このうち、最も費用を抑えることができるのは、WordPressを用いて自ら(自社で)ウェブサイトを作成し、維持管理していくとともに、銀行振込や決済手数料の安い決済サービス(例えばpaypalやstripe等)を利用する方法であると考えます。

(3)屋号又は会社名、店舗名、サービス名、サイト名、商品名、ブランド名、ロゴ等を決め、「商標登録」する。

事業を開始するにあたっては、屋号又は会社名、店舗名、サービス名、サイト名、商品名、ブランド名、ロゴ等を決め、これらを用いて商品又はサービスを提供するのが一般的です。

例えば屋号又は会社名、店舗名、サービス名、サイト名、商品名、ブランド名、ロゴ等を用いて商品又はサービスを提供する場合、その名称やロゴと同一又は類似の名称やロゴが、すでに他人に「商標登録」されていないかをチェックすることが重要となります。

これは、もし、すでに他人がその名称やロゴと同一又は類似の名称やロゴを「商標登録」していた場合、例えば、その名称やロゴを用いて事業を行ない、売上が伸びてきたところで、商標権侵害で警告を受けるなどして、その名称やロゴを使用できなくなったり、損害賠償を請求されてしまうおそれがあるからです。

この場合、自らが使用しようとする名称やロゴと同一又は類似の名称やロゴがすでに他人に「商標登録」されていないかを調査・検討することが必要になります。そして、同一又は類似の名称やロゴが「商標登録」されていなかった場合には、自らが使用しようとする名称やロゴを「商標登録」しておくことが重要になります。

これは、たとえ、調査・検討した時点で、同一又は類似の名称やロゴが「商標登録」されていなかったとしても、その後に、他人に「商標登録」されてしまうおそれがあり、他人に「商標登録」されてしまうと、商標権侵害で警告を受けるなどして、その名称を使用できなくなったり、損害賠償を請求されてしまうおそれがあるからです。

例えば、自らが先にその名称やロゴを使用していたとしても、後から他人にその名称やロゴを「商標登録」されてしまうことがあり、他人に「商標登録」されてしまうと、商標権侵害で警告を受けるなどして、その名称を使用できなくなったり、損害賠償を請求されてしまうおそれがあるため、注意が必要です。

ここで、「商標登録」は、特許庁へ商標出願を行ない、登録要件を満たすか否かの審査を経て、登録の可否が決まりますが、出願すれば全て商標登録されるというものではなく、同一又は類似のものは併存登録されない等、簡単ではないところもあり、一般の方には馴染みのない世界であるとも思われますので、国家資格を有する専門家である「弁理士」に依頼するのが好ましいと考えます。「商標登録」をお考えの場合は、後述のご案内もご参照ください。

・開業又は設立関係でやるべきことは、個人事業を開業して起業する、又は、会社を設立して起業する
・ウェブサイト関係でやるべきことは、ウェブサイトを作成する
・事業関係でやるべきことは、会社名(商号)、店舗名、サービス名、サイト名、商品名、ブランド名、ロゴ等を決め、商標登録する

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著者プロフィール

ベテラン弁理士山本

弁理士(特定侵害訴訟代理認定)
登録番号11267(1998年登録)
難関国家資格の弁理士に合格率3%時代に合格して【弁理士キャリア25年】
20代前半に弁理士事務所に入って【実務経験28年】(商標・意匠・特許の出願・登録手続き、外国での手続き等)。
この間、有名大企業(例えば富士通株式会社)の代理人弁理士、「日本知的財産仲裁センター」の「調停人・仲裁人・判定人候補者」を務めるなど、経験・実績ともに豊富で、難易度の高い案件にも対応可能なトップレベルの専門家です。
学歴は、早稲田大学大学院修了
趣味は、ランニング。
詳しい経歴などはこちら

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